K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

24号

2005-07-25 21:18:30 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No24          
                                      

                       2005.5.20

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

試験までおよそ3ヶ月ですね。
基本の学習、過去問などの学習が一通り終了したという方も多いのでは
ないでしょうか?
答練講座も受け終わってしまったとか。
そうなると、改正対策を済ませた後は、やはり横断学習ということになり
ますね。
資格の学校の講座を利用するのもよし。
参考書を購入して利用するのもよし。
講義を聞く時間が取れる方は、解説があったほうがよいでしょうから、
どこかで講座を受けるのも効果的かもしれませんね。
通信用のカセット教材とかを購入しておくという手もありますね。
講座へ行く時間がないなんて方は、参考書を購入しておき、普段の学習の
中で気になる項目が出てきたときに、横断用の参考書で、他の法律との
違いを確認するなんて方法をとるのも効果的ですね。

参考までに横断学習に使える参考書を掲載しておきます。

わかる社労士横断式学習法―光大&ハルの横断ノート (平成17年版)
http://tinyurl.com/a8fvg

出る順社労士一刀両断☆横断学習 (2005年版)
http://tinyurl.com/b6qbq

うかるぞ社労士横断編 (2005年版)
http://tinyurl.com/8rckd

社労士試験横断・縦断超整理本 (17年受験用)
http://tinyurl.com/9rtey

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、厚生年金保険の障害厚生年金と障害手当金の最低保障額に
関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

まずは、障害厚生年金の額の最低保障額ですが
従来、障害等級3級の受給権者にのみ適用されていました。
このような規定では、障害状態が重い1級や2級の受給権者に支給される
額より、3級の受給権者に支給される額のほうが多くなるという逆転現象
が生じてしまうことが起こりえてしまいます。
これって、おかしな話ですよね。障害状態がひどいほど保障を重くすべき
なのですから。
もし、1級や2級の受給権者に障害基礎年金が支給されるのであれば、
合計額は1級や2級の受給権者のほうが多くなるので許せるでしょうが、
基礎年金がないとなると、ちょっと問題です。
そこで、障害等級1級又は2級の受給権者であっても、障害基礎年金の
支給を受けることができないものについては、最低保障額を適用するよう
にしました。

ちなみに、1級や2級の障害厚生年金の受給権者であって、障害基礎年金
が支給されないというのは・・・
65歳以上の厚生年金保険の被保険者であって、老齢給付の受給権を有して
いるものは、国民年金の被保険者とはなりませんよね。ですので、その
ような人が傷病で障害となった場合、障害厚生年金は支給されても、障害
基礎年金は支給されないとなってしまうのです。

それと、最低保障額は「障害基礎年金の額 × 3/4」です。これは、障害
基礎年金が改定率により毎年度改定するのを原則としたので、それに合わせ
て、最低保障額も改定するようにしたものです。

障害手当金の最低保障額は、この額の2倍となっています。
従来、障害手当金の最低保障額は法定額(1,206,400円)が定められていま
したが、障害手当金の額というのは、そもそも障害厚生年金の額の2倍の額
という考えをとっているので、最低保障額もそれに合わせて設定したのです。

障害手当金の最低保障額  = 障害基礎年金の額 × 3/4 × 2

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3 白書対策 

今回の白書対策も、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
年金制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

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改正法においては、( A )の上昇を極力抑制し、将来の( A )水準を
固定し、( A )水準は平成29年までに厚生年金は18.3%、国民年金は
( B )(16年度価格)に段階的に引き上げた上で固定する(厚生年金は
毎年0.354%、国民年金は毎年280円(16年度価格)の引上げ)。

将来にわたり年金財政を均衡させる現行の財政計算の方法を( C )と
いうが、これを見直し、約( D )間で財政均衡を図ることとし、積立金は、
約( D )後に給付費の1年分程度の積立金を保有する方法を採用する。
この方法を( E )というが、これにより、現在保有している3~5年分の
積立金は、高齢化率が高まる次世代及び次々世代の給付に活用される
ことになる。


保険料水準固定方式と積立金の活用に関する記載です。
これも前回の国庫負担の引上げと並んで、今回の改正の柱ですね。
「永久均衡方式」とか「有限均衡方式」なんて言葉は、法律上の言葉
ではないですが、今回の改正に関して頻繁に使用される言葉ですので、
押さえておく必要がありますね。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回は
労働保険徴収法の請負事業の一括です。

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【12-労災8-C】
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされ
る。

【13-労災8-C】
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用に
ついては、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる。

【15-労災9-A】
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。

【16-労災8-C】
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一
の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。

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解答は、次の通りです。

【12-労災8-C】 正しい。

【13-労災8-C】 誤り。船舶製造の事業は請負事業の一括の対象では
ありません。

【15-労災9-A】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。

【16-労災8-C】 誤り。立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象
ではありません。
 

最近は、ほぼ毎年のように出題されています。
それも論点は同じ。請負事業の一括の対象となる事業についてです。
傾向からすれば今年も出題される可能性は極めて高い
といえます。
簡単な箇所なので、勘違いせず確実に正解できるようにしておきましょう。

ちなみに、立木の伐採の事業は有期事業の一括の対象です。
船舶製造の事業は造船業、建設業と造船業は労働安全衛生法で特定事業
(統括安全衛生責任者の選任に係る事業)としています。

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【白書対策・解答】
( A )保険料
( B )16,900円
( C )永久均衡方式
( D )100年
( E )有限均衡方式

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23号

2005-07-25 21:17:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No23          
  
                                    
                       2005.5.15

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

GWも終わり、次の連休(3連休)は7月ですね。
それまでは、多くの方は週末の休みだけですかね?
ですので、これからは平日の隙間時間をいかにうまく活用するかが
大切になります。

再受験生や昨年の早くから今年の試験に向けて勉強を始めた方と
昨年末や今年になって勉強を始めた方とでは、勉強の進捗状況が
かなり異なっていると思うのですが・・・・
(早く始めたからといって、勉強が進んでいるとは限らないのですが)

春先くらいまでは、早めに始めた方とかも、それほど必死ではなかったり
するので、結構、差がつめられるのですが、これからの時期は、どのよう
な受験生も必死になって勉強してきます。
つまり、この時点で付いている差を縮めるのは、試験が近づくほど難しく
なってきます。
ただ、できないわけではありませんよ。

先に進んでいる受験生の2倍、3倍の勉強(量でだけでなく、質として)
すれば、追いつけます。

ですから、たとえば模擬試験を受けていま一つ良い結果が出なくとも、
これからの頑張りでいくらでも合格にたどり着けます。

そのためにも、隙間時間を有効に活用してください。

先行している方も油断は禁物ですよ。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、老齢基礎年金の支給の繰下げに関してです。

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 従来、65歳に達した日以後に他の年金給付の受給権が発生したときは、
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出を行うことができませんでした。
 つまり、繰下げ中に障害基礎年金の受給権が発生したりしてしまうと、
繰下げは一切認められないということになってしまっていたのです。
 さすがに、それは酷いので、66歳以後に他の年金給付の受給権が発生
した場合には、その受給権の発生時点まで繰下げを認めることにしました。

 たとえば、65歳で老齢基礎年金の受給権が発生した受給権者が裁定請求
をしないで67歳を迎えたとします。その直後に、傷病で障害状態となった
場合、障害基礎年金の受給権発生後においても繰下げの申出ができるように
なりました。
ただし、このような場合に、繰下げが認められるのは、申出をした時点まで
ではなく、障害基礎年金の受給権が発生した時点までということになります。


        障害基礎年金  繰下げの
65歳     の受給権発生  申出
 ↓         ↓     ↓
――――|――――|――――|――――|――――|
 ←この間の繰下げ →
  が認められます


ですので、他の年金の受給権発生後に老齢基礎年金の支給を受けよう
とする場合
・65歳からの本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する。
・他の年金の受給権者となった時点までの月数に応じて増額された
繰下げ支給の老齢基礎年金の申出をする。

いずれかを選択することができるようになったのです。

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3 白書対策 

今回の白書対策は、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
年金制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

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( A )に対する国庫負担割合の引上げは、将来の保険料負担が過重
なものとなることを避けつつ、適切な給付水準を確保するために不可欠で
あるが、これについては、平成21年度までに現在の( B )から( C )
に引き上げることとしており、平成16年度からその引上げに着手すること
としている。
具体的には、改正法の附則に、
・平成16年度から( D )の見直しによる増収分を財源として引上げに
着手する
・平成17年度及び平成18年度については、我が国の経済社会の動向を
踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、国庫負担割合を適切な
水準に引き上げる
・平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保
しつつ、( E )に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、
所要の安定した財源を確保する税制の抜本的改革を行った上で、平成
21年度までに( C )に引き上げることを規定し、引上げの道筋を明らか
にしている。


今回の平成16年改正の中でも特に重要な「基礎年金国庫負担割合
の2分の1への引上げ」を取り上げました。国庫負担に関する規定は、
法条文では難解を極める上、複雑な経過措置が設けられているので、
条文そのものが出題されるという可能性は低いと思われますが、この
様な文章を出題してくる可能性はかなりあります。

ですので、まずは、国庫負担の段階的な引上げに関する大きな流れを
掴んでおきましょう。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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前回、前々回と計算問題を見ましたが、今回は、その大御所ともいうべき、
労働保険徴収法の計算問題を見てみましょう。

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労働保険料の計算問題というのは、解答の肢は関係ないので、ここでは
省略します。
※解答の肢は関係ないというのは、正しく計算できれば、当然、その金額が
解答の肢のどれかと一致するので、問題を解くときは、当初、解答の肢なんか
見る必要はないということです。

【13-雇10-改題】
A建設会社の事業内容は次の(1)~(4)のとおりである。
A建設会社の平成17年度分の概算保険料の雇用保険分の額として
正しいものはどれか。

(1)  事業内容 建設業
(2)  保険関係の成立年月日 平成11年4月1日
(3)  雇用保険被保険者数 10名(このうち平成17年4月1日現在
で60歳の者1名、64歳の者1名及び65歳の者1名であり、これ以外
に60歳以上の者はいないものとする。)
(4)  平成17年度において支払われる賃金総額の見込額6,000万円
(このうち上記60歳、64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は、
いずれも500万円)
(注)短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者はいないものとする。

【10-雇10-改題】
A商事の事業内容等は次の(1)~(4)のとおりである。A商事の
平成17年度分の確定保険料の額はいくらか。
(1) 事業内容 卸売業
(2) 保険関係の成立年月日 昭和46年10月19日
(3) 労働者 平成17年度において10名(このうち平成17年4月
1日現在で60歳の者1名、63歳の者1名、67歳の者1名)
(4) 平成17年度において支払った賃金総額5,000万円(このうち
上記60歳、63歳、67歳の労働者に係る賃金額は、いずれも400万円)
(注1) メリット制の適用はない。
短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者はいないものとする。


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計算問題を解く上でポイントとなるのは
・賃金総額
・保険料率
です。これさえわかれば、簡単に答えを導き出せます。
そこで、労働保険料の計算問題で必ずといってよいほど論点となるのが、
免除対象高年齢労働者です。
これらの者の賃金は、雇用保険分の計算には含めませんよね。
ですので、問題文の中から、免除対象高年齢労働者がいるのか、いないのか。
いるとしたら誰なのか。そして、それらの賃金はいくらなのか。
これを判断できれば、後は計算式に金額を入れていくだけです。

