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徴収法<労災>R元-9-E

2025-02-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>R元-9-E」です。

【 問 題 】

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働
保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき
事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその
不足額を納付しなければならない。

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【 解 説 】

確定保険料の認定決定が行われた場合の不足額の納付は、通知を
受けた日から「15日」以内に行わなければなりません。
「30日以内」ではありません。

 誤り

 

 

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