K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成15年合格 藤沼香の合格体験記

2005-07-25 21:56:01 | 受験体験記
1. 受験のきっかけ 

銀行本部で企画業務を担当していましたが、03/1月から年金関連の企画業務を担当することになり、興味を持ったので(というより、給付の仕組みがちんぷんかんぷんで、理解に苦戦していたので)、勉強がてら思い切って社労士試験を受けてみようと思ったのがきっかけです。

そんな軽い気持ちでしたから、勉強を志した時点では法律的知識はもちろんのこと受験に関する予備知識も全くない状態  でしたので迷わず通学での勉強を選択しました。

しかし当時の私にとって合格は必達目標ではなかったので、出来るだけお金をかけたくないというのが本音でしたから、学校選びはとにかく金額重視でした(笑)。

その結果4月~8月の間通学で勉強することを決めたわけですが、当初は銀行で業務をやっていく上で参考になれば良い、それが資格という形で残れば儲けもの、と思っていた程度で、絶対資格を取って開業するぞ!なんてことは考えていませんでしたので、結果が合格でも不合格でも、受験は1度きりのチャンスだと心に決めていました 

しかし、いざ講座が始まってみると予想以上に面白く  また4月初めの人事異動でまったく畑違いの部署に異動になったこともあり、当初の意図とは異なり、資格を取って社労士として働きたいという気持ちが高まり、「絶対今年受かってやるぞ」という意気込みで全力疾走することになるのですが、

4月開講の講座を申し込んで、8月の試験には合格できると疑いもなく信じていたのですから、無知ってすごいなぁと思います。よく、情報収集が大切なんて言いますが、私の場合は収集しないことが結果的にはプラスに働いたのですね。試験の厳しさや他の受験生がどれだけ勉強しているかをもっと知っていたら、絶対にこんな強気ではいられなかったでしょうから。

2. 勉強方法 
初学者にもかかわらず残り4ヶ月しかないという状況からのスタートでしたので、人一倍の勉強量が必要だということは十分認識していたつもりです。しかし現実には仕事の都合で思うように時間もとれなかったので、高度な部分には極力手を出さず基本をしっかり勉強することに注力しました 

◆ 学習期間と方法
週1回(日曜日に5時間)の通学講座を03/4月~8月の4ヶ月間受講。
(内容は、基礎講座・過去問演習・法改正対策・横断・公開模試・直前対策の6種類。)

その他に、平日は早朝+帰宅前に喫茶店で合計約1.5時間、土曜日はファミレスを利用して5~6時間の勉強時間をとるようにしていました。

◆ 使用教材
読みこなす自信がなかったので受験六法や市販の基本書は一切購入せず、講座のテキスト・過去問集・レジュメをしっかり活用することを考えました。

試験直前期に選択対策問題集を1冊と白書関連の特集が組んである雑誌を1冊買って足りない知識を補いました。

◆学習内容<4月~6月>
試験科目の全体像をつかみ、一通りの基礎事項を頭に入れることに専念しました。

基礎講座受講後にテキストの内容を箇条書き形式で一通りノートに書いてみて、その後過去問に挑戦しました。(当然この時点では正解率はとても低いですが、正解することを目標にはしませんでしたので一喜一憂せず淡々とこなすようにしていました。)

※一通り書いてみることで、全体としてどんな項目があるのかを改めて頭に入れ、過去問をやることでさっき書いた中でどこが出題ポイントになっているのかを大まかに掴むことができました。

そして、1ヶ月後に開催される過去問演習講座を予習なしで受講することで、自分がどれだけ覚えているかを改めて確認し、抜け落ちている部分の復習をすることにしました。

この方法を基礎講座のスケジュールに合わせて連鎖的に実施することで、4月~6月の2ヶ月間で全科目の概要を把握しました。

<6月後半~7月>

基礎講座後半の6月下旬から7月にかけては過去問演習を重点的に行いました。

具体的には、5肢択一の過去問集を1問1答方式で何度も解き、各肢の正誤を「どこがどう間違って(合って)いるか?」という点まで認識がしっかり合っていないと正解にはしないことにし、間違ったものについては最高4回までまわしました。(普通の受験生から見たら、試験1ヶ月前に過去問演習に本格的に取り掛かるなんてありえないのでしょうが・・・

また、横断講座を受講し曖昧だった基礎知識を違った角度から再度整理し、頭の中で体系立てて考える癖を定着させました。更に選択対策の問題集を購入し、単に穴埋めで解答するだけでなく、条文ベースの言い回しに慣れるように問題文全体を何度も通読しました 

それを踏まえて、時間配分と緊張感を体験するつもりで7月末に1回だけ公開模試を受験しました。


<8月>

試験直前ということもあり改めて法律ごとのイメージを整理することに努めました。

そのために、まず各法の基本事項(被保険者や給付の種類・・・等)について何も見ずに樹形図で書き出してみて抜けている部分をテキストで確認しながら完成させ、次にその各項目について自分が覚えていることをすべて白紙に書き出してみる。そして最後にテキストと比較するという方法をとりました。この作業で自分が勘違いして覚えていることや、重要事項で抜けている部分を再確認できたと思います。

また一方で、一般常識に対応するべく受験雑誌の白書特集版や労務管理用語集を通読しました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

本来であれば上記に加え、試験直前に会社の夏休みを取得することで最後の追い込みをかける予定でしたが、ちょうど休み中に体を壊して入院し、本試験の日も仮退院という形で受験することになってしまったので 
こうなってしまうと入院中はもちろん勉強に身が入らず、試験当日も久しぶりの外出で集中力もなくなっていたので、解答を作ることに全力を尽くし、午前・午後とも見直しもそこそこに退室してしまいました。

案の定試験後の自己採点で国年の選択式で足切りにかかることが判明し一度は合格を諦めたのですが、救済措置に助けられ合格に至ったのです。
(合格発表まで、本当に何が起こるかわからないものですね!)