計算問題は、できる人(得意な人)とできない人(苦手な人)とに極端に
分かれる項目です。
できない人(苦手な人)、この問題は、時間は少しかかっても、システムさえ
わかってしまえば、簡単に点を取ることができる問題ですので、
繰り返し解くことで、解き方(計算方法)をしっかりと理解しましょう。

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解答は、次の通りです。
【13-雇10-改題】
免除対象高年齢労働者は、64歳の者及び65歳の者の2名ですので、賃金総額
からその分の賃金を控除し、さらに建設業の雇用保険率22.5/1,000を用いて
計算します。
(6,000万円-1,000万円)×22.5/1,000=1,125,000円 となります。
この問題は、過去の出題傾向と少し違っていました。
何が違うのかといえば、労災保険分を考慮しなくて良いという点です。

【10-雇10-改題】
免除対象高年齢労働者は、1名(67歳)です。事業の種類は、その他の各種事業
となるので、労災保険率5/1,000、雇用保険率19.5/1,000を用いて
計算します。
労災分=5,000万円×5/1,000=250,000円
雇用分=(5,000万円-400万円)×19.5/1,000=897,000円
確定保険料額=250,000円+897,000円=1,147,000円 となります。

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【白書対策・解答】
( A )基礎年金
( B )3分の1
( C )2分の1
( D )年金課税
( E )社会保障

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22号

2005-07-25 21:16:25 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No22          
       
                               
2005.5.10

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本日のメニュー

1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

※「改正法の簡単解説」は休載します。

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1 はじめに

受験生からの質問で、この時期になると目立って多くなる質問があります。
「この時期、どんな勉強(何を勉強)すればよいのでしょうか?」
というものです。
この質問の意味するところは、すでに基本的なことはやったし、
過去問もそこそこやっているし・・・
次は何をしたらよいのでしょうか?
ですよね。
ただ、全員がこの質問をするまでにやってきている勉強は同じではなく、
さらに進捗状況、つまり、過去問までしかやっていない人もいれば、
予想問題までこなしている人もいれば、
横断的な学習も終わっている人もいるし、
と状況はまちまちなんですね。

ですので、このような場で、共通の回答を言うのは無理なんですが・・・
結局のところ
「繰り返すことに飽きた」とか
「倦怠期に陥っている」とか
が最大の原因ではないでしょうか?

そういうときは、今まで勉強してきたテキストをベースにした勉強を
しても、逆効果になるだけ・・・余計、ダラダラになるので
今まで使っているものとは違うタイプの参考書を使ってみるとか、
問題集を変えてみる(一問一答を5肢択一にとか、その逆とか)
目先を変えるのが一番ですね。

教材を増やさないというなら、すでに持っている択一の過去問、
これを使って問題を解きながら、選択で出そうな用語をはじからマーカーで
塗りつぶし、その後に、そこを空欄だと思って選択対策をするなんていうのも
選択対策としては効果的ですよね+塗りつぶしているときは、作問者の立場に
なれるので、気分もちょっと変わると思いますが(?)

適切なアドバイスは、それぞれの方とゆっくり話してみないとできないので、
ひとつの例として、このようなことを挙げましたけど、この時期は、同じような
悩みを抱えた方が多いのは事実です。
ですので、このような悩みを持たれている方、自分だけではないので、ご心配
なさらないでくださいね。


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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、年金制度
に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

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我が国の公的年金制度は今日、私たちの生活には欠くことのできない
重要な役割を担っている。受給権者は( A )を超え、これは日本人の
4.1人に1人が年金を受け取っていることになる。また、平成14年度末
時点の年金総額は年間( B )を超え、これは国民所得の約12%に
相当する。老後の生活設計についての調査でも、国民の( C )の方が
公的年金を高齢期の生活設計の基本として考え(内閣府「公的年金制度
に関する世論調査」(2003年))、また、高齢者世帯の所得状況を見て
みると、所得全体(304.6万円)のうち、公的年金・恩給が占める割合は
約( C )(212.6万円)(厚生労働省「国民生活基礎調査」(2002年))
にもなり、公的年金制度はまさしく( D )の基本的部分を支える役割を
果たしているということがいえる。また、このように年金制度により( D )
が支えられているということは、( E )が親の経済的な心配をすること
なく安心して暮らせることになる。


昨年の大改正を考えると、年金、やっぱり本命ですよね。
国民年金法、厚生年金保険法さらに社会保険に関する一般常識
と3問が出題されることも考えられるわけで・・・
そうなると、1つは白書なんてことも、十分考えられますよね。
入念な対策をしておきましょう。
ですので、今回掲載した内容だけでは、全然足りないので、次回
以降も年金に関する記載を何回かに分けて掲載していきます。

ちなみに今回掲載した文章、レベルとしてはかなり高いものです。
なにせ、受給権者数とか年金総額とか、ほとんどの方が勉強して
いないと思われる内容ですからね。
ただ、昨年の社会保険に関する一般常識の選択式では、生活保護の
受給世帯数が出題されているのを考えると、このような箇所が1つ
くらい出題されることも考えられますよね。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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前回は、雇用継続給付の問題、それも計算を必要とする問題を
みましたが、他にも計算を必要とする問題があります。
こちらも一度だけの出題ではないんですよね。
厚生年金保険の在職老齢年金です。

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【16-7-E-改題】
加給年金額の対象となる配偶者及び子のいない特別支給の老齢厚生年金を
受給する被保険者について、その年金額が120万円、総報酬月額相当額が
28万円であるとき、その者に支給すべき特別支給の老齢厚生年金は月額
5万円である。

【7-記述-改題】
60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けている者(基本月額が20万円
であって、加給年金額は加算されていないものとする)が、再就職により
被保険者資格を取得し、総報酬月額相当額が16万円である場合、基本
月額と総報酬月額相当額との合計額が( A )円を超えるため、
基本月額と総報酬月額相当額との合計額から( A )円を控除
して得た額に( B )を乗じて得た額が停止される。したがって、
年金の支給額は月額( C )円となる。


※60歳台前半の在職老齢年金の規定は、改正があったため、改題を
しています。

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択一、記述どちらについても出題されています。
再び出題される可能性ありますね。特に、平成17年4月から一律2割
停止がなくなっていますから、昨年の択一式の問題にちょっと手を加えた
ような問題が選択で出題されるなんてこともあり得ますよね。
ですので、必ず1回は、どのように計算するのかを試しておきましょう。

解答は次の通りです。

【16-7-E-改題】正しい。
総報酬月額相当額は28万円なので、支給停止調整変更額(48万円)
以下です。
基本月額は120万円×1/12=10万円なので、支給停止調整開始額
(28万円)以下です。
ということは、
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)
× 1/2
という計算式で支給停止額を算定します。
具体的な数値を当てはめると
(28万円+10万円-28万円)×1/2=5万円
となります。支給停止額が5万円であるということは、支給額
(月額)は5万円となりますね。

【7-記述-改題】
( A ):28万
( B ):2分の1
( C ):16万

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【白書対策・解答】

( A )3,000万人
( B )42兆円
( C )7割
( D )高齢者の生活
( E )若い世代

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21号

2005-07-25 21:15:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.5.5

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

GW・・・気が付けば、もうすぐ終わってしまいますね。
まとめて勉強をしようと考えていた方、予定通り進みましたか?

耳が痛い・・・そういう方もいらっしゃいますよね。
なかなか予定通りには進みませんよね。

これから試験までは、まとまった休みを取れるとしたら、試験直前の
夏休みくらいですかね。

そのような方、だからといって焦らないで下さいね。
まだ4ヶ月近く(110日以上、2,600時間以上)ありますから。
焦れば焦るほど、効率悪くなりますよ。
じっくり勉強を進めていきましょう。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、健康保険と厚生年金保険の育児休業等を終了した際の標準報酬
月額の改定の導入に関してです。

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 改正前は、育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合
においても、その低下が、固定的賃金の変動で、しかも著しい低下(原則
標準報酬月額等級2等級以上の低下)でない限り、随時改定の規定に該当
せず、標準報酬月額は低下前のものが適用され、次の定時決定に基づく
標準報酬月額が適用される9月まで高い保険料負担を負うことになって
いました。

 これを改善すべく、随時改定とは別に、育児休業等を終了した際の
標準報酬月額の改定が導入されました。これによって、実際の報酬の低下
に応じた保険料負担となり、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減
が図られることになります。

 具体的には、育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育して
いる場合には、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日
の属する月以後3月間の報酬月額(報酬支払の基礎となった日数が20日未満
の月の報酬月額は除きます)の平均が標準報酬月額とされます。

※随時改定は、3月間に報酬支払の基礎となった日数が20日未満の月がある
ときは、対象となりませんでしたが、育児休業等を終了した際の改定は対象
となります。
※申出は被保険者が行います(事業主経由です)。

 この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、
その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の
属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額と
されます。

休業終了
 ↓             → 改定
――――|――――|――――|――――|――――|
← この間の報酬を用いて →
  標準報酬月額を算定


☆申出は、前述の通り、被保険者がしますが、「報酬月額の変更の
届出」は事業主が行います(速やかに、届書を提出することになります)


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転職に関する相談があれば、いつでも、お気軽にご連絡ください。

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3 白書対策 

今回の白書対策は、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
介護保険制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

介護保険サービスの利用者総数の約4分の1に当たる( A )利用者
が、介護保険給付総額の半分以上の給付を受けており、( A )と在宅
サービスの間の( B )の公平性についても指摘されていることから、
( B )の在り方を見直していく必要があると考えられる。

介護保険制度については、介護保険法附則第2条において、施行後5年
を目途として制度全般に関して検討を加え、その結果に基づき必要な
見直し等を行うこととされている。
介護保険制度の見直しに当たっては、制度創設当初からの課題として
介護保険法附則第2条に規定されている1.被保険者と( C )の範囲、
2.保険給付の内容や水準、3.保険料等の( B )の在り方に加え、
( D )の重要性、重度になっても在宅生活が継続できるような在宅
サービスの充実、( E )のケアや介護サービスの利用者の増加等に
伴う介護保険給付費の増大への対応など、介護保険制度の施行後に
見えてきた課題について検討を行い、長期的に持続可能なより良い制度
としていくことが重要である。
厚生労働省では、こうした介護保険制度に関する課題について検討を
行うため、平成15年5月から、( F )介護保険部会において、平成
17年の通常国会に介護保険法の改正法案を提出することを目指して
検討を進めている。


前回、介護保険についても対策を、と言いましたが、介護保険に関しては、
その施行以来、択一式では頻繁に出題されているのに、選択式ではまだ
出題されていないのです。
そろそろという感じもしないではないですよね。
なんといっても、制度創設時には、「健康保険、年金保険、雇用保険、
労働者災害補償保険に次ぐ第5番目の、最後の社会保険」なんて
言われていたくらいですから、社会保険に関する一般常識にある法律
の中でも、位置づけはかなり高い法律ですからね。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回は
雇用保険の雇用継続給付です。
もしかして苦手意識を持たれている方が多いのでは?

