今日の過去問は「労基法23-2-A」です。
【 問 題 】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、 3年(労働基準法第14条第1項
の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、 5年)を超える
期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新
によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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【 解 説 】
有期労働契約の更新による継続雇用期間については、特に制限はあり
ません。
期間に制限があるのは、1回1回の労働契約についてであって、3年
又は5年を限度とした労働契約を締結することができます。
なお、労働契約の更新の回数には制限はありません。
誤り。
【 問 題 】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、 3年(労働基準法第14条第1項
の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、 5年)を超える
期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新
によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。
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【 解 説 】
有期労働契約の更新による継続雇用期間については、特に制限はあり
ません。
期間に制限があるのは、1回1回の労働契約についてであって、3年
又は5年を限度とした労働契約を締結することができます。
なお、労働契約の更新の回数には制限はありません。
