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K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No24
2005.5.20
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本日のメニュー
1 はじめに
2 改正法の簡単解説
3 白書対策
4 過去問分析
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1 はじめに
試験までおよそ3ヶ月ですね。
基本の学習、過去問などの学習が一通り終了したという方も多いのでは
ないでしょうか?
答練講座も受け終わってしまったとか。
そうなると、改正対策を済ませた後は、やはり横断学習ということになり
ますね。
資格の学校の講座を利用するのもよし。
参考書を購入して利用するのもよし。
講義を聞く時間が取れる方は、解説があったほうがよいでしょうから、
どこかで講座を受けるのも効果的かもしれませんね。
通信用のカセット教材とかを購入しておくという手もありますね。
講座へ行く時間がないなんて方は、参考書を購入しておき、普段の学習の
中で気になる項目が出てきたときに、横断用の参考書で、他の法律との
違いを確認するなんて方法をとるのも効果的ですね。
参考までに横断学習に使える参考書を掲載しておきます。
わかる社労士横断式学習法―光大&ハルの横断ノート (平成17年版)
http://tinyurl.com/a8fvg
出る順社労士一刀両断☆横断学習 (2005年版)
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うかるぞ社労士横断編 (2005年版)
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社労士試験横断・縦断超整理本 (17年受験用)
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2 改正法の簡単解説
このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。
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今回は、厚生年金保険の障害厚生年金と障害手当金の最低保障額に
関してです。
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まずは、障害厚生年金の額の最低保障額ですが
従来、障害等級3級の受給権者にのみ適用されていました。
このような規定では、障害状態が重い1級や2級の受給権者に支給される
額より、3級の受給権者に支給される額のほうが多くなるという逆転現象
が生じてしまうことが起こりえてしまいます。
これって、おかしな話ですよね。障害状態がひどいほど保障を重くすべき
なのですから。
もし、1級や2級の受給権者に障害基礎年金が支給されるのであれば、
合計額は1級や2級の受給権者のほうが多くなるので許せるでしょうが、
基礎年金がないとなると、ちょっと問題です。
そこで、障害等級1級又は2級の受給権者であっても、障害基礎年金の
支給を受けることができないものについては、最低保障額を適用するよう
にしました。
ちなみに、1級や2級の障害厚生年金の受給権者であって、障害基礎年金
が支給されないというのは・・・
65歳以上の厚生年金保険の被保険者であって、老齢給付の受給権を有して
いるものは、国民年金の被保険者とはなりませんよね。ですので、その
ような人が傷病で障害となった場合、障害厚生年金は支給されても、障害
基礎年金は支給されないとなってしまうのです。
それと、最低保障額は「障害基礎年金の額 × 3/4」です。これは、障害
基礎年金が改定率により毎年度改定するのを原則としたので、それに合わせ
て、最低保障額も改定するようにしたものです。
障害手当金の最低保障額は、この額の2倍となっています。
従来、障害手当金の最低保障額は法定額(1,206,400円)が定められていま
したが、障害手当金の額というのは、そもそも障害厚生年金の額の2倍の額
という考えをとっているので、最低保障額もそれに合わせて設定したのです。
障害手当金の最低保障額 = 障害基礎年金の額 × 3/4 × 2
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3 白書対策
今回の白書対策も、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
年金制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。
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改正法においては、( A )の上昇を極力抑制し、将来の( A )水準を
固定し、( A )水準は平成29年までに厚生年金は18.3%、国民年金は
( B )(16年度価格)に段階的に引き上げた上で固定する(厚生年金は
毎年0.354%、国民年金は毎年280円(16年度価格)の引上げ)。
将来にわたり年金財政を均衡させる現行の財政計算の方法を( C )と
いうが、これを見直し、約( D )間で財政均衡を図ることとし、積立金は、
約( D )後に給付費の1年分程度の積立金を保有する方法を採用する。
この方法を( E )というが、これにより、現在保有している3~5年分の
積立金は、高齢化率が高まる次世代及び次々世代の給付に活用される
ことになる。
保険料水準固定方式と積立金の活用に関する記載です。
これも前回の国庫負担の引上げと並んで、今回の改正の柱ですね。
「永久均衡方式」とか「有限均衡方式」なんて言葉は、法律上の言葉
ではないですが、今回の改正に関して頻繁に使用される言葉ですので、
押さえておく必要がありますね。
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4 過去問分析
このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。
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今回は
労働保険徴収法の請負事業の一括です。
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【12-労災8-C】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされ
る。
【13-労災8-C】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。
【15-労災9-A】
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。
【16-労災8-C】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一
の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
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解答は、次の通りです。
【12-労災8-C】 正しい。
【13-労災8-C】 誤り。船舶製造の事業は請負事業の一括の対象では
ありません。
【15-労災9-A】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。
【16-労災8-C】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。
最近は、ほぼ毎年のように出題されています。
それも論点は同じ。請負事業の一括の対象となる事業についてです。
傾向からすれば今年も出題される可能性は極めて高い
といえます。
簡単な箇所なので、勘違いせず確実に正解できるようにしておきましょう。
ちなみに、立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象です。
船舶製造の事業は造船業、建設業と造船業は労働安全衛生法で特定事業
(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)としています。
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【白書対策・解答】
( A )保険料
( B )16,900円
( C )永久均衡方式
( D )100年
( E )有限均衡方式
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 改正法の簡単解説
3 白書対策
4 過去問分析
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1 はじめに
試験までおよそ3ヶ月ですね。
基本の学習、過去問などの学習が一通り終了したという方も多いのでは
ないでしょうか?
