今日の過去問は「徴収法<労災>H27-8-D」です。
【 問 題 】
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用
事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定
任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄
都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災
保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
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【 解 説 】
事業が廃止された場合には、強制適用事業であろうと、暫定任意適用
事業であろうと、その事業についての保険関係は、「廃止日の翌日」
に、法律上当然に消滅します。
保険関係の消滅を申請し、認可を受ける必要はありません。
申請をし、認可を受けて保険関係を消滅させるのは、任意に保険関係を
消滅させる場合です。
誤り。
【 問 題 】
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用
事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定
任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄
都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災
保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
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【 解 説 】
事業が廃止された場合には、強制適用事業であろうと、暫定任意適用
事業であろうと、その事業についての保険関係は、「廃止日の翌日」
に、法律上当然に消滅します。
保険関係の消滅を申請し、認可を受ける必要はありません。
申請をし、認可を受けて保険関係を消滅させるのは、任意に保険関係を
消滅させる場合です。
