今日の過去問は「健保法18-5-A[改題]」です。
【 問 題 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、協会管掌健康保険、
組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た
額が補助されている。
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【 解 説 】
事務の執行に要する費用については、「予算の範囲内において国庫が
負担する」とされています。
なお、健康保険組合に対する事務費に係る国庫負担は、各健康保険
組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定します。
誤り。
【 問 題 】
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、協会管掌健康保険、
組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た
額が補助されている。
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【 解 説 】
事務の執行に要する費用については、「予算の範囲内において国庫が
負担する」とされています。
なお、健康保険組合に対する事務費に係る国庫負担は、各健康保険
組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定します。