3.最後に。
色々なところで、“合格に必要な勉強時間数は最低○○時間”と言ったようなことが言われていますが、得点は勉強時間数に必ずしも比例するものではないと思います。本試験までに残された時間を効率的に得点に結び付けていく方法が見つけられれば、私のケースでお分かりのように4ヶ月の勉強でも合格が可能です
人それぞれ勉強の方法は違うと思いますが、私が勉強中気をつけていたことは、

基本に忠実に~基本となるテキスト・過去問を何度も繰り返すことで、応用問題に直面しても直感的に解答がひらめくようになりました。

必要以上に情報に左右されない~いろいろと情報交換することでより知識を深めることが出来る、安心する、という意見もあるかもしれませんが、その分自分の勉強方法に不安を覚えたり、根拠のない噂に心を乱されることもあると思います。でも、最終的に確信を持って信じられるのは「自分は悔いなく勉強した  」という事実だけではないでしょうか。

(と偉そうに言っていますが、私の場合は時間が足りなかったので周りを気にする暇もなく基本を勉強することで必死だった、ということですね

○ 絶対受かってやるという強い意志を持つ~勉強中はもちろん落ちることなんて全く考えていませんでしたし、試験日も最悪のコンディションでしたが、問題を解いている間だけは病気のことはすっかり忘れ、むしろ、この状況で合格できたら自分に自信が持てると前向きに考えていましたこうして手に入れた合格通知は、選択:31点(うち1科目救済)、択一:44点となんともお粗末なものでしたが、ぎりぎりでも合格は合格ですよね。
この結果からも、私のケースは質・量ともに「効率」をとことんまで追求した勉強方法だったのだと今更実感しています。その分合格後の今は、足りない知識を補うべく日々勉強中を継続中です。

最後になりましたが、合格は勉強時間に必ずしも比例するものではありません。既に勉強を進めている方も、これから勉強を始める方も、最後まで諦めずに頑張ってください。ただし、くれぐれも体調管理にだけは気をつけて

皆様の健闘をお祈りしております。

藤沼 香
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平成15年合格 上田崇文の合格体験記

2005-07-25 21:43:10 | 受験体験記
受験動機

この試験を志したきっかけは学校を卒業して入社した会社で人事担当の仕事に就いたからです。

それまでは全くこの資格を知りませんでした。また、就職活動に苦労したこともあり、どこでも通用するスキルの獲得と仕事の延長線にあったのが社労士試験でした。

手 段

まず、性格的に独学では勉強できないので迷わず予備校に通いました。また、当時働いていた会社では勉強時間が取れなかったことと、実務に携わりたいという希望もあり、本格的な試験勉強と平行して社労士事務所に転職しました。

一人暮らしのため金銭的に余裕がなく、講座の受講は最小限度に留めました。具体的な勉強方法ですが下記の通りです。

勉強方法  

① 予備校の本論講座と基本書
予備校での授業と平行してまず基本書を通読しました。最初は全く理解できませんが、試験の大まかな範囲を把握するだけですのでさらっと読みました。回数は3回くらい。

② 一問一答予備校で習った範囲にあわせて電車などで少しずつこなしました。ここで重要なのは正誤より、なぜ○なのか×なのかです。常に正誤の理由を意識して勉強する癖をつけておきました。

ただ、合格した年度は基礎ができていたため勉強しませんでした。

③ 過去問
一問一答が(理解して)解けるようになってから過去問に着手しました。この過去問の勉強が試験の合否の鍵です。社労士試験は過去問の焼き増し問題が多いからです。また、本試験で問われる論点の把握も重要です。

これはとにかく何回も繰り返しました  ほぼ過去問のお陰で合格したと言っても過言ではないと思います。特に試験前3ヶ月は9割方過去問を解いていました。この間、過去問と模試以外はしませんでした。余計な知識を入れたくなかったからです。個人的には、多少実力不足でも過去問を繰り返せば合格レベルには行くと思います。尚、選択対策も択一の過去問を何度も読みこなす事で対応しました。

当然、過去問も一肢毎に正誤の「理由」を意識して勉強しました。

④ 答案練習
予備校では本論編が終了した後に行われるものですが、目的はインプットした知識のアウトプットと法改正に対応するためです。重要なものですが、金銭的な理由で合格した年度は受講しませんでした 

⑤ 模擬試験
試験に慣れるためと、法改正に対応するために受けました。予備校によっては大変難しく到底本試験の合格レベルには達しませんでしたが、気にしませんでした。

ただ、復習は全ての問題について丹念に問題と根拠条文と照らし合わせていきました。

注意点
次に前年の試験に落ちて直感した注意点を何点か述べたいと思います。

理解して繰り返す

細かいことまで突っ込まない

あれこれ手を出さない

効率よく

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

① 何度も述べましたが、暗記よりも理解を念頭において勉強したのがよかったと思います。また、問題を解くにあたって、正誤の理由に注目しました。そして何度も同じ問題を繰り返します。間違えても本試験に合格レベルに達すればよいのだと考えていました

② 勉強していると試験には絶対に出ないようなケースについて疑問が持ち上がることがよくあります。細かい勉強は合格後いくらでもできます。まずは「合格」を最優先にして、深入りしないように気をつけました。

③ また、参考書・講座など山のように書店・予備校で紹介されていますが、前年の不合格の反省点を踏まえ、あれこれ手を出さないように決めていました。

基本的には合格年度はほぼ「予備校の本論講座」「基本書1冊」「過去問」「模擬試験」のみでした。けして楽に受かったと言いたいのではありません。他の受験生が様々な講座を受講している時間をすべてこれら「基本事項」にまわして繰り返しただけのことです。

④ 選択式・択一式ともに7割で合格ですが、総合点での高得点よりどの科目も7割取ることを目標にしました。過去、殆ど出題の無い問題は容赦なく捨てました。社労士試験は7割が基礎的な問題なのですから難問が解けずに不合格になるとすればそれは基礎学力(理解力)が不足しているためです。試験勉強は力を入れる所と抜く所のバランスが重要だと思います。特に直前期は何でも手を出したくなりますが、基本事項を復習する方が効率はいいです 

最後に、社労士試験の合格率は高くないですが、きちんと勉強した人なら1年で合格レベルには達するのではないかと思います。(合格は運の要素も絡みますが)  このレベルに達するまでが辛いです

また、試験には実務経験や法律知識(法学部出身だとか)、ましてや学歴などは全く関係ありません。むしろ、余計なプライドが足かせになります。頭がいい人やセンスがある人より効率よく努力した人が合格できるのが社労士試験の醍醐味です。

受験を迷っている人はどうぞ勇気を持って飛び込んでみてください。

上田崇文
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36号

2005-07-25 21:31:16 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No36


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本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

4 科目別重要10ワード

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1 はじめに

この時期になると、来年の試験に向けて勉強を始めている方も
けっこういますよね。
もし、読者の中にいましたら、もうしばらくは、今年の試験向けの
話を展開していきますので、ご了承を。
9月以降は今年の試験の解説のほか、新しいコーナーを設けようなんて
考えておりますので、乞うご期待を。

今年の試験を受けられる方は、期待しないで下さいね。
というより、試験の後は読もうなんて思わないで下さいね。
今年、合格するのですから。
あっ、社労士として読んでもらうのは大歓迎ですが。

「合格する」という気持ちが合格を呼び込むんですよね。
だから、今年、受験される方、来年のことなんて考えてはダメですよ。

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2 白書対策 

今回の白書対策は、高齢者雇用の推進についてです。
高年齢者雇用安定法は昨年改正されていますので、関連事項を含めて
注意しておく必要がありますね。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