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【7-4-C―改題】
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし
賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月に支払われた
賃金の額が16万円である場合には、その支給対象月に支給されることとなる
高年齢雇用継続基本給付金の額は24,000円である。

【8-8-D-改題】
雇用保険休業開始時賃金証明書の提出により算定された休業開始時賃金日額
に支給日数を乗じて得た額が15万円で、育児休業基本給付金の支給対象と
なる支給単位期間に事業主から支払われた賃金の額が5万円である場合、当該
支給単位期間に支給されることとなる育児休業基本給付金の額は、25,000円
である。

【10-記述―改題】
育児休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が20万円であって、当該
支給単位期間に事業主からの賃金支払がない被保険者の場合、当該支給単位
期間の育児休業基本給付金の額は( A )万円である。

【7-4-C―改題】正しい。支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額
が支給されます。

【8-8-D-改題】誤り。賃金の額≦休業開始時賃金日額×支給日数×50/100
の場合の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×30/100となります。設問
の場合、5万円≦15万円×50/100となり、15万円×30/100=45,000円が支給
されます。

【10-記述―改題】( A )6
 

過去において雇用継続給付に関する出題は、実際に、その支給額を計算しないと
正解を導き出せないような問題が何度か出題されています。
計算問題といえば徴収法というイメージがありますが、他にも計算が必要となる
問題って出題されることもあるんですよね。
レベル的には、徴収法の計算問題とは変わらない、基本的な知識で解答できるよう
なものですが、一度も計算したことがないと、戸惑うかもしれませんので、一度は
実際に計算しておきましょう。


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【白書対策・解答】
( A )施設サービス
( B )負担
( C )保険給付を受けられる者
( D )介護予防
( E )痴呆性高齢者
( F )社会保障審議会

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20号

2005-07-25 21:14:15 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No20          
                                      
2005.4.30

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析 

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1 はじめに

そろそろ答練講座などを受けられている方も多いのではないでしょうか?

住宅新報社の過去問講座の中で話をしたことなのですが、
本試験の問題って、たとえば、誤っているものを選べという問題でも、
厳密に言うと、誤りになる肢が複数出てくるなんてことありますよね。
でも、公式発表では解答は1つというのがほとんどです(毎年、1問
程度は複数解答か解答なしが出ますが)。

もし予想問題でそのような問題があったらどうでしょか?
「間違い見つけ」、なんて感じで「おかしい」とクレームをつけられる
受験生っています。
別にクレームをつけることは悪いことではないのですが、
問題としては、良い問題だと思ったほうがいいんですよね。
(加藤が変な問題作って、それを釈明しているのではありません)
本試験の「正しいものは」「誤っているものは」というのは、傾向から
「完全に正しいものを選べ」というよりは「最も正しいものを選べ」と
いうことといえますからね。
過去問を解いている方であれば、わかるはずです。

ですので、あまり完璧な予想問題ばかり解いていると、この力が
付かないんですよね。

だから、加藤は、まずは過去問、予想問題はおまけみたいことを
いうんですが。

微妙な肢の中から、何を選択するのか。それで得点できるのか、
もしかしたら、その力が基準点をクリアする1点になるかもしれないん
ですよね。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、健康保険と厚生年金保険の育児休業期間における保険料免除措置
の拡充に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

育児介護休業法では、事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する
労働者に対しては、育児休業の制度に準ずる措置または勤務時間の短縮等
の措置を講じなければならないことになっています。

従来、「子が1歳に到達するまでの期間」について、健康保険・厚生年金
保険の保険料が免除され、給付額の算定においては、育児休業取得直前
の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われることに
なっていました。
これが、次世代育成支援策の一環として、子が1歳に到達するまでの育児
休業に加え、子が3歳に到達するまでの育児休業の制度に準ずる措置に
基づく休業の期間中についても、同様に取り扱うことになりました。

      1歳             3歳
―――――→|――――――――――――――→|
      → この間も保険料が免除される ←

この改正については、単に免除される期間が延長されたというだけで、
難しい点はまったくありませんが、前回取り上げた「育児期間における
従前標準報酬月額みなし措置」や次回取り上げる予定の「育児休業等を
終了した際の標準報酬月額の改定」と絡めて出題されることも考えられ
ますので、その辺りとの勘違いをしないように注意しておかないといけ
ませんね。

たとえば、保険料の免除は、事業主が申出をします。これに対して、
従前標準報酬月額みなし措置は被保険者本人が申出をします。では、
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は?
これも本人の申出です。

難しいところを色々と考えるよりは、まずは、このような基本的な
ところを間違えないようにしましょう。

※育児休業等の期間中の保険料の免除については、保険料が免除される
期間が、「申出をした日の属する月から」が「休業を開始した日の属
する月から」と、手続きが遅れたとしても、実際に休業を開始した月に
さかのぼって免除されるようにするという改正も行われています。

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K-Net 社労士受験ゼミでは、

▼ 受験生がお互いに情報交換をする場としてメーリングリストを
設けています。

http://groups.yahoo.co.jp/group/k-net-juken-zemi/

▼ 必要なことを、必要なだけ、あなたが望む講義をお届けする
講師の出前をしております。

http://www.sr-knet.com/3-1-1

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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、介護保険制度に
関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

要介護認定者数、介護サービスの利用者数の増加に見られるように、
介護保険制度は国民の間に定着してきた。しかしその実態を見ると、
以下のように、介護保険制度の理念である( A )や( B )の観点
からみて必ずしも十分な効果が上がっていない点も見られる。
また、介護給付費用の増大等に対応した制度の持続性も問われている。
これらの点については、被保険者の範囲等の介護保険制度の創設当初
からの課題と併せ、介護保険制度の見直しの中で対応していきたいと
考えているところである。

介護保険制度の施行後、要介護認定者数は年々増加しており、特に、
( C )や要介護1といった軽度の認定者数が大きく増加している。
しかしながら、要介護・( C )認定者について、2年間の状態の変化を
比較したところ、軽度の人ほど重度化している割合が高いという調査
結果もあり、軽度の方々への介護サービスの提供が、要介護状態の
改善につながっていないのではないかとの指摘もある。こうした状況を
踏まえると、今後、要介護度の悪化を防ぐための( D )のための
サービス充実がますます求められてくるものと考えられる。

介護保険制度は( B )を基本理念としているが、現状では、要介護度
が高くなるほど特別養護老人ホーム等の施設サービスを利用する者の
割合が高く、要介護4では約半数、要介護5では約6割が施設サービス
を利用している。こうした状況に対して、重度になっても( E )が継続
できるよう、夜間・緊急対応を含む( F )体制の整備等が必要と指摘
されており、今後、重度者により力点を置いた( G )体制の確立が必要
と考えられる。


介護保険制度については、現在、改正法案が国会で審議されています。
その点を考えると厚生労働省では今現在「旬な法律」とも言えます。
年金に関しては昨年大改正があったので、誰もが注目していますが、
もし、このような介護保険に関する出題があったら対応できますか?

ちゃんと対策をしておきましょう。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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前回は休載をしてしまい、申し訳ありませんでした。
今回は、ちゃんと掲載しますので。取り上げるのは、雇用保険の失業等給付
の体系です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【13-選択】
受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合
に支給される求職者給付としては、  D  及び寄宿手当があり、  D
には、受講手当、 E  の2種類が含まれる。

【15-6-A】
技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当
の4種類がある。

【12-7-C】
日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、
普通給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。

【12-5-A】
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当
という4種類の給付が含まれる。

【16-5-A】
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。

【13-7-A】
高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。

【12-6-B】
介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、
職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護
休業者職場復帰給付金とがある。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は次の通りです。

【13-選択】D 技能習得手当  E 通所手当
【15-6-A】誤り。技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。
【12-7-C】誤り。臨時給付という給付はありません。
【12-5-A】誤り。寄宿手当は、求職者給付です。
【16-5-A】正しい。
【13-7-A】誤り。高年齢常用就職支度金という給付はありません。
【12-6-B】誤り。介護休業給付は、介護休業給付金のみです。

他の保険制度においても給付の種類は多数あります。ただ、その体系を
問うことはほとんどないのですが、雇用保険は頻出です。
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。
特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、わかっていても、出題
されると、ちょっとした勘違いをしてしまうなんてことがあるので、
問題を解く際には、特に注意しましょう。

このような問題でのミスは、大きなマイナスになりますよ。

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【白書対策・解答】
( A )自立支援
( B )在宅重視
( C )要支援
( D )介護予防
( E )在宅生活
( F )在宅支援
( G )在宅ケア
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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19号

2005-07-25 20:24:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No19                             
 
                       2005.4.25

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

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1 はじめに

4月も下旬となり、もうすぐGWですね。
たっぷりと休みを取れる方は、時間がなければできない勉強、
これに利用するのが一番ですね。
問題を解くというのは、細切れの時間でもけっこうできますが、
たとえば、苦手科目を徹底的に見直すとかなんていうのは、
バタバタやっても、逆効果になるので、このような時間を活用する
というのが理想ですよね。

さて、加藤は、ここのところ業務多忙でてんてこ舞いの状況です。
多忙というより、仕事をこなす手際が悪いということなんでしょうが・・・
明日、住宅新報社の法改正対策講座の収録があるのですが、それの準備で
何日も費やしてしまっております。

そんなわけで、申し訳ありません、今回は「過去問分析」を休載させて
頂きます。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、厚生年金保険法の育児期間における従前標準報酬月額みなし
措置(3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)の
導入に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を
開始した月の前月(基準月)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を
下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、
その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額を
標準報酬月額とみなします。

            基準月   養育開始月
             ▽     ▽
―――――|――――|―――――|――――|――――
標準報酬月額      30万円   20万円  20万円
                   ↓     ↓
                   30万円とみなす

一般的には、育児休業等が終了し、引き続き子の養育をする場合に適用
されると考えられます。
そのような場合は、
育児休業等の期間中は休業開始前の標準報酬月額がそのまま用いられ、
かつ、その間の保険料が免除されます。
その免除が終わった月の翌月の標準報酬月額から、この特例が適用される
ことになります。
                  


     保険料免除←→特例の適用
―――――|――――|―――――|――――|――――
           △
      育児休業等を終了
      した日の翌日が
      属する月の初日


☆子の養育を開始した月の前月において、厚生年金保険の被保険者
でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の
標準報酬月額が従前標準報酬月額とされます(その月前1年以内に
厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用は受
けられません)。

☆この措置は、被保険者の申出があった日よりも前の期間については、
その申出が行われた日の属する月の前月までの2年間について認めら
れることになります。

☆この措置は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月
の前月まで適用されます。
・子が3歳に到達したとき
・厚生年金保険の被保険者でなくなったとき
・他の子についてこの措置を受けることになったとき、その他
 これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合
・子の死亡その他の理由で子を養育しなくなったとき
・育児休業等期間における保険料免除措置を受けることになったとき


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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、医療保険制度に
関する記載を取り上げます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

我が国の医療制度は、すべての国民が健康保険や国民健康保険
といった公的な医療保険制度に加入し、いつでも必要な医療を受
けることができる( A )制度を採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、
国民所得の約8%を占めるに至っている。中でも国民医療費の
3分の1を占める( B )の伸びが著しいものとなっている。
今後とも、高齢者数の増加に伴い( B )が増加していくことが
見込まれるが、経済の伸びを大きく上回って医療費が伸び続ければ、
これを支える国民、特に保険料の主たる負担者である若年層の負担
が過重なものとなる。

