今日の過去問は「労基法23-3-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、 6か月の
期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には
適用されることはない。
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【 解 説 】
「季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者」であれば、
原則として解雇予告の規定の適用が除外されますが、6カ月の期間
を定めて使用される者は、解雇予告の適用除外に該当しないため、
予告期間及び予告手当の規定が適用されます。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、 6か月の
期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には
適用されることはない。
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【 解 説 】
「季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者」であれば、
原則として解雇予告の規定の適用が除外されますが、6カ月の期間
を定めて使用される者は、解雇予告の適用除外に該当しないため、
予告期間及び予告手当の規定が適用されます。
誤り。