今回は、平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」です。
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日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。
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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-2-E 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。
【 4-3-B 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。
【 18-5-D 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。
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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。
いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。
普通給付の支給日数については、
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
と規定しています。
この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、
● 印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
● 印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
● 印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
● 印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
● 印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度
ということになります。
条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。
ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。
【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。
これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。
それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。
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日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。
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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 7-2-E 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。
【 4-3-B 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。
【 18-5-D 】
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。
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「日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。
いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。
普通給付の支給日数については、
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
と規定しています。
この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、
● 印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
● 印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
● 印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
● 印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
● 印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度
ということになります。
条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。
ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。
【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。
これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。
それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。