少子高齢化の急速な進展により、2015(平成27)年までに( A )は約840万人
減少し、これに伴って労働力人口も若年層及び壮年層の大幅な減少により約90
万人減少する見通しとなっている。また、今後平成19年から平成21年にかけて、
いわゆる団塊の世代が60歳に到達することとなる。
一方、諸外国と比較しても我が国の高齢者の就労意欲は非常に高く、総務省統計局
「労働力調査」(2002年)によると、60歳代前半の男性の労働力率は70%を超えて
いる。これに対し、定年の引上げ、( B )の導入等による65歳までの雇用確保に
ついては、法律上の努力義務に加えて労使による自主的な努力がなされてきたところ
であるが、厳しい経済情勢もあって、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の
割合は全体の約70%、原則として希望者全員が少なくとも65歳まで働ける場を確保
する企業は全体の約30%にとどまっている(厚生労働省「雇用管理調査」(2003年)
より算出)。また、( C )時の年齢制限等により、中高年齢者は一旦離職するとその
再就職は極めて困難な状況にある。
このような中で、厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられつつある
こと等も踏まえると、我が国経済社会の活力を維持するためには、高い就労意欲を
有する高齢者が、長年培ってきた知識と経験をいかし、社会の支え手として生き生き
と活躍し続けることを可能とする仕組みについて今の段階から道筋をつけ、高齢者が
意欲と能力のある限り活躍し続けることができる労働市場の整備を進めていくことが
必要である。
(一部、略)
1.定年の定めをしている事業主に、年金支給開始年齢の引上げスケジュールに
合わせて、65歳までの定年の引上げ、( B )の導入等の措置を求める、
2.労働者の( C )に当たって、事業主が上限年齢を設定する場合に、その理由の
提示を求める、
3.事業主都合で離職を余儀なくされる高年齢者等に対して、事業主がその( D )
や職業能力等を記載した書面を交付することを求める、
4.シルバー人材センターが、届出により臨時的かつ短期的又は軽易な就業に
関する( E )を行うことを可能とする、こと等を内容とする「高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律の一部を改正する法律案」を第159回国会に提出した。
同法律案は、6月5日に成立したところである。
(編注:既に改正法案は成立し、一部施行されています)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用に関して法令、労働経済ともに何度も出題されている項目です。
改正があったことを考えると、出題される可能性は高いですね。
昨年の「労働に関する一般常識」の択一式も改正されたばかりの派遣法や
職安法が出題されていますからね。
細かい数字は置いといてもかまわないですが、キーワードはつかんでおかないと
いけませんね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

白書対策は、今回で終わりにします。
次号は、試験前1月を切った時期になりますからね。
新しいものを勉強する時期じゃないですよ。

基本を固める時期に入りますから。次号から試験までは過去問分析と
科目別重要10ワードの2本立てとなります。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000148709

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は老齢基礎年金の支給の繰下げに関する問題をみてみましょう。

論点となっているのは基本ですので、間違いないでくださいよ。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-1-A】
老齢基礎年金の受給権を有する者が、65歳に達したときに、共済組合の
退職共済年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出は
できない。

【10-2-A】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの請求をすることができない。

【14-3-D】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。

【15-8-B】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下
支給を請求することができない。

【14-3-E】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。

【14-7-C】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-1-A】誤り。退職共済年金の支給事由は「退職」です。これは
「老齢」と同じに扱ってしまうので、繰下げは可能ですね。

【10-2-A】誤り。
【14-3-D】誤り。
【15-8-B】誤り。「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅
ですよね。それに「障害」や「死亡」の年金ではないわけで、何ら問題なく
繰下げが可能です。ちなみに、繰下げの手続きは「申出」です。

【14-3-E】正しい。

【14-7-C】誤り。「65歳に達して失権した者」は、繰下げは可能ですね。

「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、度々出題されています。
最近の傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いですね。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時に受給権があることには
ならないので、繰下げに何ら影響しませんからね。

今年はというと、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」は改正が行われているので、
その辺を注意しておいたほうがよいでしょうね。
66歳に達した後に障害や死亡の年金の受給権が発生したとしても、繰下げが
可能という点です。

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【解答】
( A )生産年齢人口
( B )継続雇用制度
( C )募集・採用
( D )職務の経歴
( E )一般労働者派遣事業

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4 科目別重要10ワード

第4回目の今回は雇用保険法です。
今回は、ちょっとコメントを。
保険の法律でも、他の法律と比べて雇用保険法は異質な部分が
結構あります!
なので、違うという意識があると、覚えやすいかもしれませんね。

択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「都道府県知事」
労災、健保、厚年で知事が出れば誤り。雇保では正しいこともあり。

2「書」と「票」
離職証明書は事業主が提出、離職票は離職者に交付
休業開始賃金証明書は事業主が提出、賃金証明票は被保険者に交付

3「4」
1、3、5、6、10はあちこちで出てくるけど、
4は・・・・雇保法はいっぱい。

・適用除外:4箇月以内の季節的業務
・算定対象期間:最高4年
・被保険者期間:短時間+1箇月未満⇒4分の1箇月
・失業の認定:4週間に1回
・受給期間:延長あり4年
・全国延長給付:連続する4箇月の失業の状況で実施を決定
・日雇労働求職者給付金の特例給付の受給期間:4月間
・教育訓練給付の支給率:100分の40
・介護休業給付金の支給率:100分の40
・求職者給付の国庫負担:4分の1

4「返還命令等」
不正受給額の2倍の額を納付(3倍じゃないですよ。1を返還し、
その2倍を納付。合わせて3倍。条文に3は出てきません。
3倍返しなんて覚えて、しくじらないように)

5「7の倍数」
待期:7日
特定就業促進手当受給者の受給期間の延長:14日
離職理由による給付制限の受給期間の延長:21日
失業の認定:28日
(7倍で「待」「特」、「離」「認」します)

6「3分の1」
就業手当、再就職手当の支給要件:支給残日数3分の1以上
常用就職支度手当:支給残日数3分の1未満
※通常、色々な規定の要件といえば半分以上の比率(2分の1以上、
3分の2以上、4分の3以上、5分の4以上とか)が出てくるのに、
ここは半分に満たない数字です。
厚生年金基金の設立に関する規定にも3分の1以上っていましたよね。

7「暦月」は例外。「期間」が原則
算定対象期間、被保険者期間、算定基礎期間、支給要件期間、
支給単位期間
支給対象月は例外的な考え方(暦月)

8「就職促進給付」と「就業促進手当」
就職促進給付の1つが就業促進手当

9「兄さん刺し頃」(2、3、3、4、5、6)
算定基礎期間20年以上、所定給付日数330日、45歳以上60歳未満
※別バージョン
「婿養子 さんざん 20年」(65、40、330、20)

10「最後のロッカー、わりぃー、一発」
賃金日額=最後の6箇月間の賃金総額÷180
次のは、おまけです。180日の。
未熟者(30歳未満)10年で1発、三十路(30歳以上)は5年で1発、
親父(45歳以上)は元気1年1発、定年後(60歳以上)は5年で1発。
所定給付日数が180日ですね。

数字って、正面から立ち向かうと、結構きついと思いますが、
遊べば楽しくなりませんかね?

