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5月、きょうを含めて10日です。
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受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。
ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。
受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者
(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)について
は、その( A )(同項第3号に規定する( A )をいう。)が1週間
当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり( B )
を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接
指導を行わなければならない。
☆☆===================================================☆☆
令和2年度択一式「労働安全衛生法」問8-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 健康管理時間
※「労働時間」ではありません。
B 100時間間
※「80限時間」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-国年法問10-オ「法定免除に係る届出」です。
☆☆==========================================☆☆
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、
保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、
当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働
大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限り
でない。
☆☆==========================================☆☆
「法定免除に係る届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==========================================☆☆
【 H26-3-エ[改題]】
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に
市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
【 H20-6-A[改題]】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者
は、保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。
【 H21-7-B[改題]】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した
届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。
【 H21-4-D[改題]】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除
の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、
14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれ
にも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は
4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
【 H10-10-E[改題]】
第1号被保険者は、国民年金法第89条第1項各号のいずれかに該当する
に至ったときは、必要な事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長
に提出しなければならない。
☆☆==========================================☆☆
「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、当然に
保険料の納付が免除されるものです。
とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、原則
として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければ
なりません。
ですので、
「届出することなく当然に免除される」とある【 H20-6-A[改題]】は、
誤りです。
そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣がわかる
場合もあります。その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。
【 R2-10-オ 】の「法定免除事由に該当するに至ったことを確認したとき
は、この限りでない」という部分です。確認できたなら、届出は必要ないという
ことで、正しいです。
【 H26-3-エ[改題]】と【 H21-7-B[改題]】も正しいです。
【 H21-4-D〔改題〕】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、やはり、
該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 H21-4-D〔改題〕】では、「確認した」という記述はなく、「法定
免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3
免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。
【 H10-10-E[改題]】は、届出を要しない場合の記述がありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記述がなくとも
正しいとされています。
それと、正しい問題では、届出の期限についての記述もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。
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は、その( A )(同項第3号に規定する( A )をいう。)が1週間
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A 健康管理時間
※「労働時間」ではありません。
B 100時間間
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保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、
法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、
当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項
を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働
大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限り
でない。
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「法定免除に係る届出」に関する問題です。
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【 H26-3-エ[改題]】
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に
市町村長に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
【 H20-6-A[改題]】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者
は、保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。
【 H21-7-B[改題]】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその
事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した
届書を、14日以内に、市町村長に提出しなければならない。
【 H21-4-D[改題]】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除
の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、
14日以内に、市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれ
にも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は
4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
【 H10-10-E[改題]】
第1号被保険者は、国民年金法第89条第1項各号のいずれかに該当する
に至ったときは、必要な事項を記載した届書を、14日以内に、市町村長
に提出しなければならない。
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「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、当然に
保険料の納付が免除されるものです。
とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、原則
として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければ
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ですので、
「届出することなく当然に免除される」とある【 H20-6-A[改題]】は、
誤りです。
そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣がわかる
場合もあります。その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。
【 R2-10-オ 】の「法定免除事由に該当するに至ったことを確認したとき
は、この限りでない」という部分です。確認できたなら、届出は必要ないという
ことで、正しいです。
【 H26-3-エ[改題]】と【 H21-7-B[改題]】も正しいです。
【 H21-4-D〔改題〕】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、やはり、
該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 H21-4-D〔改題〕】では、「確認した」という記述はなく、「法定
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