今日の過去問は「健保法H29-2-A」です。
【 問 題 】
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことに
より介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞
なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金
機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
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【 解 説 】
介護保険第2号被保険者であるか否かにより、保険料の算定方法
が異なるので、該当した場合や該当しなくなった場合には届出を
しなければなりません。ただし、次の場合には、生年月日により
保険者等が年齢を確認することができるため、届出を要しません。
● 被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護
保険第2号被保険者に該当しなくなったとき
● 被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより、介護
保険第2号被保険者に該当したとき 誤り