遊んでいるとけっこう覚えちゃうものですよ。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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号外7.22

2005-07-25 21:30:17 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.22

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション 号外


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本日のメニュー  平成17年版労働経済白書
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厚生労働省が本日「平成17年(2005年)版労働経済の分析」
(労働経済白書)を発表しました。
そこで、緊急に、この白書の抜粋を紹介することにしました。
労働経済の分析は、すでに公表されているデータをベースにしたもの
ですので、労働経済の動向を押さえている方も、復習のつもりで
さらりと目を通してみてください。

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平成16年版労働経済白書の概要

「平成16年労働経済の推移と特徴」

第1章 雇用・失業の動向

2004年の労働市場を総括すると、有効求人倍率は上昇傾向で推移し、
完全失業率が高水準ながらも低下傾向で推移し、雇用者数はおおむね
横ばいで推移するなど、雇用情勢は厳しさが残るものの改善している。
(1) 有効求人倍率は上昇傾向で推移し、年平均では0.83倍となった。
(2) 雇用者数は男性の雇用者数が減少傾向で推移する一方、女性の
雇用者数が増加傾向で推移する動きが続き、男女計では2年連続で増加
となった。
(3) 完全失業率は高水準であるが低下傾向で推移し、年平均で4.7%
となった。
(4) 世帯主失業者、長期失業者ともに減少している。
2005年に入っても、完全失業率は高水準ながらも低下傾向で推移し、
また、雇用者数が増加傾向で推移するなど雇用情勢は厳しさが残るものの
改善している。

(求人・求職の動向)
新規求人は、2002年初めから増加が続いている。
新規求職者は、基調としては減少傾向で推移している。
雇用削減の動きが落ち着いた。
企業の雇用過剰感は低下傾向で推移。
雇用調整実施事業所割合は、2004年半ば以降おおむね横ばいで推移している。

(求人倍率の動向)
有効求人倍率は上昇傾向で推移し、2004年平均では0.83倍と前年(0.64倍)
より0.19ポイント上昇した。
新規求人倍率も、徐々に高まっており、2004年平均では1.29倍と前年(1.07倍)
より0.22ポイント上昇した。
雇用形態別に有効求人倍率をみると、パート以外の一般労働者は0.75倍、
パートは1.32倍となった。

(就業者・雇用者の動向)
2004年平均の就業者数は6,329万人(前年差13万人増)と7年ぶりの増加
となった。雇用者数は2004年平均で5,355万人(前年差20万人増)と2年
連続で増加となった。

(労働力人口及び非労働力人口の動向)
労働力人口比率は低下傾向となっている。
これは、少子高齢化による人口構成の変化の影響の強まりによるところが大きい。
それぞれの年齢層での労働力人口比率の低下が、労働力人口の減少の要因となる
傾向がある。
就業希望の非労働力人口のうち「適当な仕事がありそうにない」ことを理由に
求職活動を行っていない者(求職意欲喪失者)は2005年1~3月期で172万人
と減少している。

(完全失業者の動向)
2004年平均の完全失業者数は313万人(前年差37万人減)となり、2年
連続で減少した。
求職理由別にみると、高水準で推移していた非自発的理由による離職者が
2003年以降2年連続で減少している。
2004年平均の完全失業率は男女計で4.7%と2年連続で低下し、2005年に
入っても完全失業率は低下傾向で推移している。
男女別でみると、男性に比べて女性が相対的に良い傾向が続き1999年頃から
続いている。

第2章 賃金、労働時間の動向

総実労働時間は、所定外労働時間が3年連続で増加し、所定内労働時間の減少幅
が2年連続で縮小したことから、増加に転じた。

(賃金の動向)
2004年の賃金は、所定外労働時間の増加等を反映して所定外給与が前年比
4.8%増と2年連続の増加となり、増加幅も拡大した一方で、所定内給与は
同0.7%減、特別給与は同1.8%減と減少傾向が続いており、現金給与総額は
前年比0.7%減と、4年連続の減少となった。

就業形態別にみると、一般労働者、パートタイム労働者ともに前年比で増加
しており、全体での減少はパートタイム労働者の構成比の上昇によるもので、
その引下げ寄与は1.1%ポイントとなった。

実質賃金は、前年比0.7%減と4年連続で減少。
所定内給与は、4年連続で減少。
2004年の民間主要企業春季賃上げ率は1.67%と7年ぶりに前年を上回った。
特別給与の大部分を占める賞与をみると、夏季賞与は、前年比1.2%減と2年
ぶりに減少となったが、年末賞与は、同2.7%増と8年ぶりの増加となった。

賃金の動きは企業収益と密接な関係にあるが、近年企業収益が改善しても
賃金は下落する傾向がみられていた。しかし、このところ横ばい圏内の動き
になってきている。

(労働時間の動向)
2004年の労働時間は、所定外労働時間が前年比3.3%増となったことに加え、
所定内労働時間が同0.2%減と、減少幅が縮小したことから、総実労働時間は
前年比0.2%増と、増加に転じた。
所定外労働時間は3年連続の増加となったが、増加幅は縮小した。

所定内労働時間は、就業形態別では一般労働者、パートタイム労働者とも
に増加となったが、パートタイム労働者の構成比が上昇したことが0.6%
ポイントの引下げ寄与となり、全体としては4年連続の減少となった。

第2章 労働力供給の現状と課題

第1節 若年層の意識と就業促進に向けた課題

(若年者の厳しい雇用情勢)
若年者の完全失業率を概観すると、1990年代半ばから男女ともに急速に高まり、
15~19歳層では2002年に12.8%、20~24歳層では2003年に9.8%まで上昇した。
その後、改善の兆候がみられるものの、依然として完全失業率は高水準で推移
している。
入社3年以内の離職率が高水準で推移しており、特に入社1年以内の離職率が
高くなっている。
雇用者に占める非正規職員の割合についてみると、15~24歳層の上昇幅が大きく
なっており、若年者の雇用情勢は厳しい状況にある。

(フリーター、若年無業者の現状)
2004年のフリーター数について「平成16年版 労働経済の分析」と同様の
方法で特別集計すると、213万人となっている。
いわゆる「ニート」に近い概念として、年齢15~34歳で家事も通学もして
いない非労働力人口に限って集計すると、2004年では64万人となった。


(若年者の職場への定着)
離職した若年者の転職後の就業形態をみると、非正規雇用者として雇用される
者の割合が上昇傾向で推移しており、特に正規雇用者から非正規雇用者になる
者の割合が上昇している。

第2節 高齢者の意識と就業促進に向けた課題

(国際的に就業意欲の高い高齢者)
労働力人口比率について65歳以上の男性でみると、韓国が最も高い割合と
なっており、次いで日本、アメリカ、ドイツ、フランスの順になっている。

