今日の過去問は「健保法H30-5-イ」です。
【 問 題 】
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、
予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決
した使途に充てることができない。
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【 解 説 】
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、
予備費を設けることが義務づけられています。
この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができません。
つまり、組合会で認められたものに限り充てることができます。 正しい