医療保険財政の現状については、各制度とも厳しい状況になっている。
具体的には平成14年度の健康保険組合の財政状況については、
被保険者数と保険料収入の大幅な減少及び( C )及び( D )の
増加により、過去最高の約4,000億円の経常赤字となっている。また、
総収支から( E )等の取り崩しによる収入の補填分を除いたネットの
総収支ベースでみても、約2,500億円の赤字となっている。


年金や次世代支援対策に関する改正、来年施行が予定される介護保険
の改正などのため、医療保険は少し影が薄いようですが、出題されない
とは言い切れないので、万が一に備えて、この程度の基本的なことは解答
できるようにしておきましょう。

それと、これらの記述のほかに
平成14年度に健康保険法等が改正され、各保険間の給付率を7割に統一
するなどの各制度・世代を通じた給付と負担の見直し、老人医療の対象を
70歳以上から75歳以上に、老人医療費に係る公費負担の割合を3割から
5割に、それぞれ段階的に引き上げることによる高齢者への施策の重点化、
国民健康保険制度の財政基盤の強化等を柱とする改革を実施した。
なんていう記述もありますので、あわせて押さえておきましょう。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【白書対策・解答】
( A )国民皆保険
( B )老人医療費
( C )老人保健拠出金
( D )退職者給付金
※厚生労働白書では「退職者給付金」と記載していますが、条文ベースの
出題とかであれば、退職者給付拠出金という言葉が解答になることも考え
られます。
( E )積立金

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18号

2005-07-25 20:22:47 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No18         
                      
                 2005.4.20

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

今年の試験の概要が公表されましたね。

受験手続は早めにしましょうね。
とにかく受験の申込みをしないことには、どんなに勉強したとしても
合格はできませんからね。

もし、申込みを忘れたなんてことになったら、1年待たなきゃいけない
んですよね。

忘れるなんて、そんなことはないなんて、安直な考えは禁物です。
世の中、何が起こるかわかりませんからね。

過去に申込みし損ねて、受験できなかったという受験生を知っています。
(突然の出張命令が原因だったらしいんですが)

ですので、早めに受験の申込みはしておきましょう。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、国民年金の第3号被保険者の特例届出に関する事項です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬


 第3号被保険者に係る届出の未届出期間の問題については、前々回の
平成6年改正において特例措置が講じられ、平成7年4月から平成9年
3月までの期間にわたって特例届出が行われました。
しかし、その後にも、過去に未届であった事実が新たに判明している
ケースがかなりあり、これらの人の年金受給権の確保等を図る観点から、
過去の未届出期間について、改めて特例届出を認め、現行で認められて
いる2年間を超える期間についてもさかのぼって保険料納付済期間とする
特例措置が講じられることになります。

 第3号該当                     届出
   ▽                       ▽
―――――――――――――――――――――――――――――――
   △           △
   △          原則2年前まで遡及
  特例により遡及

【過去期間分の特例届出】

 国民年金の第3号被保険者または第3号被保険者であった人で、平成17年
4月1日前の第3号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない
期間がある場合には、社会保険庁長官に届出をすれば、その期間は将来に
向かって保険料納付済期間に算入されることになります。
※届出が老齢基礎年金の受給権発生後に行われた場合には、届出があった
日の翌月から、年金額が改定されます。
※特例届出が行われても、その期間中に発生した障害事故について、障害
基礎年金が発生することにはなりません。
※この届出については、期限は設けられていません。
※届出は、原則として配偶者である第2号被保険者の事業主等を経由して
行います。

【将来期間分の届出】

 第3号被保険者の届出は、平成14年度より、それまで第3号保険者が直接
市町村の窓口で手続きを行っていた仕組み(市町村長へ届出)から、第3号
被保険者の配偶者(第2号被保険者)が勤務する事業所の事業主経由で、健康
保険の被扶養者届と合わせて行われる仕組み(社会保険庁長官に届出)に改め
られたことで、未届出が新たに発生することは基本的になくなっています。
しかし、平成17年4月以降も、何らかの事情で届出に遅滞があった場合、その
届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があるときは、社会保険庁長官
に届出をすれば、保険料納付済期間に算入されることになります。

第3号被保険者の届出に関しては、過去何度も試験に出ていますので、出題
される可能性は高いですよ。
択一だけでなく、選択式の対策も怠らないようにしてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ 住宅新報社で加藤光大が担当している通信講座は下記から購入
することができます。

http://tinyurl.com/6p5et

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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、労働安全衛生法として
出題されそうな記載を取り上げます。
 空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

( A )については、労働者の( B )の観点から、労働安全衛生法に
基づき、代替化が進んだアモサイト及びクロシドライトは、その製造、
輸入、使用等が禁止されているが、クリソタイルは、( C )はあるが、
優れた耐熱性、耐腐食性等の性能を有し、他の物質への代替が困難で
あったため、これまで使用等の禁止ではなく、( D )の設置、呼吸用
保護具の使用等のばく露防止対策等が義務づけられてきた。
しかし、近年クリソタイルについても代替品の開発が進んできている
ことなどを踏まえ、国民の安全等にとって( A )製品の使用がやむを
得ないものを除き、原則として使用等を禁止する方向で、専門家による
検討を行った結果、代替化が可能であるとされた10製品について、労働
安全衛生法施行令を改正し、使用等を禁止することとした。


もしこの文章が出たら、かなり厳しいでしょうね。
ただ、最近の安衛法は、予想もしない文章を引っ張り出してきて出題
したりしますからね。
ただ、解答は条文ベースで埋められるようなものですから、AやBは
埋められるようにしておく必要がありますね。
CやDはかなりの方ができないのではないでしょうか?
ですので、まずは、AとBをしっかりと押さえておきましょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回も雇用保険です。
基本手当の受給期間の延長に関する問題です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【15-5-D】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、
公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付
制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本
手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を
加えた期間となる。

【11-5-A―改題】
基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた
場合には、受給期間が4年を超えることもある。

【9-6-D―改題】
受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、
当該給付制限期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当
する日数を加えた日数が1年(一定の就職困難者である受給資格者は
1年に60日を加えて期間)を超えるときには、当初の受給期間に当該
超える日数を加えた期間が、その者の受給期間となる。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は次の通りです。

【15-5-D】誤り。「給付制限期間に21日及び所定給付日数を加えた期間」
が原則として1年を超えるときに行われます。

【11-5-A―改題】正しい。

【9-6-D―改題】誤り。「7日」ではなく「21日」です。

この離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長の規定は
平成6年にも出題されています。ということは、平成6年からの10年間で
4回出題ということで、出題される可能性40%ということです。
論点は、微妙に違っていますが、どれについても、再び出題される可能性が
高いと思われますので、しっかり理解しておきましょう。

さらに、これと類似した規定で特定就業促進手当受給者に係る受給期間の延長
の規定がありますが、こちらはまだ出題はないんですよね。
ただ、出題される可能性は十分あるので、離職理由による給付制限が行われた
場合の受給期間の延長の規定の出題で論点とされたような点はしっかりと確認
しておいたほうが良いですね。

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【白書対策・解答】
( A ) 石綿
( B ) 健康障害防止
( C ) 発がん性
( D ) 局所排気装置

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増刊号4.16

2005-07-25 20:21:08 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション 増刊号          
                                      
                      2005.4.16

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昨日、今年の社会保険労務士試験の概要が公表されました。
ご存知の方もいらっしゃるでしょう。

試験日は、
平成17年8月28日(日)

受験申込みの受付期間
 平成17年4月18日(月)~平成17年5月31日(火)

解答に際して適用すべき法令等
平成17年4月15日(金)現在施行のもの

その他詳細は
社会保険労務士試験オフィシャルサイトで確認してください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

皆さん、受験の申込みを忘れないようにしてくださいね。


◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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17号

2005-07-25 19:24:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No17          
    
                       2005.4.15

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

この時期になると、すでに基本的な事項の学習を終えて、次なるステップに
進まれる方も多いのではないでしょうか。

たとえば、答練とか、改正法対策とか、年金対策と、一般常識対策とか・・・

そこでなのですが、皆さんは、どの程度、学習時間を確保できていますか?
まとまった時間は、週末だけなんていう方も多いのではないでしょうか?

そんな方、毎週、毎週、週末になると講座を受けていませんか?
もし、そうだとすれば、いつ勉強をしているのですか?
講座に通うのも勉強ですが、本当の意味での勉強は、自分自身で勉強する
時間ですよね。

そこで、今後、直前講座の受講などを考えていらっしゃる方、申込む講座は
吟味してくださいね。

たとえば、問題を解く講座であれば、人の中で解くことにも意味があるの
ですから、できるだけ、通学で受けたほうが良いですよ。
ただ、多くの答練は予想問題ですから、あまり回数が多いのは、お勧め
できませんね。
予想問題は、過去問を補うものですからね。そこそこのボリュームのもの
を受けておき、模試を1つ、2つ受ければ十分ですから。

逆に、週末の貴重な時間を生かすには、法改正講座などは通信を申込んだ
ほうが良いかもしれませんね。
別に教室で受ける必要はないですし、繰り返して聞けるものがあったほうが
良いですからね。

試験まで残り4ヶ月ほど。今まで以上に時間は有効に使ってくださいね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、国民年金の若年者納付猶予制度の創設に関する事項です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

平成12年の改正で、国民年金の第1号被保険者である学生について、
本人の所得が一定以下である場合には、申請に基づいて国民年金保険料
の納付を要しないとする学生納付特例制度が創設されました。

一方、学生でない若年者については、これまでの制度では、就職が困難
であったり、失業中である等の理由で所得が低い人であっても、収入の
ある親と同居していると、保険料は免除とならないことになっていました。

※申請免除は、本人の所得状況だけでなく、世帯主の所得状況も免除の
判定基準となっているので。

このような若年者が、将来の無年金・低年金となることを防止するために、
同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件で、
保険料納付を猶予し、負担できることとなった時点で保険料追納を可能と
する仕組みが創設されました。

※学生等の保険料納付特例も若年者納付猶予制度も「保険料免除」という
制度の一つですが、法定免除や申請免除と根本的な考えが違っています。
これらは、一時期、納付を猶予しましょうというものです。
そのため、後日、追納しないと、老齢基礎年金の額に一切反映されなく
なってしまうのです。

若年者納付猶予制度の概要は、次の通りです。
1 30歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の所得が基準
(申請全額免除基準と同額)に該当する場合、対象となります(この場合、
世帯主の所得は判断の対象外となります)。
2 納付猶予期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の
計算には反映されません(単なるカラ期間となります)。
3 納付猶予期間について、10年間は追納ができ、追納された場合は保険
料納付済期間とされます。
4 納付猶予期間に障害となったり、死亡した場合には、所定の要件を
満たしていれば、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給されます。
5 この納付猶予制度は平成17年4月から平成27年6月までの10年間の
時限措置です。

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3 白書対策

 前回予告したように今回からは白書対策として、平成16年版厚生労働
白書の文章を掲載していきます。
 空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