(高い就業意欲の要因について)
就業している理由をみると、経済上の理由と回答している者の割合が最も
高くなっているが、加齢に伴ってその割合が低下している。
その一方で、健康上の理由、生きがい、社会参加、時間に余裕があるなど
の理由が加齢に伴ってその割合が上昇する傾向がみられる。

収入になる仕事をしなかった者の就業希望者をみると、適当な仕事が
みつからなかったとした者の割合が各年齢階層で高い割合となっている。
これを2000年の同調査と比較すると、男性労働者において55~59歳層、
60~64歳層で適当な仕事がみつからなかったとする者の割合が減少している。

第3節 女性の意識と就業促進に向けた課題

(女性労働力率の国際比較)
女性の労働力人口比率を国際比較すると、アメリカが最も高く59.5%と
なっており、次いでオランダ、イギリス、ドイツ、フランスと続いており、
我が国は48.3%とイタリアに次いで低水準となっている。

労働力率を年齢階級別で比較すると、日本と韓国ではM字型カーブを描いて
いるが、その他の欧米諸国はいずれもおおむね台形を描いており、我が国に
おいて、結婚や出産を迎える30~34歳層の女性の労働力人口比率が欧米諸国に
比べて特に低くなるのが特徴である)。

(女性の就業に向けた課題)
一般的に女性が職業をもつことについては、男性、女性ともに「子供が
できてもずっと職業を続ける方がよい」とする割合が上昇傾向で推移して
おり、女性について子供ができても就業を継続することを是とする意識が
徐々に高まっていることが分かる。

(望ましい支援策について)
(財)生命保険文化センター「生活設計と金融・保険に関する調査」により、
専業主婦の就労阻害要因をみると、「育児負担」としている者の割合が最も高く、
次いで「適切な勤務形態・勤務場所の仕事がない」、「家事の負担」の順になっ
ている。

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」により男性の育児休業取得者割合を
みると、2003年で0.44%と非常に低水準になっており、男性の育児休業
の取得の困難さがうかがえる。

総務省統計局「労働力調査」により1週間の労働時間をみると30~34歳の
男性の22.7%、35~39歳では24.0%が週60時間以上就業しており、他の
年代よりも労働時間が長時間であり、こういった状況が男性から子供と向き
合う時間を奪っていることが分かる。

週の労働時間が60時間以上である年齢層及び週の労働時間が35時間未満で
ある年齢層でそれぞれ当該年齢階級層において占める割合が上昇しており、
労働時間が長期化している年齢層とそうでない年齢層で、二極化が進んで
いることが分かる。

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以上、抜粋です。あまり細かいところまでは必要ないでしょう。
詳しい解説などを聞きたいなんて方は、あちこちの資格の学校で
専用講座を実施していますので、それらを活用して下さい。
担当講師が解説してくれるでしょう(多分?)。

なお、白書の内容は、下記から見ることができます。

平成17年版 労働経済の分析
人口減少社会における労働政策の課題
本文版 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/05/index.html
要約版 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/05-2/index.html

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35号

2005-07-25 21:29:17 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.18

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No35


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

4 科目別重要10ワード

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1 はじめに

試験まで残り6週間ほどです。
3連休最後の日なんて方も多いのではないでしょうか?
連休は有意義に使えましたか?

もし思っていたほど、勉強がはかどらなくても、焦らないで下さいね。
そんなこともありますから。

たびたび言っていますが、焦るっていうのが、一番効率が悪いのですから。
確か、試験まで、まだ1000時間くらいあるはず!
その半分が仕事でつぶされ、残りの時間の半分を寝ていても・・・・
250時間もあるんですからね。
食事しながらだって、風呂に入りながらだって、トイレの中だって
掃除しながらだって、勉強できますよ。
ちょっと変な人なんて思われたって、人の目を気にせずに。
合格するためですからね。

がんばりましょう。

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2 白書対策 

今回の白書対策は、労使関係についてです。
労働組合に関することは択一、選択を問わず、たびたび出題されてますが、
労働組合法が改正されているので、怖いところではありますね。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

我が国の労働組合は、( A )労働組合を基本に組織されており、政策・制度面を
始め、( A )組織では対応できない課題に取り組むため、これらが集まって
産業別組織を形成し、これらの産業別組織が、全国的中央組織を形成している。
現在、「労働組合基礎調査報告」によると、我が国の労働組合員数は約1,053万人
と9年連続で減少しており、推定組織率も19.6%と初めて2割を下回り、長期低下
傾向にある(2003年6月現在)。
( B )( C )制度については、労働委員会における( C )が著しく長期化
していること、労働委員会の命令に対する裁判所による取消率が高いこと等により、
労使間の対等な交渉を可能とするための基盤を確保するという制度本来の趣旨が十分に
実現できていない状況にある。このため、( B )事件の迅速な解決を図り、安定した
労使関係を長期的に維持、確保すべく、( C )の迅速化、的確化を図るため、労働
委員会における( C )の手続及び体制の整備等の措置を講ずることとし、「労働
組合法の一部を改正する法律案」を2004(平成16)年3月5日に国会に提出した
ところである。
(※編注:既に改正法案は成立し、施行されています)

同法案の概要は次のとおりである。
(1)計画的な( C )
・労働委員会は、審問開始前に、争点・証拠や審問回数等を記載した( C )の計画
を作成するものとする。
・労働委員会は、( C )の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の
( C )の実施状況を公表するものとする。
(2)迅速・的確な事実認定
・公益委員が合議により証人の出頭、物件の提出等を命ずることができるものとする。
・提出を命ぜられても提出しなかった物件については、救済命令に対する取消訴訟
における証拠提出を制限するものとする。
(3)中央労働委員会の( C )体制の整備
・命令の発出は、( D )全員(15人)の合議によらず、5人の( D )で構成
する小委員会の合議によることを原則とする。
・中央労働委員会が、地方労働委員会に対して研修、援助等を行うことができる
ものとする。
(4)地方労働委員会に対する規制緩和
事務局に次長を配置する規制を廃止するとともに、条例による委員定数の増員又
は小委員会制の導入を可能とするものとする。
(5)( E )の促進
・労働委員会は、当事者に( E )を勧めることができるものとする。
・労働委員会が作成した( E )調書は、強制執行に関して債務名義とみなす等、
( E )の法的効果について規定するものとする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働組合法の出題、択一ですと、けっこう深いところが出てくるので、ちょっと
細かいかなという点も、余力があれば、押さえておくと、+1点ということも
あるかもしれませんね。
それと
空欄にはしていませんが、推定組織率は択一で何度か出てますから、
2割を切っているってことぐらいは、押さえておきましょう。

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回から国民年金法の過去問をみていきましょう。
まずは、合算対象期間です。
もしかして、ここは嫌いだなんて思っている方、いますか?
よく出るので、好き嫌い言わずに、ちゃんと確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-10-A】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満
の期間のうち被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の資格期間に
算入できる期間になる。

【14-10-E】
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月
1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる
期間になる。

