今日の過去問は「労基法22-2-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、
退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞
なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合
には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求
した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなけれ
ばならない。
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【 解 説 】
退職時の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。
設問では、労働者が「解雇の事実」のみについて使用者に証明書を請求
しているので、使用者は、「解雇の事実」に限り証明書に記載しなければ
なりません。
「解雇の理由」を証明書に記載することはできません。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、
退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞
なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合
には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求
した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなけれ
ばならない。
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【 解 説 】
退職時の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。
設問では、労働者が「解雇の事実」のみについて使用者に証明書を請求
しているので、使用者は、「解雇の事実」に限り証明書に記載しなければ
なりません。
「解雇の理由」を証明書に記載することはできません。
誤り。