「次世代育成支援対策の取組み」

厚生労働省では、2002年9月に、「少子化対策プラスワン」
(以下「プラスワン」という)を取りまとめ、2003(平成15)年3月
14日には、少子化対策推進関係閣僚会議において、政府とし
ての「( A )に関する当面の取組方針」(以下「取組方針」という)
が定められた。プラスワンや取組方針においては、「子育てと
仕事の両立支援」を中心としてきた従前の対策に加え、「男性を
含めた働き方の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会
保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の
促進」といった4つの柱に沿った対策を総合的・計画的に推進す
ることとし、政府・地方自治体・企業等が一体となった取組みを
進めることとした。
特に、「男性を含めた働き方の見直し」については、子育て期間中
にある者の残業時間を縮減するとともに、( B )に取り組むこと等
を掲げたほか、育児休業取得率について、男性( C )、女性80%
(2002年度は男性0.33%、女性64.0%)という社会全体としての
目標を設定するなど、「家庭よりも仕事を優先する」というこれまで
の働き方を見直すことに本格的に取り組むこととした。
「( A )対策推進法」は、2003年8月に厚生労働省を始め関係
7省庁で策定した( D )に即し、すべての市町村・都道府県や大
企業等に対して( E )の策定を義務付けるものであり、15年
改正法は、市町村において、すべての子育て家庭に対する様々
な子育て支援事業の充実を図るものである。

これは次世代育成支援対策推進法に関連する記載なので、出題されると
したら、労働に関する一般常識ですかね。
昨年の試験で「次世代育成支援対策推進法」は1肢出題されていますし、
平成15年の選択式(均等法)の出題や過去にワークシェアリングに関して
択一、選択いずれでも出題されていることなどを考えると、出題されても
おかしくない記述ですね。


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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回も雇用保険の問題です。
もしかしたら、嫌いな方が多いかもしれない、所定給付日数の
問題です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【14―2―E】
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日
となる。

【13―3―A】
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、
その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった
期間が20年以上の場合、300日である。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【14―2―E】 誤り。所定給付日数は、150日です。

【13―3―A】 誤り。所定給付日数は、330日です。

【14―2―E】は一般の受給資格者(特定受給資格者や就職困難者以外)
のうち所定給付日数が最も多い場合ですね。これに対して、【13―3―A】
は特定受給資格者のうち所定給付日数が最も多い場合ですね。
いずれにしても、最も多い日数というのは狙われやすいといえます。

では、続いて次の問題を見てください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【10-記述―改題】
算定基礎期間が1年未満の受給資格者(一定の就職困難者を除く)の場合、
当該受給資格に係る離職の日の年齢が60歳以上65歳未満であるときの
所定給付日数は( A )日である。

【8-記述―改題】
受給資格者について、当該者が就職困難な者ではなく、かつその算定基礎
期間が1年未満であるときは、その所定給付日数は、当該者が60歳以上
65歳未満であれば( A )である。

以下、設問において、就職が困難な者は含めないとしています。

【13―3―E】
基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満
の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわ
らず、所定給付日数は90日となる。

【15―4―C】
特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者の所定
給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120日
である。

【15―4―D】
基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満
の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわ
らず、所定給付日数は90日となる。

【15―4―E】
被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべて
の年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、
90日となる。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【10-記述―改題】 90
【8-記述―改題】 90日
【13―3―E】 正しい。
【15―4―C】 誤り。所定給付日数は、90日です。
【15―4―D】 正しい。
【15―4―E】 正しい。

いずれも所定給付日数が90日の場合の出題です。

つまり、所定給付日数の出題って、ほとんどが、一番多い日数か一番少ない
日数の出題なのです。
実際、これ以外の日数を出題してきたこともありますが、解答の肢に
なっていないことのほうが多いのです。

所定給付日数を覚えるのがつらいなんて思われている方、最初から
その全部を覚えようなんてすることはありません。
まず、一番多いのと一番少ないのを押さえておくのです。
それだけでも、試験で十分対応できる可能性があります。
(100%大丈夫というわけではありませんがね)
ですから、いっぺんに覚えようとして、ぜんぜん覚えられないなんて
ことになるよりは、出題される可能性の高いものだけ、まず、頭に入れ
ておく。そして、余力があれば、そのほかも頭に詰め込めばよいのです。

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【白書対策・解答】
( A ) 次世代育成支援
( B ) 多様就業型ワークシェアリング
( C ) 10%
( D ) 行動計画策定指針
( E ) 行動計画

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16号

2005-07-25 19:06:19 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No16          
                      
                
2005.4.10

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

前回で「労働経済対策・過去問システム」の連載を終了したので、
今回からは新たな連載を2つほど用意しました。
「改正法の簡単解説」と「白書対策」です。
活用してやってください。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、国民年金の保険料免除に関する事項です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

改正前の申請免除および学生納付特例は、被保険者の申請に基づいて、
要件に該当した場合に、申請した日の属する月の前月以後の保険料
納付が免除されることになっていました。
そのため、申請した日の属する月よりも前に免除または学生納付特例
の要件を満たしていても、申請が遅れた場合には、承認される期間は
申請した日の属する月の前月までで、申請した月の前月よりも前の期間
は、保険料を納付しなければなりませんでした。

手続きが遅れただけで、厳しい扱いを受けなければいけなかったのです。
これを改善しましょうということになったのが、今回の改正です。
政府の表現を借りるなら、
申請した日の属する月の前月よりも前の期間が未納期間となることに
よる無年金・低年金の防止や、追納による保険料納付機会の拡大等の
観点から、申請免除または学生納付特例等の承認期間の遡及が行われる
ということになります。

 具体的には、申請免除については、申請日の属する月の前月となって
いる改正前の承認期間が、基本的な考え方としては、7月まで遡及して
承認され、また、学生納付特例については、4月まで遡及して承認される
ことになります。
※これは基本的な考え方ですので、法律的に厳密に言えば、社会保険庁
長官が指定する期間となり、申請時期により、色々と違ってきます。
下記を参照してください。
×××

 なお、今回改正で導入される若年者納付猶予制度についても、申請免除
と同様の取扱いとなります。ただし、平成18年6月までの申請分に限って、
平成17年4月まで遡及して承認されます。

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▼ K-Net 社労士受験ゼミ情報
法改正の情報だけを集めたページ「改正情報」を設けました。
随時、最新情報を掲載していきますので、ご利用ください。
×××

必要なことを、必要なだけ、あなたが望む講義をお届けする
講師の出前をしております。
×××
改正法に関すること、直前対策などにもご利用ください。

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3 白書対策

労働経済白書や厚生労働白書からの出題、たまにありますよね。
択一、選択どちらにしても。
で、怖いのは、選択ですよね。択一で出題されてできなくても、
極端な言い方すれば、大勢に影響はないですよね。
だいたい、レベルが極めて高いような問題が多く、白書を勉強して
いても、わからない(というより、知るか)なんて内容がほとんど
ですから、多くの受験生は点を取れないんですから。

ですので、対策としては、選択で出題された場合を想定した
勉強だけしておけば、それで十分とも言えます。
(労働経済の対策と白書対策は同じものではありませんので、
その辺は誤解しないようにしてくださいネ)

であれば、高い金払って、長い時間をつぶされる、下手な白書
対策講座なんて無駄ですよね(100%無駄とは言いませんが)。
まして、その年の白書の解説なんて、出題される確率としては
極めて低いというか、最近は出たこともないわけで、そんな解説を
わざわざ、試験直前の貴重な時間に使うなんて、愚の骨頂です。
加藤は受けません。そんな講座は。

ということで、
文章を抜粋し、適当な箇所を空欄と想定して、そこを埋めていけば、
それだけで、白書対策が完了ですね。

でも、自分で白書から抜粋してもなぁ、という方のために、次回から
このコーナーで、白書の文章を取り上げていきます。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、雇用保険の問題を見てみましょう。
雇用保険の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っていることで・・・
ただ、被保険者や手続き関係もかなり出題頻度が高いのです。
そんなわけで、今回は届出に関連する問題を取り上げます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【5-2-B-改題】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保
険者転勤届を提出しなければならない。

【8-2-D】
事業主は、その雇用する被保険者を他の事業所に転勤させたときは、
当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保
険者転出届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、
雇用保険被保険者転入届に雇用保険被保険者証を添えて転勤後の事業
所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、それぞれ提出しなければ
ならない。

【13-2-C】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実
のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しな
ければならない。

【15-3-D】
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の
事業所に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提
出を受けた被保険者証を添付しなければならない。

【16-1-D】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤
させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同
じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

いずれも、どこに提出するのかが、論点になってますね。
元々、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかったのが、
転勤後のほうだけでよくなったということもあり、いつまでも、提出先
が論点になってますね。

その他、いつまでに、さらに被保険者証の添付、この辺が論点になって
います。

ということは、押さえるべき点は3つ。
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
被保険者証を添付して
ということですね。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【5-2-B-改題】誤り。提出先は、転勤後の所轄公共職業安定所長
です。
【8-2-D】誤り。出題当時は、転勤前の所轄と転勤後の所轄と双方に
提出する必要があったので、正しい肢でしたが、現在は転勤後の所轄のみ
提出すればよいので、誤りとなります。
【13-2-C】正しい。
【15-3-D】正しい。
【16-1-D】正しい。

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15号

2005-07-25 18:58:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No15          
      
                       
2005.4.4

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本日のメニュー

1 はじめに

2 最近、受けた質問

3 労働経済対策・過去問システム

4 過去問分析

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1 はじめに

4月になりましたね。
あと1~2週間もすると今年の試験の概要が公示されますね。
受験案内は請求していますか?もし、まだのようであれば、下記
を参照してください。

http://www.sharosi-siken.or.jp/nyusyuhou.htm

ちなみ、資格の学校などに通っている方は、学校が配布してくれると
思いますので、早めに確認をしておいたほうが良いですよ。
配布してくれると思っていたら、してもらえなかったなんて慌ててしま
わないように。
(加藤が担当している住宅新報社の「過去問&予想問題講座」では、
通学生には配布するそうです。通信生については聞いておりませんので、
確認してください)

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2 最近、受けた質問

最近、受講生から質問を受けました。
その内容は、「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が65歳に
なって、老齢基礎年金の支給を繰下げたいとき、何もしなければ良いん
ですよね?
というものです。
この質問の「何もしなければ」というのは、通常、特別支給の老齢厚生年金
の支給を受けている人が65歳になるとハガキ様式の裁定請求書が送られて
きますが、それを送り返さないということです。
(これに関しては良くご存じない方は
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/saitei.htm
をご覧下さい)

で、このような質問、以前にも受けたことがあるなと思ったのです。
どこかにそのようなことが書かれているんですかね?
(同じ内容を複数の方から質問されるときって、たいてい、参考書など
何かに書かれていたり、どこかの講座で誰かが話していることが多いん
ですよね)

まず、法律的に言った場合なのですが、老齢基礎年金を繰下げるには、
確かにもらいたいときに申し出をすれば、良いということになります。
(つまり、65歳のときは何もしない)
ただ、老齢厚生年金は、原則的には繰り下げができないのですから、
何らかの手続きが必要になりますよね。
特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金の受給権は別物ですからね。
ですから、当然、裁定請求書を出す必要があります。