【13-9-B】
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間と
されるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。

【16-7-D】
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の
学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は
合算対象期間とされる。

【16-4-A】
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日
までの間で、20歳以上60歳末満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、
合算対象期間とされる。


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-10-A】正しい。新法でも旧法でも任意加入できるのに、任意加入
しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象期間ですね。
これは合算対象期間の基本的なものの1つですよ。

【14-10-E】正しい。これは応用問題ですね。2つの論点があります。
新法の期間は【14-10-A】と同じ考え方です。旧法の期間はちょっと
違います。在外邦人は、そもそも任意加入できなかったのですね。なので、
合算対象期間です。「できるのに、加入しなかった」というのとは違いますね。

【13-9-B】誤り。平成3年3月31日までです。
【16-7-D】こちらは「平成3年4月1日前」とあるので、正しいですね。

【16-4-A】正しい。学生とは違う点、「昭和61年3月31日」まで、
基本中の基本ですから、学生の規定と勘違いしないようにしましょう。

学生は平成3年4月から強制加入になったのですから、その前の期間が
合算対象期間です。
ここは平成16年の選択式でも出題されてますからね。

それと、これらの任意加入の期間は、新たに創設された特別障害給付金と
密接に関係しているので、その点でも要注意ですね。

さらに追い討ちをかけるようですが、「平成3年4月から」という点は、
もう一つ重要なことがあります。
厚生年金保険で出題されていますが、坑内員や船員の被保険者期間の算定の
特例がなくなったときでもありますよね。
これ以後は、5分の6倍しなくなりました。
同じときなので、あわせて覚えておきましょう。

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【解答】
( A )企業別
( B )不当労働行為
( C )審査
( D )公益委員
( E )和解

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4 科目別重要10ワード

第3回目の今回は労災保険法です。
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労災保険法の重要10ワード
1「逸脱又は中断」
その間及びその後の往復は、通勤としない。
日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合、最小限度のものは、
当該逸脱又は中断の間を除き、通勤と認める

2「8月1日」
・自動変更対象額:8月1日以後変更
・年金給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用年齢の基準日

3「1年6か月」
療養開始後1年6か月経過した日以後
休業給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用
傷病補償年金:傷病が治っておらず、傷病等級に該当→支給

4「3年」
・療養開始後3年を経過+傷病補償年金を受給⇒打切補償を支払ったとみなす
・第三者行為災害の調整⇒災害発生後3年以内
・故意の犯罪行為等による支給制限⇒療養開始後3年以内
・事業主からの費用徴収⇒療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が
生じたもの

5「生計維持」
遺族補償年金の遺族の要件
※障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金、葬祭料、未支給の保険給付は生計維持不要

6「3日」
・休業補償給付の待期:通算3日
・通勤災害で3日以内に死亡:一部負担金不要

7「都道府県労働局長」
・指定病院、健診給付病院等の指定
・二次健康診断等給付の請求先

8「3か月」
・二次健康診断等給付の請求:一次健康診断を受けた日から3か月以内
・死亡の推定:生死が3か月不明
・処分取消しの訴え:再審査請求がされた日から3月経過しても裁決なし

9「労働者健康福祉機構」
労働者福祉事業のうち一定の事業を行う
※年金担保資金の貸付事業は福祉医療機構が行う

10「包括」
中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入は、原則として包括加入
※海外派遣者の特別加入は、包括でなくとも差し支えない。

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34号

2005-07-25 21:27:45 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.13

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No34


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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

4 科目別重要10ワード

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1 はじめに

試験まで残り1月半ほどです。
もしかしたら、メルマガが届くたびに、残り何日と言われるのは
心臓に良くないから止めてくれという方もいるかもしれませんね?

悪気はありませんので、ご容赦を。
というより、この時期は、勉強ができる時間が後どれくらいあるのかを
考えていかないといけないのです。

たとえば、後45日で90時間しか勉強できないと、200時間以上勉強
できるとか、によってこれからすべきことが違ってしまいますよね。

まだまだ数百時間勉強できるなんていうなら、多少厄介なことに手を出しても
大丈夫でしょうが・・・・
100時間もないようなら、そのようなことは絶対ダメですね。
基本と過去問+最後の最後の丸暗記
で目いっぱいじゃないですか?

難しそうな模試とか避けてもOKですよね。
(新しい問題を解くと、色々と気になることが出てくるでしょうから、
試験前1箇月以内の模試はお勧めできないですね。ぎりぎり1月前。
できれば、40日以上前、結果が試験の1月前にはわかるようなもので
模試は終わりが良いですね)

そんなことで、これからは残り時間を意識して勉強を進めましょう。

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2 白書対策 

今回の白書対策は、白書対策というよりは、単純な労災対策かもしれません。
白書には、厚生労働省の代表的な制度の概要がほぼ毎年どこかに記載されて
いるんですが、労災保険に関しても毎年概要が掲載されています。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害、死亡等に対して迅速かつ( A )を行うために保険給付を行い、
併せて被災労働者の社会復帰の促進等を図るため労働福祉事業を行い、
もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする制度である。
保険給付としては、1治療を要する場合に支給される療養(補償)給付、
2療養のため( B )場合に支給される休業(補償)給付、3療養開始後
( C )を経過しても治らず一定程度の障害の状態にある場合に支給される
傷病(補償)年金、4治った後に身体に一定の障害が残った場合に支給
される障害(補償)給付、5死亡した場合に支給される遺族(補償)給付
及び葬祭料(葬祭給付)、6傷病(補償)年金又は障害(補償)給付を受けて
おり、( D )が必要な状態で、現に介護を受けている場合に支給される
介護(補償)給付、7事業主の行う定期健康診断において脳・心臓疾患に
関連する項目で( E )が見られた場合に支給する二次健康診断等給付
がある。
平成14年度における労災保険給付の受給者数をみると、新たに保険給付の
支払を受けた被災労働者数は、業務災害による者が52万9,139人、通勤
災害による者が4万9,090人、全体で57万8,229人となっており、前年度
に比べ21,981人減となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この文章の後に、白書で、
「過労死」等や精神障害等の労災認定に当たっては、「脳・心臓疾患の
認定基準」及び「精神障害等の判断指針」を定め、迅速かつ適正な労災
補償に努めている。
なんて文章が続いているのですが、カッコ書が空欄だったらかなり厳しい
ですよね。
労災の選択式の傾向は条文に沿った内容ですので、このような文章が出題
される可能性は低いので、とりあえず、前述の保険給付の概要的な文章を
押さえておいてください。

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は昨年の社労士試験の中で最も注目を浴びた高額療養費に関する問題を
見ます。
2年続けて選択式で出題されている上、昨年、基準点を1点に引き下げる
という失態(?)があったので、3年連続はさすがにないでしょうが・・・

とりあえず、次の2問を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-4-E】
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又は
その被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、72,300円+(医療費
-361,500円)×1%である。

