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令和2年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

2021-05-05 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員324.2千円(年齢
42.2歳、勤続12.5年)に対し、正社員・正職員以外214.8千円(年齢48.8歳、
勤続8.7年)となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員350.7千円に対し、正社員・正職員
以外240.2千円、女性では、正社員・正職員269.2千円に対し、正社員・正職員
以外193.3千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で66.3、男性で68.5、
女性で71.8となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4で、主な
産業別では、「卸売業,小売業」となっている。

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雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和2年の調査でみても、大企業は60.5、中企業は67.1、小企業は71.2と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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健保法H24-1-A

2021-05-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-1-A」です。

【 問 題 】

被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に
死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者
であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から
埋葬料の支給を受けることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「6カ月以内」とあるのは、「3カ月以内」です。
被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合、その者によって
生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の
最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができます。
(1)傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
(2)傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者が、その継続
   給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
(3)資格喪失後3月以内に死亡したとき

 誤り。  

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