そこで、現実の話ですが、老齢基礎年金と老齢厚生年金の裁定請求書
(ハガキ様式)のもの、これは1枚なのです。
つまり、これを送り返さないと、老齢厚生年金ももらえなくなって
しまうのです。

では、老齢基礎年金を繰下げるにはどうするの?となりますが、その
ハガキに繰下げを希望する方は○印を付けてくださいという欄があるので、
そこに○を付けておけばよいということになります。

結局、「何もしなければ良いんですよね」というのは誤りですね。


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K-Net 社労士受験ゼミでは、受験生がお互いに情報交換をする場として
メーリングリストを設けています。

http://groups.yahoo.co.jp/group/k-net-juken-zemi/

いつでも申し込めますので、ご希望の方はご連絡ください。

▼「わかる社労士予想問題.」(住宅新報社)好評発売中
加藤の作成した予想問題(労基法・安衛法・労働保険の5科目)を
掲載しております。

http://tinyurl.com/5xqny

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3 労働経済対策・過去問システム

派遣労働者に関することは、労働基準法などでも頻繁に出題されています
よね。
ただ、労働者派遣事業の状況に関しては、しばらく前までは、出題なんて
まったくなかったのですが、ここ数年、出題されるようになりました。
いかに労働者派遣事業が注目を浴びているかがわかります。
(昨年、大幅な改正があったのも影響しているかとは思いますが)
そんなわけで、今回は「労働者派遣事業報告」に関する問題を見てみます。
では、まず、次の問題を見てください。

【16-5-B】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業に
係る売上高は、2兆円を超える規模となった。

【14-3-E】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

解答は次のとおりです。
【16-5-B】 正しい。
【14-3-E】 誤り。派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となって
います。また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっています。

いずれにしても、派遣労働者数が論点のひとつになっていますよね。

では、その辺を平成17年試験対応にしてみます。

【16-5-B―改題】
労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成15年度についに300万人の大台を超え、労働者派遣事業に
係る売上高は、2兆円を超える規模となった。

【14-3-E―改題】
厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成15年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約236万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。

解答は次のとおりです。
【16-5-B】 誤り。さすがに300万人を超えるまでは増加していません。
約236万人となっています。売上高は総額2兆3,614億円となっています。
【14-3-E】 誤り。派遣労働者数の伸びは一時よりは小さくなってい
ますが、それでも対前年比10.9%増となっています。

以上から、労働者派遣事業に関しては
・派遣労働者数が200万人を超えている(250万人まではいっていない)
・常用より登録が多い
・派遣労働者数の伸びは、若干低下しているが、10%を超えている

とりあえず、この程度で十分でしょう。
ちなみに、事業報告を見たい方は下記からご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/h0210-1.html

6回にわたって「労働経済対策・過去問システム」と題して、労働経済の
過去問をみてきましたが、とりあえず、このコーナーは今回で終了にします。
(そろそろネタ切れです)

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

前回は、労災保険の時効に関する問題を取り上げましたが、今回は、健康
保険の問題を取り上げます。
健康保険の時効に関する問題も、結構厳しい出題が多いんですよね。
それでは、まずは、問題を見てください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【11-2-E】
政府管掌健康保険において、被保険者資格がない者を被保険者として
保険給付を行った場合の返還請求権は2年で消滅する。

【15-10-E】
事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権
の消滅時効は、2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した
場合の保険料返還請求権の消滅時効は、10年である。

【16-6-E】
事業主が保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する
場合の被保険者の返還請求権は、10年で時効により消滅する。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【11-2-E】誤り。保険者が被保険者に対して法律の原因なくして
保険給付をした場合の保険給付費用の償還請求権については、保険者が
政府の場合は公法上の請求権と解し、会計法30条の規定により「5年」
となります。会計法なんて知るかという方もいるでしょうが、この
ように出題されているからには、知っておく必要はありますよね。

【15-10-E】正しい。
【16-6-E】正しい。
事業主が保険者に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅
時効は、健康保険法の規定によるので2年です。これに対して、被保険者が
事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、健康保険
法の規定は適用されないので、民法の規定により10年とされます。
こちらは民法です。これも知るかという感じでしょうが、2年連続の出題
ですからね。

健康保険法に規定している時効の規定というのは、事業主や被保険者などと
保険者との間における権利・義務に関するものなのです。ですから、事業主と
被保険者との間の権利・義務は健康保険法の適用がないんですね。
そうなると、一般法が適用されるということになります。
この辺の考え方は、健康保険だけではありませんので、他の法律でも同様の
考え方となります。

ただ、試験対策的には、このような問題が出題される可能性があるのは、傾向
としては、労災か健保だけではないでしょうか。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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なお、社労士試験の受験に関連する勉強の内容などに関する質問には、
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              加藤 光大
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14号

2005-07-25 18:57:45 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No14          
                                                              
2005.3.30

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本日のメニュー

1 はじめに

2 労働経済対策・過去問システム

3 過去問分析

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1 はじめに

人間の三大欲求ってご存知ですか?
睡眠欲、食欲、性欲ですよね。

どこぞの労務管理論に「欲求は段階的に高次元へ移っていく」
なんて考え方があったかと思いますが、
まずは、三大欲求を満たさないと、勉強もろくに手が付かないのでは?

実は、先日、ある飲み会で話に出たネタのひとつが睡眠だったのです。
結論は「やっぱ、寝なきゃね」でした。

何かというと、寝なければいいじゃんとか言う人っていますね。
時間がなければ、寝なければ時間ができるとか。

でも、寝ないって、一番効率悪いんですよね。

睡眠が足りている状況で仕事とかする場合と睡眠不足でする場合では、
効率がぜんぜん違っちゃいます。
そもそも、脳みそが睡眠不足では100%稼動しませんからね。
起きている時間が長くても、密度は薄い。

なので、忙しくても極力寝る時間は確保しないと。
受験勉強も同じことですから。
ただ、勉強しすぎてたまに睡眠不足になるなら、まぁ、良いんですが、

慢性睡眠不足はやっぱいかんですね。

効率悪い、体調を崩すという危険があるなど、弊害がいっぱいです。

ですから、眠いときは寝ましょう。
加藤は受験生の頃もしっかりと寝ていましたし、現在も忙しくても
ちゃんと寝ます。1日8時間寝たって、残り16時間もあるんですよ。
その中で、工面する気になれば、時間って結構工面できますよ。
たとえば、1日正味12時間仕事したって、残り4時間もあるわけで。

これから眠い季節になりますが、眠いときは寝るのが一番です。

(社労士日記をご覧の方は、読んだことある話かと思いますが、
日記の内容を一部修正して今回掲載しております)

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▼改正法対策講座
「住宅新報社」主催の改正法対策講座(通信専用)の実施が決定しました。
収録担当は加藤です。
お問い合わせは下記より住宅新報社までお願いします。
電話:03(5467)9010
電子メールアドレス:takken@jutaku-s.com

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2 労働経済対策・過去問システム

今回の「労働経済対策・過去問システム」のコーナーですが、
「フリーター」に関する問題を見てみましょう。
しばらく前までは、出題などされたことがなかったのですが
平成13年と16年と2度出題されました。
平成16年版労働経済白書でも取り上げています。
これを考えると、まだまだ出題される可能性はありますね。

では、まず、次の問題を見てください。

【16-4-C】
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると
分析している。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の
2を占め、中学・高校卒のフリーターが多いことについては、企業から
の求人数の大幅な減少、正規雇用以外の求人の増加、職業に関する
意識や専門知識が希薄なまま労働市場に出てきた者も多いこと等が
背景にあると考えられる、と分析している。

【13-4-E】
平成12年版労働白書では、いわゆるフリーターの数は1997年には
151万人に達していると推計している。また、フリーターの数を年齢5
歳階級別にみると、フリーターの数の最も多い年齢層は20~24歳層
である。
なお、この場合のフリーターは、?年齢は15~34歳、?現在就業して
いる者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」
である雇用者で、男性については継続就業年数が1~5年未満の者、
女性については未婚で仕事を主にしている者、?現在無業の者につい
ては家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者、
として定義されている。


解答は次のとおりです。

【16-4-C】 誤り。平成14年のフリーターの人数は209万人となっ
ています。なお、「国民生活白書」の調査では417万人となっています
(平成15年版労働経済白書P142)。

【13-4-E】 正しい。

いずれの問題も、フリーターの数に論点をおいています。
ということで、これらを平成17年試験対応にしてみます。

【16-4-C―改題】
平成16年版労働経済白書では、平成15年平均ではフリーターの
人数は217万人になったとしている。厚生労働省「雇用管理調査」
により、フリーターをいわゆる正社員として採用する場合にフリーター
であったことの企業の評価についてみると、「評価にほとんど影響し
ない」とする企業が約6割と最も高いが、「マイナスに評価する」とす
る企業も約3割となっている。

【13-4-E―改題】
平成16年版労働経済白書では、いわゆるフリーターの数は2003年
には217万人に達していると推計している。また、フリーターの数を
年齢5歳階級別にみると、フリーターの数の最も多い年齢層は20~
24歳層である。
なお、この場合のフリーターは、?年齢は15~34歳、?現在就業して
いる者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」
である雇用者で、男性については継続就業年数が1~5年未満の者、
女性については未婚で仕事を主にしている者、?現在無業の者につい
ては家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者、
として定義されている。

解答は次のとおりです。

【16-4-C―改題】 正しい。
【13-4-E―改題】 正しい。

平成16年の問題は、内容もかなり改めてみました。実際、白書の内容を
抜粋してくるとしたら、当然、16年版の抜粋になるでしょうから、そのように
しました。
フリーターについては、それほど細かくは見てられないでしょうから、
その数は200万人を超えている、従来ほど大幅には増えていないが、
まだ増加傾向にある、くらいを押さえておき、後は出たとこ勝負ですかね。
ただ、16年の雇用管理調査で取り上げているという点は、ちょっと
不気味ですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

▼難問解説コーナーを設ける予定です。
 過去問にはかなり難解なものがあります。そのような問題の
解説をして欲しいという方、ご連絡ください。
メルマガに「難問解説コーナー」を設けて難問の解説を
掲載する予定です(ご要望が少ない場合は、中止するかもしれません)。
※ちなみに、ご要望は無料ですので、ご安心ください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回も前回に続いて労災保険です。
労災保険の時効に関する問題を取り上げます。
時効の規定といえば、時効までの期間、たとえば2年とか5年とかは
しっかりと押さえていますよね。
多くの科目は、その辺だけでも十分に対応できるのですが、労災保険
と健康保険、この二つは少し突っ込んだ出題があります。
たとえば、起算日に関する出題ですね。
そのほかにも厄介な出題がされることがあります。
今回は、そのような問題を見てみます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【11-7-D】
請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の場合
は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保
険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用
されるので、その消滅時効は5年となる。

【14-2-C】
労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、
保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になって
いない。

【15-4-E】
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるもの
であるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定め
ていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権について
は、会計法上の時効の規定が適用される。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答
【11-7-D】 正しい。
【14-2-C】 正しい。
【15-4-E】 正しい。