これは正しい肢です

【15-選択】
70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、低所得者
に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己
負担限度額は、72,300円+(医療養-( D ) 円)×(  E ) %である。

答えは
D  241,000 
E  1

択一の問題は70歳以上、選択の問題は70歳未満です。
基準額の計算式が微妙に異なっています。
「361,500円」と「241,000円」とです。
これって入れ替えられたときに正誤の判断がつきますか?
選択肢に両方の金額が並んでいたら選べますか?
15年の選択式には「361,500円」がなかったんですよね。

70歳未満は3割負担なので「241,000円」×30%で72,300円
70歳以上の一定以上所得者は2割負担なので「361,500円」×20%で
72,300円となります。

この理屈がわかっていれば、間違えないですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成15年に択一で高額療養費がまるまる1問出題されましたが、
実は平成6年にも1問出題されています。
15年の問題は、これにかなり似ているところがあったんですね。
法律が改正されているので、数字などは違っていますが、いくつかの
肢の論点は同じといえます。

古い過去問を引っ張り出してきて、リメイクして出題することって、結構
あるんですよね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

【解答】
( A )公正な保護
( B )賃金を受けない
( C )1年6か月
( D )常時又は随時介護
( E )異常の所見

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 科目別重要10ワード

第2回目の今回は労働安全衛生法です。 
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 「14日前」
共同企業体の代表者の選任報告
建設業等の仕事の計画に係る届出

2 「健康を確保と健康を保持」
産業医:健康を確保するため必要があると認めるとき、勧告することができる。
臨時健康診断:労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき指示する
ことができる
医師等からの意見聴取:労働者の健康を保持するために必要な措置について意見聴取
自発的健康診断:労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に
該当するものが提出できる

3 「50人以上」
衛生管理者、産業医の選任要件、定期健康診断結果報告書の提出

4 「超える」
常時1,000人を超える労働者を使用:専任の衛生管理者
常時3,000人を超える労働者を使用:産業医は2人以上選任

5 「健康障害を生ずる」
健康障害を生ずる物:原則、製造禁止
健康障害を生ずるおそれのある物:製造は厚生労働大臣の許可、表示・文書等
の交付義務
健康障害を生ずるおそれのある業務:作業時間の制限(潜水業務及び高圧室内業務)、
健康管理手帳の交付

6 「許可」
都道府県労働局長の許可:特定機械等の製造、製造禁止物質の試験研究のための製造
厚生労働大臣の許可:製造許可物質の製造

7 「労働衛生指導医」
都道府県労働局長の指示による作業環境測定、臨時健康診断は、労働衛生指導医
の意見に基づく。

8 「快適な職場環境」
目的:快適な職場環境の形成を促進
事業者等の責務(3条):快適な職場環境の実現
事業者の講ずる措置(71条の2):快適な職場環境を形成するよう努める

9 「6月」
特定業務従事者の健康診断:6月以内ごとに1回
歯科医師による定期健康診断:6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断:6月以上海外に派遣
結核健康診断:定期健康診断等の後おおむね6月後
自発的健康診断:自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり
4回以上深夜業に従事した労働者

10 「勧奨、要請、教示」
他の法律にはほとんど出てこない用語
80条:都道府県労働局長は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
による安全衛生診断を受けること等を勧奨することができる。
98条:都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約による仕事について
使用停止命令等をした場合、注文者に対して違反事実に関して、必要な事項に
ついて勧告又は要請を行うことができる。
102条:ガス工作物等設置者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事
その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止する
ためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければ
ならない。

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33号

2005-07-25 21:27:05 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.7

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No33


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

4 科目別重要10ワード

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1 はじめに

何年も前に大手の学校で講師をしていた頃の話なのですが、
この時期になると、今年の試験向けの講座と翌年の試験向けの講座が
同時進行します!
講師は、どちらの講座でも講義したりするのですが・・・
一方はもうすぐ試験という受験生、もう一方は勉強を始めて間もない
初学者、レベルは全然違いますよね。
ただ、加藤は、どちらの講義でも同じようなこと話していました!

初学者は基本から勉強します。
では、試験直前に何をすべきかといえば、難しいことじゃないですよね。
基本の確認です。
とにかく大切なのは、基本ですから。

なので、どちらでも同じようなことを話していたということに
なっていたんですね。

試験まで残り50日程度ですが、一通り基本事項を再確認しておきましょう。

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2 白書対策 

今回の白書対策は、労働安全衛生法に関する記載についてみてみます。
労働安全衛生法の選択は、意表をついた出題がけっこうあるので、白書の
記述は大穴かもしれませんね?
※4月に石綿関連を掲載しましたが、今回はちょっと違う箇所です。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者の健康確保の重要な健康診断と、その結果に基づく事後措置が
適切に行われるためには、産業医等産業保健関係者による産業保健
サービスを充実する必要がある。このため、産業医等の機能が十分発揮
できるよう支援を行うための中核的組織として、各都道府県に( A )の
整備を図り、事業場内における健康管理体制の充実を図っている。
( A )では、1.( B )に対する支援、2.産業保健に関する専門的相談、
3.産業保健情報の収集提供等、4.産業医等に対する研修及びその支援、
5.産業保健に関する広報啓発等の業務を行っている。
また、小規模事業場にあっては、経営基盤が脆弱であること等の理由により、
事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する健康指導、健康相談等の
産業保健サービスを提供することが困難な状況にある。
このため、小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスを
充実させることを目的として、( B )事業を郡市区医師会に委託して、全国
347か所で、1.健康相談窓口(( C )相談窓口を含む)の開催、2.個別訪問
による産業保健指導の実施、3.産業保健情報の提供等の業務を行っている。

( D )づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成の
ための措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場で作成
した( D )推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、事業場
における安全衛生水準の向上のための( D )づくりの促進を図ってきた。
この結果、( D )推進計画の認定件数は年々増加し、2003(平成15)
年度は2,631件となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

かなり厳しい問題でしたね。
しかし、( B )地域産業保健センターは条文にある名称ですし、
( D )は、法条文にも出てくる「快適な職場環境」という言葉が、文章中
にあることから、選択式であれば、選択肢から解答を見つけ出せるのでは
ないですかね?
それと、メンタルヘルスという言葉は、産業医の要件に関連して改正が
ありましたが、その中に「厚生労働大臣が定める実習」なんていうのがあるの
ですが、その中に出てくるんですよね。
さらに
最近、健康問題は様々なところで注目されていますし、安衛法の問題でも
健康関連は、出題がけっこうあるので、この辺の用語は知っていて損はない
でしょう。

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は健康保険の保険給付の調整・制限に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-7-C】
被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。

【12-8-D】
保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に
相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。

【12-7-D】
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の
及ばないものに限られる。

【16-8-B】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題が色々と行われおりますので、どのような場合に
健康保険が優先するのかなどを確認しておきましょう。
ここでは取り上げておりませんが、介護保険との調整も頻繁に出題されている
ので、確認を怠らないようにしましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は、次の通りです。