答練講座も受け終わってしまったとか。
そうなると、改正対策を済ませた後は、やはり横断学習ということになり
ますね。
資格の学校の講座を利用するのもよし。
参考書を購入して利用するのもよし。
講義を聞く時間が取れる方は、解説があったほうがよいでしょうから、
どこかで講座を受けるのも効果的かもしれませんね。
通信用のカセット教材とかを購入しておくという手もありますね。
講座へ行く時間がないなんて方は、参考書を購入しておき、普段の学習の
中で気になる項目が出てきたときに、横断用の参考書で、他の法律との
違いを確認するなんて方法をとるのも効果的ですね。
参考までに横断学習に使える参考書を掲載しておきます。
わかる社労士横断式学習法―光大&ハルの横断ノート (平成17年版)
http://tinyurl.com/a8fvg
出る順社労士一刀両断☆横断学習 (2005年版)
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2 改正法の簡単解説
このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。
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今回は、厚生年金保険の障害厚生年金と障害手当金の最低保障額に
関してです。
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まずは、障害厚生年金の額の最低保障額ですが
従来、障害等級3級の受給権者にのみ適用されていました。
このような規定では、障害状態が重い1級や2級の受給権者に支給される
額より、3級の受給権者に支給される額のほうが多くなるという逆転現象
が生じてしまうことが起こりえてしまいます。
これって、おかしな話ですよね。障害状態がひどいほど保障を重くすべき
なのですから。
もし、1級や2級の受給権者に障害基礎年金が支給されるのであれば、
合計額は1級や2級の受給権者のほうが多くなるので許せるでしょうが、
基礎年金がないとなると、ちょっと問題です。
そこで、障害等級1級又は2級の受給権者であっても、障害基礎年金の
支給を受けることができないものについては、最低保障額を適用するよう
にしました。
ちなみに、1級や2級の障害厚生年金の受給権者であって、障害基礎年金
が支給されないというのは・・・
65歳以上の厚生年金保険の被保険者であって、老齢給付の受給権を有して
いるものは、国民年金の被保険者とはなりませんよね。ですので、その
ような人が傷病で障害となった場合、障害厚生年金は支給されても、障害
基礎年金は支給されないとなってしまうのです。
それと、最低保障額は「障害基礎年金の額 × 3/4」です。これは、障害
基礎年金が改定率により毎年度改定するのを原則としたので、それに合わせ
て、最低保障額も改定するようにしたものです。
障害手当金の最低保障額は、この額の2倍となっています。
従来、障害手当金の最低保障額は法定額(1,206,400円)が定められていま
したが、障害手当金の額というのは、そもそも障害厚生年金の額の2倍の額
という考えをとっているので、最低保障額もそれに合わせて設定したのです。
障害手当金の最低保障額 = 障害基礎年金の額 × 3/4 × 2
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3 白書対策
今回の白書対策も、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
年金制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。
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改正法においては、( A )の上昇を極力抑制し、将来の( A )水準を
固定し、( A )水準は平成29年までに厚生年金は18.3%、国民年金は
( B )(16年度価格)に段階的に引き上げた上で固定する(厚生年金は
毎年0.354%、国民年金は毎年280円(16年度価格)の引上げ)。
将来にわたり年金財政を均衡させる現行の財政計算の方法を( C )と
いうが、これを見直し、約( D )間で財政均衡を図ることとし、積立金は、
約( D )後に給付費の1年分程度の積立金を保有する方法を採用する。
この方法を( E )というが、これにより、現在保有している3~5年分の
積立金は、高齢化率が高まる次世代及び次々世代の給付に活用される
ことになる。
保険料水準固定方式と積立金の活用に関する記載です。
これも前回の国庫負担の引上げと並んで、今回の改正の柱ですね。
「永久均衡方式」とか「有限均衡方式」なんて言葉は、法律上の言葉
ではないですが、今回の改正に関して頻繁に使用される言葉ですので、
押さえておく必要がありますね。
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4 過去問分析
このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。
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今回は
労働保険徴収法の請負事業の一括です。
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【12-労災8-C】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされ
る。
【13-労災8-C】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。
【15-労災9-A】
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。
【16-労災8-C】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一
の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。
∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬
解答は、次の通りです。
【12-労災8-C】 正しい。
【13-労災8-C】 誤り。船舶製造の事業は請負事業の一括の対象では
ありません。
【15-労災9-A】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。
【16-労災8-C】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。
最近は、ほぼ毎年のように出題されています。
それも論点は同じ。請負事業の一括の対象となる事業についてです。
傾向からすれば今年も出題される可能性は極めて高い
といえます。
簡単な箇所なので、勘違いせず確実に正解できるようにしておきましょう。
ちなみに、立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象です。
船舶製造の事業は造船業、建設業と造船業は労働安全衛生法で特定事業
(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)としています。
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【白書対策・解答】
( A )保険料
( B )16,900円
( C )永久均衡方式
( D )100年
( E )有限均衡方式
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