今日の過去問は「健保法22-6-A」です。
【 問 題 】
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その
事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、1)
新規適用事業所の届出、2)被保険者の資格取得の届出、3)育児
休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
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【 解 説 】
「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の変更の届出」の届出
期限は、「速やかに」とされています。「5日以内」ではありません。
なお、「新規適用事業所の届出」と「被保険者の資格取得の届出」の
届出期限は、5日以内です。
誤り。
【 問 題 】
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その
事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、1)
新規適用事業所の届出、2)被保険者の資格取得の届出、3)育児
休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
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【 解 説 】
「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の変更の届出」の届出
期限は、「速やかに」とされています。「5日以内」ではありません。
なお、「新規適用事業所の届出」と「被保険者の資格取得の届出」の
届出期限は、5日以内です。
