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健保法28-10-A[改題]

2025-03-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法28-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主
としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる
ことができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者
とならない。

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【 解 説 】

日本の公的医療保険は、職域を基にした各種被用者保険と居住地
(市町村)を基にした国民健康保険、75歳以上の高齢者等が加入
する後期高齢者医療制度に分けられていることから、後期高齢者
医療の被保険者等である者は、被扶養者にはなりません。

 正しい

 

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