今回は、平成24年-雇保法問3-C「受給期間の延長」です。
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60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給
期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない
理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月
以内にしなければならない。
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「受給期間の延長」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-4-D[改題]】
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該
離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、
受給期間は最大2年間(一定の就職困難者は2年に60日を加えた期間)
まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して
2か月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の
長に提出しなければならない。
【 6-5-E】
60歳以上の定年に達した者が、受給期間内の求職の申込みを希望しない
期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年に
より離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書に
その保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
【 10-4-E[改題]】
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由に
より職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月
以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。
【 7-4-A 】
基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間の
延長の措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由
が生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。
【 4-5-B 】
離職の日の翌日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他一定
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者に
ついては、公共職業安定所長に対する申出により、受給期間を延長する
ことができるが、その申出は、最初に基本手当の支給を受ける日の前日
までにしなければならない。
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「受給期間の延長」に関する問題です。
受給期間の延長については、
「延長できる理由」「延長できる期間」を論点にする問題がありますが、
ここで挙げた問題は、延長のための手続、申請期限を論点にしています。
60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、
求職の申込みをしないことを希望する一定の期間、
受給期間の延長が認められます。
この延長は、
離職したところで延長するかどうかを判断することになっており、
具体的には、
この受給期間延長の申出は、「離職日の翌日から起算して2カ月以内」
に行わなければなりません。
ですので、
【 24-3-C 】【 10-4-D[改題]】【 6-5-E】は、
いずれも正しくなります。
受給期間の延長については、
妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(疾病又は負傷そのほか
管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)により引き続き30日
以上職業に就くことができない
場合にも行うことができます。
後の3問が、これに関する問題です。
で、こちらの場合は、当然、要件に該当しないうちは申出をすることはできません。
要件に該当した後、申出をすることになります。
具体的には、
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して
1カ月以内」
にしなければなりません。
【 10-4-E[改題]】では、「当該理由により職業に就くことができなく
なるに至った日の翌日から起算して1か月以内」とあるので、正しいです。
【 7-4-A 】は「14日以内」とあり、
【 4-5-B 】は「最初に基本手当の支給を受ける日の前日まで」
とあるので、いずれも誤りです。
受給期間の延長には、2つのものがあり、
延長の理由が異なるので、そのための手続の期間が異なります。
ですので、
「1カ月と2カ月の違い」、「いつから起算するのかの違い」
これらは論点にされるので、注意しておきましょう。
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60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給
期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない
理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月
以内にしなければならない。
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「受給期間の延長」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 10-4-D[改題]】
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該
離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、
受給期間は最大2年間(一定の就職困難者は2年に60日を加えた期間)
まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して
2か月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の
長に提出しなければならない。
【 6-5-E】
60歳以上の定年に達した者が、受給期間内の求職の申込みを希望しない
期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年に
より離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書に
その保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
【 10-4-E[改題]】
妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由に
より職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月
以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。
【 7-4-A 】
基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間の
延長の措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由
が生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。
【 4-5-B 】
離職の日の翌日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他一定
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者に
ついては、公共職業安定所長に対する申出により、受給期間を延長する
ことができるが、その申出は、最初に基本手当の支給を受ける日の前日
までにしなければならない。
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「受給期間の延長」に関する問題です。
受給期間の延長については、
「延長できる理由」「延長できる期間」を論点にする問題がありますが、
ここで挙げた問題は、延長のための手続、申請期限を論点にしています。
60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、
求職の申込みをしないことを希望する一定の期間、
受給期間の延長が認められます。
この延長は、
離職したところで延長するかどうかを判断することになっており、
具体的には、
この受給期間延長の申出は、「離職日の翌日から起算して2カ月以内」
に行わなければなりません。
ですので、
【 24-3-C 】【 10-4-D[改題]】【 6-5-E】は、
いずれも正しくなります。
受給期間の延長については、
妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(疾病又は負傷そのほか
管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)により引き続き30日
以上職業に就くことができない
場合にも行うことができます。
後の3問が、これに関する問題です。
で、こちらの場合は、当然、要件に該当しないうちは申出をすることはできません。
要件に該当した後、申出をすることになります。
具体的には、
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して
1カ月以内」
にしなければなりません。
【 10-4-E[改題]】では、「当該理由により職業に就くことができなく
なるに至った日の翌日から起算して1か月以内」とあるので、正しいです。
【 7-4-A 】は「14日以内」とあり、
【 4-5-B 】は「最初に基本手当の支給を受ける日の前日まで」
とあるので、いずれも誤りです。
受給期間の延長には、2つのものがあり、
延長の理由が異なるので、そのための手続の期間が異なります。
ですので、
「1カ月と2カ月の違い」、「いつから起算するのかの違い」
これらは論点にされるので、注意しておきましょう。