保険給付を受ける権利に関しては、基本権といわれるものと、支分権と
いわれるものがあるんですね。
基本権といわれるのは、支給決定請求権で【14-2-C】にあるように、
それぞれの法律で定める期間が経過すると時効となるんですね。
で、労災では、傷病(補償)年金は、その規定が適用されないんですよね。
これは基本的なところですから、問題はないでしょう。

そこで、もう一つの支分権、これは支払請求権、つまり、受給権発生後に
支払期月ごとに支払を受ける権利ですが、こちらは労災保険では何も規定
していません。
ということは、一般法の規定によることになるんですね。
で、この場合は、会計法の規定により、「5年」で消滅時効となります。
この支払に関しては、傷病補償年金も、当然、時効の問題は生じます。
ですので、そこを論点に出題したのが、【15-4-E】です。

労災保険では、このようなところまで出題されます。
一度ならず、2度も出ているわけで・・・
ですから、この辺の考え方は、しっかり理解しておきましょうね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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なお、社労士試験の受験に関連する勉強の内容などに関する質問には、
メルマガ購読者というだけでは、基本的にお答えできませんので、ご了承ください。

▼ K-Net 社労士受験ゼミに新たに質問コーナーを設置しました。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

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増刊号3.28

2005-07-25 18:56:04 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション 臨時増刊号          
                         
                       2005.3.28

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本日のメニュー

1 はじめに

2 平成16年版働く女性の実情

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1 はじめに

先週末にNo13を出したばかりなのですが、厚生労働省から
「平成16年版働く女性の実情(概要)女性労働白書」
が公表されましたので、概要をお知らせするために、急遽、
増刊号を発行しました。

なにせ、No13の中で「平成16年版働く女性の実情が明らかになったら、
その情報を掲載していくつもりですので、それまでお待ちください」なんて
記載しておりましたので。

そういうことで、「平成16年版働く女性の実情」の一部を抜粋した情報を
以下に掲載します。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 平成16年版働く女性の実情

★働く女性の状況(平成16年)

1)女性の労働力人口は2,737万人で3年ぶりに増加(男性は引き続き
減少し3,905万人)したが、労働力率は前年に引き続き48.3%。

2)M字型カーブの底にあたる30~34歳層の労働力率の上昇傾向は続き、
1.1%ポイント上昇の61.4%。

3)女性の雇用者数は昨年に引き続き増加(26万人増)し、雇用者総数
に占める女性の割合は41.1%(前年40.8%)とさらに上昇。

4)一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は67.6(前年は66.8)で、
長期的には緩やかな縮小傾向が続いている。

5)女性の非農林雇用者のうち週間就業時間35時間以上が34万人増加し、
35時間未満が4万人減少した結果、女性雇用者に占める短時間雇用者比率
は39.9%(前年40.7%)と4年ぶりに低下

★女性の労働力率の特徴と推移
1)我が国では高学歴の女性の労働力率が低いという特徴がある
2)近年の我が国女性の年齢階級別労働力率の推移の詳細をみると、35歳以上
で横ばいとなっている。労働力率が上昇している25~34歳について要因分解
すると、7~8割は未婚率の上昇により説明できるが、残りの要因は、未婚者
や既婚者の労働力率が上昇していることにより説明される

★女性の就業実態とM字型カーブ
1)末子の年齢別の主婦の働き方の希望は子が小学校入学までは短時間勤務や
在宅就業を希望する者が多く、中学生になると残業がないフルタイムや残業
して責任ある仕事を希望する者が増加
2)母親の就業率はむしろ低下傾向にあるが、週35時間未満を中心に雇用者
比率は上昇傾向
3)子がある妻では、子の数が多い方が雇用者比率が高い

★女性の継続就業と再就職の状況
1)正社員で就職した新規学卒者のうち、継続就業する者の割合は上昇傾向
2)子を有する正社員の女性は人数、割合ともに減少しているが、6歳未満
の子がある者の割合は上昇
3)継続就業の条件としては育児・介護の労働時間の配慮が35.2%、男女
均等待遇32.0%と両立支援と男女均等のいずれもが重要
4)一方、女性正社員の33.8%、女性パートの30.1%が会社や就業形態を
変わりたいとしているが、正社員では「両立がしやすい仕事につきたい」
が、パートでは「賃金が低い」が多い
5)パート、アルバイトの継続就業期間(同一企業)の短い者の割合が
高まっている。ただし、実数ベースでは5年以上継続就業している者も
含めて増加している。
6)年齢階級別の再就職率をみると、女性は30歳台が低く、失業期間が
長期に渡る者の割合も高い
7)結婚や育児のために離職し、再就職している者の5割は離職期間は
3年以内

以上です。
加藤的には、これらの内容は、労働一般から育児介護休業法、次世代支援
法などと合わせて1問なんて感じで出題されてもおかしくないような気が
します。

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13号

2005-07-25 18:51:45 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No13          
                                       2005.3.25

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本日のメニュー

1 はじめに

2 労働経済対策・過去問システム

3 過去問分析

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1 はじめに

もうすぐ新しい年度が始まりますね。
社会保険の制度などは年度が変わると、色々と内容が変わったり
することが多いですよね。
社労士試験の合格を目指す方であれば、法改正なども大いに
気になるところですね。
それは置いときまして、皆さん、年金を受給している方とか、労災の
被災者とか、介護保険の認定を受けている方とか、また、そのような
方が入所している施設とか見たことありますか?
見たからって、試験に合格できるわけではないでしょうが、死亡、障害
などの事故にあわれた方とかその状況を見ておくということは、社労士
として生きていくうえでは、色々な面で大いに役立ちますよ。
ですので、そのような機会があれば、是非、現状を見てみてください。
加藤は、たまたま親族に障害基礎年金の受給権者が何人かいるので、
(過去には老齢福祉年金の受給権者や脱退手当金を受給した親族も
いましたね)
その関係で、日常生活の中で色々な場面に出会ってきましたが、社労士が
できることは、なんて、いつも考えさせられます。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼メーリングリストに参加しませんか?
K-Net 社労士受験ゼミでは、受験生がお互いに情報交換をする場
としてメーリングリストを設けています。
http://groups.yahoo.co.jp/group/k-net-juken-zemi/

▼ K-Net 社労士受験ゼミでは、
必要なことを、必要なだけ、あなたが望む講義をお届けする
講師の出前をしております。

http://www.sr-knet.com/

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2 労働経済対策・過去問システム

今回の「労働経済対策・過去問システム」のコーナーですが、
「女性の労働力率」に関する問題を見てみましょう。

近年の少子化の問題との関係から、この数値というのは、現実社会
においては、かなり重要な数値ではと思うんですよね。ですので、
試験にも度々出題されています。

では、まず、次の問題を見てください。

【4-2-A】
平成2年における我が国の女性労働力率の推移を年齢階級別にみると、
20~24歳層と45~49歳層が山となり、30~34歳層が谷となるM字型
カーブを描いている。

【12-3-B】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働
力率が低くなるのは1990年代では25~29歳階級である。

【11-5-B】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出が
進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から平成9年は50.4%
に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる30~34歳
層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【10―記述】
 A は、 A =就業者数+完全失業者数/15歳以上人口によって計算
されるが、我が国の女性の A を年齢階級別にみると、出産・育児期の
年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる B カーブを描いて
いる。

【16-4-B】
女性労働白書によれば、平成15年の働く女性の状況のポイントとして、女性
の労働力率が6年連続で低下していること、女性の平均勤続年数が前年より
伸び、3人に1人以上は10年以上の勤続者となっている、ことなどをあげて
いる。

解答は次のとおりです。
【4-2-A】 正しい。

【12-3-B】 誤り。女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブにおいて
最も労働力率が低くなる部分は、1990年代においては、30~34歳層です。

【11-5-B】 誤り。30~34歳層の労働力率は、昭和50年の43.9%
から平成9年には56.2%と大きく上昇しています。

【10―記述】
 A :労働力率   B :M字型(又は「M字」)

【16-4-B】 正しい。女性の平均勤続年数は9.0年(男性13.5年)
と前年に比べ0.2年伸び、勤続10年以上の者の割合は35.2%(対前年差
0.8%ポイント上昇)と3人に1人以上は10年以上の勤続者となっています。

平成16年以外は、すべて年齢階級別労働力率に着目した出題で、
M字型カーブに関連する出題ですね。
平成10年から3年連続で出題があり、しばらく出題がなかったら、
ちょっと傾向を変えて出題されましたね。
ただ、一度出題されると、このようなものって、続く傾向があるので、
これらに関する状況は確認しておいたほうが良いところですね。

ということで、これらを平成17年試験対応にしてみます。

【4-2-A―改題】
平成16年における我が国の女性労働力率の推移を年齢階級別にみると、
25~29歳層と45~49歳層が山となり、30~34歳層が谷となるM字型
カーブを描いている。

【12-3-B―改題】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわ
れる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働
力率が低くなるのは2000年以降では35~39歳階級である。

【11-5-B―改題】
女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出が
進んでおり、女性の労働力率は平成2年の50.1%から平成16年は50.4%
に上昇しているが、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる30~34歳
層では、この間、労働力率は横ばいとなっている。

【10―記述】
これは改題のしようがないので、省略します。

【16-4-B】
こちらは平成16年版がまだ出ていないので、改題できません。
すいません。

解答は次のとおりです。
【4-2-A―改題】 正しい。出題当時と違って、最初の山が25~
29歳層と年齢が上がっています。

【12-3-B―改題】 誤り。女性の年齢階級別労働力率のM字型カーブに
おいて最も労働力率が低くなる部分は、2000年以降において、30~34歳層
です。問題は35~39歳階級と出題当時のものとは変えましたが、実は、
この年齢階級と30~34歳階級とほとんど差がなくってきているんです。
つまり、徐々に底となる年齢が上がっているんですね。これは少子化の要因
の一つ晩婚化を表しているともいえるのではないでしょうか。

【11-5-B―改題】 誤り。平成2年と平成16年とを比較すると女性の
労働力率は48.3%と低下しています。逆に、30~34歳層では、この間、
労働力率は大幅に増加しているんですよね。傾向が変わっているので、注意
ですね。

【16-4-B】に関連しては、平成16年版働く女性の実情が明らかに
なったら、その情報を掲載していくつもりですので、それまでお待ち
ください。

ということで、労働力率、これは男性無視。女性をチェック。
NO8で取り上げた完全失業率、こちらは男性に限定した出題のほうが
多いので、完全失業率は男性をより注意ですね。

こういうところも、年金制度と同様に、男が仕事、女性が家庭みたい
古い考え方があるがため、出題の論点がわかれているように思われて
しまうのですが・・・
どうですかね。個人的には、そういうの嫌いなんですがね。
あっ、すいません、試験とは関係ありません。単なる個人的な意見です。

ということで、今回のこのコーナーはこれでおしまいです。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回は労災保険です。

