今回は、令和2年-国年法問4-D「付加保険料と給付」です。
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死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。
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「付加保険料と給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。
【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。
【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。
【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。
【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
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「付加保険料と給付」に関する問題です。
付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。
付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て
年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられている
もので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。
では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとし
ても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることは
ありません。
ですので、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。
これらに対して、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額に、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
【 H24-4-イ 】と【 H21-8-E 】は寡婦年金の額に、
それぞれ加算があるとしているので、誤りです。
【 R2-4-D 】では、「遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される」
とありますが、付加保険料を納付していた者が死亡としたとしても、その遺族
に付加年金が支給されることはないので、この問題も誤りです。
この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしておきましょう。
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死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。
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「付加保険料と給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。
【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。
【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。
【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。
【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
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「付加保険料と給付」に関する問題です。
付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。
付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て
年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられている
もので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。
では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとし
ても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることは
ありません。
ですので、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。
これらに対して、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額に、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
【 H24-4-イ 】と【 H21-8-E 】は寡婦年金の額に、
それぞれ加算があるとしているので、誤りです。
【 R2-4-D 】では、「遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される」
とありますが、付加保険料を納付していた者が死亡としたとしても、その遺族
に付加年金が支給されることはないので、この問題も誤りです。
この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしておきましょう。