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令和2年度択一式「労働基準法」問5-オ・6-C・D

2021-05-19 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
場合においては、( A )賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を
返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合に
おいては、使用者は、異議のない部分を、( A )支払い、又は返還し
なければならない。

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることが
できる時間」に関する「( B )」は、1か月について45時間及び1年
について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として
3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、
1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について
定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項
により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条
第1号の( C )の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆====================================================☆☆

令和2年度択一式「労働基準法」問5-オ・6-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 7日以内に
  ※「遅滞なく」とかではありません。

B 限度時間
  ※「時間外労働」とか、「制限時間」とかではありません。

C 罰則
  ※「付加金の支払」とかではありません。 


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健保法H26-4-E

2021-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-4-E」です。

【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる
が、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、
その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する
処分についての不服の理由とすることはできない。

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【 解 説 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会
保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に不服
があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すようなことに
なり、再度争うことになってしまいます。
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

 正しい。

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