皆さんは、労災保険の勉強で、障害補償給付や遺族補償給付の勉強を
しているときに、その支給日数を覚えようとしていますか?
この数字って、確率論で言えば、マニアックな勉強ですね。
(ちょっと大げさかもしれませんね)
ここ10年出たこともないような内容なんですよね。
(老齢基礎年金額が出題されないのと同じくらい、出題がないんです)
そもそも、労災保険の問題というか、労基法グループ、つまり、労基法、
安衛法、労災保険などは数字を論点とした問題って少ないんですよね。
考える科目なんです。
(反論があるといけないので付け足しておきますが、安衛法を暗記科目
という方がいますが、本質は労基法と同じですからね。最も理解を必要と
する科目です。ただ、出題数と過去の傾向から、暗記してしまったほうが、
手っ取り早いことがあるだけなのです。それを、ちゃんと説明しないというか
わかっていない方々が多いのは困ったものなんですがね)
雇用保険や年金は、力技でも征服できるんですが(全部じゃないですが)、
これらは考える力がいる科目なのです。
でも、そんな労災でも、妙に出題される数字があります。
今回は、それらの問題を見てみましょう。

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【12-4-B】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
?第13級以上の障害が二以上あるとき  1級
?第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
?第6級以上の障害が二以上あるとき   3級

【10-2-E】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。

【15-6】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者
災害補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身
体障害が二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤ってい
るものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級

【8-記述】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第 B 級以上
に該当するものが2以上あるときは、重いほうの障害等級を2級だけ
繰り上げた障害等級により、障害等級が第 C 級以上に該当するもの
が2以上あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害
等級によることを原則とする。

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解答

【12-4-B】 誤り。「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」
とあるのは「第5級」です。

【10-2-E】 正しい。

【15-6】 A肢が誤り。障害等級第5級以上の身体障害が2以上ある
ときは、重い方の障害等級を3級繰り上げます。したがって、A肢の
場合は第1級となります。

【8-記述】 B:8  C:5

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労災保険で、まず覚えるのは、この数字です。
ご覧のように、これだけ出題されているんですからね。
ちなみに、平成4年には11級と14級の場合、平成5年には9級と13級
の場合が出題されています。確率論では2年に1回の割合で出題されている
ことになりますね(15年や8年の問題をばらして1肢又は1空欄とするなら
ほぼ毎年ともいえますが)
ですので、
この問題が出たときに落とすようだと、はっきり言って、他の受験生に
1点ハンディあげたようなものですから。
絶対、落とさないようにしましょう。

では、今回は、このくらいにしておきます。

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12号

2005-07-25 18:46:15 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No12          
                             
2005.3.19

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本日のメニュー

1 はじめに

2 自らの合格体験記!!!

3 見たことない問題!

3 過去問分析

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1 はじめに

試験まで残りおよそ5か月ですね。
来月には受験の手続きが始まります。
すでに受験案内の請求を送ることができますから、忘れないように
請求しておいたほうが良いですよ。

http://www.sharosi-siken.or.jp/nyusyuhou.htm

資格の学校などを利用されている方は、学校で配布してくれたりするので、
学校に確認してみたらどうでしょうか。


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▼ メーリングリストに参加しませんか?

K-Net 社労士受験ゼミでは、受験生がお互いに情報交換をする場として
メーリングリストを設けています。
興味のある方は下記URLからご覧になってください。

http://groups.yahoo.co.jp/group/k-net-juken-zemi/

▼ K-Net 社労士受験ゼミでは、
必要なことを、必要なだけ、あなたが望む講義をお届けする
講師の出前をしております。
詳しくは下記URLからご覧になってください。

http://www.sr-knet.com/

▼ K-Net 社労士受験ゼミに新たに質問コーナーを設置しました。
詳しくは下記URLからご覧になってください。

http://www.sr-knet.com/

▼ 加藤が作った予想問題(労基法・安衛法・労働保険の5科目)を
掲載した「わかる社労士予想問題.」(住宅新報社)が発刊されました。
予想問題を解いてみようという方はご利用ください。

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2 自らの合格体験記!!!

このコーナーも今回が最終回です。

今回は、試験後の話です。
前回お話したように記述式の社会保険に関する一般常識が2点しかない
という状況だったので、前年同様、試験日の翌日から来年に向けて勉強を
始めていました。
ただ、前年ほどは気合が入っていませんでしたね。
それもそうですよね。頭の中で、もしかしたら合格しているかも、なんて期待を
持っているわけですから。
ただ、合格して人生を変えるんだという気持ち、これがあったので、
それなりには勉強をしていました。

試験日から数ヶ月、やっと合格発表です。

ここでも、今の受験生の多くの方とは異なった形で結果を待っていました。
合格の葉書が届くのをひたすら待ったという。
発表日当日は、当然届くわけはないわけで。翌日、翌々日と、日が経つにつれて、
やっぱ、ダメだったのかと思い出しましたが、
でも、届いたのですね、合格通知が。

受かったんだという、喜びが、爆発しましたね。さすがに。

そんなわけで、無事合格までたどり着けたという次第です。

ある意味、かなり変わった方法で勉強していたとも言えますので、
これまでの話が他の受験生の方に役に立つかは、何とも言えないのですが、
少しでも使えると思ったところがあれば、活用してください。

では、加藤の合格体験記、長々とお付き合いさせてしまいましたが、
今回で終了とさせていただきます。

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3 見たことない問題!

今回は、今までとはちょっと違うものをと思いまして・・・
ちょっと面白いものを見つけたので、
とりあえず、次の問題を解いてみてください。


問題1 出向に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

イ.出向先において、出向者に懲戒解雇事由に該当する行為があった
場合には、出向元に報告の上、出向先が独自に懲戒解雇することができる。
ロ.子会社へ転籍する場合は、本人の同意を得る必要はなく、転勤を命ずる
ことができる。
ハ.出向元で時間外・休日労働に関する協定が締結されていれば、出向先
において独自に協定の締結がなくても、時間外・休日労働を命ずることが
できる。
ニ. 社員を子会社の社長として出向させる場合は、出向先の取締役会での
選任手続が必要である。
ホ. 60歳定年制の企業から65歳定年制の企業に出向した場合でも、原則
として、出向元で定められた60歳定年制が適用される。


問題2 異動に関する次の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

イ.一つの雇用管理区分において、女性労働者の比率が4割を下回っ
ている職務に女性労働者を優先して配置転換することは、雇用の分野
における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇
用機会均等法」という。)上違法とはならない。
ロ.労働者に対して、通常、甘受すべき程度を著しく超える不利益を
負わせるような場合には、転勤命令が権利の濫用として制約されるこ
とがある。
ハ.就業規則に、業務上の都合により転勤を命ずることができる旨の
定めがある場合は、個別に同意を得ることなく転勤を命じることがで
きると解される。
ニ. 女性労働者の単身赴任について、雇用機会均等法は使用者に特別な
配慮を求めるとともに、女性労働者の同意が必要である旨を定めている。
ホ. 職種を特定して採用された労働者に対する職種の変更を伴う異動命
令が、当該労働者の雇用を確保するために行われるものであっても、
労働者の同意がなければできないと解される。


問題3 事業場外労働みなし労働時間制に関する次の記述のうち、誤って
いるものを選びなさい。

イ.地方の支店から本社で行われる会議に出席するため出張する場合に
も、その会議の開始と終了の時刻があらかじめ予定されている場合には、
事業場外労働みなし労働時間制を適用することはできない。
ロ.事業場外労働みなし労働時間制を採用している場合でも、深夜に労
働した時間については、深夜業割増賃金の支払が必要である。
ハ.事業場外労働みなし労働時間制に関する労使協定を締結する場合の
労働時間は、事業場外で労働する時間の上限ではなく、通常の状態でそ
の業務を遂行するために客観的に事業場外で労働することが必要とされ
る時間である。
ニ. 事業場外労働みなし労働時間制に関する労使協定で定めたみなし労
働時間が法定労働時間を超えないときは、その協定を行政官庁(労働基
準監督署長)に届け出る必要はない。
ホ. 事業場外労働みなし労働時間制におけるみなし労働時間が法定労働
時間を超える場合にも、事業場外労働みなし労働時間制に関する労使協
定を締結すれば、三六協定の締結は必要ない。


問題4 労働安全衛生法上規定されている異常事態の措置に関する次
の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

イ.事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出し、危険物の爆発、
火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業
を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
ロ.事業者は、ずい道等の建設の作業を行っているときは、震度にか
かわらず地震が起こった場合には、落盤による労働者の危険を防止す
るため、点検者を指名して、浮石及びき裂の有無並びに状態、並びに、
含水及び湧水の状態を点検させなければならない。
ハ.事業者は、可燃性ガスが発生するおそれがある地下作業場におい
て、可燃性ガス濃度の異常な上昇を把握したときは、直ちに作業員を
安全な場所へ退避させなければならない。
ニ. 事業者は、コンクリート打設作業中に型枠支保工に異常を認めたと
きは、作業を中止し、補修しなければならない。
ホ. 事業者は、酸素欠乏危険場所の作業において酸素欠乏のおそれが生
じたときは、直ちに作業を中止し、作業員をその場所から退避させなけ
ればならない。

どうですか?見たことない内容が多いのでは?
これらは、社会保険労務士試験の問題ではないですよ。
でも、このような問題が出題されてもおかしくないですよね。
実は、ビジネスキャリアマスター試験問題例題集です。

http://www.bc.javada.or.jp/examination/master04_11.html#q1

けっこう、社労士試験に直結しているところがあるんですよね。
加藤も受験生の頃1つのユニットを勉強して合格しましたが、多分、
試験に役立ったと思います。
職業能力開発協会の回し者ではありませんが、けっこう使えるので、
ちょっと勉強してみるのもよいかもしれませんよ。

【 解答 】
問題1 ニ、ホ
問題2 ニ
問題3 ホ
問題4 ロ

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http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

労働関係の過去問ばかりで、社会保険に関する過去問は分析してくれないの?
なんて声が聞こえてきそうなので、今回は、社会保険に関する過去問を分析
してみます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【15-健保1-D】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済する
ことができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主及び
被保険者に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために
要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【14-厚年8-D】

厚生年金基金が解散する場合において、解散する日における年金給付等
積立金の額が政令で定める額を下回るときは、その下回る額を事業主
及び加入員の負担において一括して徴収しなければならない。

【16-厚年9-C】

厚生年金基金の設立事業所が脱退して減少する場合において、その減少
に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加するときは、当該基金は脱退
する事業所から規約に定めるものにより算定した額を掛金として一括
して徴収するものとし、当該事業所の事業主はこの掛金について規約
の定めるところにより加入員の同意がなくても折半することができる。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

健康保険組合や厚生年金基金に関する費用負担の出題です。出題内容は
必ずしも同じものではないですが、誰が負担すべきかということを聞い
ていますよね。科目は違うとはいえ、ある意味、同じ論点の出題が3年
連続です。このような項目は、加藤的な予測としては、手を代え、品を
代え、また出てくるのではと思うんですよね。

ただ、このような場合の費用負担って、感覚的に事業主がまず負担すべ
きだろうということがわかるのではないでしょうか?で、場合によって、
被保険者に負担させることも可能かも、って感じになりますよね。
そんなわけで、いずれも誤りですね。

そこでですが、健康保険組合に関しては、費用の負担を被保険者に対して
求めることはできませんが、厚生年金基金は少し違うのです。
原則は事業主の負担ですが、加入員の同意により、加入員に負担させる
ことも可能なんですね。
ちなみに、徴収は、事業主から行います。

健康保険組合と厚生年金基金の規定は、似たような規定などありますが、
このように微妙な違いを突いた出題もあるので、横断的に違いをしっかり
と理解しておきましょう。

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