【10-7-C】 誤り。被保険者に関するすべての保険給付が制限されるのでは
ありません。死亡に関する保険給付は行われます。

【12-8-D】 正しい。保険優先の公費負担医療については、まずは健康保険の
保険給付が行われ、残りの被保険者が負担すべき部分を公費負担します。
結核予防法や精神保健福祉法に基づく一定の医療などは、これに該当します。

【12-7-D】 誤り。災害救助法による救助は、健康保険の保険給付に優先
して行われるので、その限度において療養の給付は行われません。

【16-8-B】 正しい。保険優先の扱いがなされます。そのため、健康保険に
おける自己負担分について、医療扶助が行なわれます。

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【解答】
( A )産業保健推進センター
( B )地域産業保健センター
( C )メンタルヘルス
( D )快適職場

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4 科目別重要10ワード

 前回の予告どおり、今回から重要10ワード(重要点ワード)の連載を
今年の試験まで続けていきます。

第1回目は労働基準法です。見出しの部分がキーワードです。
その下に関連規定の簡単な解説を掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1「3年と5年」
労働契約の期間の上限。原則3年。
高度の専門的知識等を有する労働者と60歳以上は5年。

2「助言及び指導」
行政官庁は、「有期労働契約に関する基準」に関し、期間の定めのある労働契約を
締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
行政官庁は、「労働時間の延長の限度等に関する基準」に関し、36協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。

3「30日」
解雇制限:業務上の傷病で休業する期間+その後30日間
     産前産後の休業期間+その後30日間
解雇予告:少なくとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払
※予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮
することができる。

4「請求」
退職時等の証明書は請求があった場合に交付。
妊産婦が請求したら時間外労働、休日労働、深夜業禁止。

5「7日以内と14日以内」
金品の返還は7日以内。帰郷旅費は14日以内に帰郷する場合。

6「3か月」
平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3か月間で算定。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。
※割増賃金の算定の基礎から除くのは1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

7「常時10人未満の労働者を使用」
商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に
ついては、1週間の法定労働時間は44時間。
就業規則の作成不要

8「健康と福祉」
健康上特に有害な業務の時間外労働の上限は1日2時間
割増賃金令は労働者の福祉等を考慮して定める。
健康及び福祉を確保するための措置・・・・専門業務型裁量労働制は労使協定で、
企画業務型裁量労働制は労使委員会の決議で講ずることを定める。

9「育児休業又は介護休業」
有給休暇の出勤率の算定において、出勤したとみなす。
平均賃金の算定の基礎から除く。
※看護休暇は保護されていない。

10「午後9時から午前6時」
演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合の深夜

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32号

2005-07-25 21:26:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.7.2

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No32


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問分析

4 科目別重要10ワード

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1 はじめに 

いよいよ7月に入り、試験まで、2か月を切ってしまいましたね。

この時期、他の受験生、どのような勉強をしているのか?
なんて気になってしまうこと、ありますよね。
そこで、
K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
では、他の方の動向が少しわかるように、投票コーナーを設けて
8項目の投票を実施しています。
投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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2 白書対策 

前々回に取り上げた「次世代育成支援対策」ですが、すいません。
微妙に違っているとはいえ、4月にも1度取り上げたネタでした。
お気づきの方もいたかと思います。
ネタがかぶってしまったこと、お詫び申し上げます。

では、今回は、労働基準関係を取り上げます。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 平成15年10月に時間外労働の限度基準について、特別条項付き
協定を締結する場合の「特別の事情」は「( A )」に限ることを明確に
する告示改正を行い、平成16年4月から施行されており、引き続き長時間
労働の縮減に向けて取り組んでいるところである。

2 最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、
使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと
する制度である。我が国では、低賃金労働者の( B )、労働力の質的
向上及び事業の公正な競争の確保に資することを主な目的として、「最低
賃金法」の下で制度の運営が行われている。現在、最低賃金としては、
各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される「( C )」(47件)
と、( C )より高い最低賃金として、各都道府県内の特定の産業
の使用者及び労働者に適用される「( D )」(249件)が設けられている。

3 労働時間の短縮は豊かでゆとりある労働者生活を実現するために不可欠
な課題であり、高齢者・女性を含めたすべての労働者に働きやすい職場環境
を整備する観点からも重要である。政府は「労働時間短縮推進計画」(閣議
決定)において、労働時間の目標として「年間総実労働時間( E )の達成
・定着」を掲げ、所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を
置いた取組みを進めている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1は労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準に関する文章ですが、若干細かいと言えなくもないのですが、
最近は、36協定関連は労基法でよく出題されていたりするので、この程度の
ことは押さえておいたほうが良いでしょう。

2は白書の定番的な文章ともいえます。どちらかというと労働一般の
択一とかで出題される可能性があるようなところですね。
地域別最低賃金と産業別最低賃金、この辺の言葉は基本事項として
知っておかなければいけません。

3は時短関連ですね。時短促進法が来年3月で廃止されるのが従来から
決まっていて、それに合わせて、現在、改正が国会で審議されています。
その辺を考慮すると、出題がなくもないかなという点です。
可能性としては高くはないですが、余力があれば、押さえておきたい箇所
です。

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3 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は被保険者資格の喪失に関する問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【7-10-B】
任意継続被保険者が保険料の納付期限までに納付しなかった場合、保険料の
納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを除き、
保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

【9-3-B】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者資格を喪失
しない。

【12-1-B】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった
場合、被保険者資格を喪失する。

【10-3-B】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を
喪失する。

【14-1-B】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合、被保険者
資格を喪失する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

保険料の滞納により、被保険者資格を喪失するか否かを訊いた問題です。
任意継続被保険者は基本的には資格を喪失する、特例退職被保険者は喪失
しない、と異なる取扱いとなっています。
この違いは注意が必要です。
ちなみに、保険料を滞納する場合、被保険者資格を喪失するのが一般的です。
厚生年金保険、国民年金などでも任意的な加入の場合、そのような取扱いを
します。
ですから、任意継続被保険者の取扱いが一般的なものと考えておきましょう。
例外的なものが特例退職被保険者です。
国民健康保険では、保険料滞納による資格の喪失というのは起き得ません。
特例退職被保険者というのは、ベースは国民健康保険の退職被保険者なので、
この考え方に合わせています。
したがって、保険料を滞納しても資格を喪失しません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は、次の通りです。

【7-10-B】 正しい

【9-3-B】 正しい

【12-1-B】 正しい

【10-3-B】 誤り。資格を喪失しません。

【14-1-B】 誤り。資格を喪失しません。

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【解答】
( A )臨時的なもの
( B )生活の安定
( C )地域別最低賃金
( D )産業別最低賃金
( E )1,800時間

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4 科目別重要10ワード

 今年の試験まで、あと何回「合格ナビゲーション」を発行できるかといえば、
10回くらいですかね。そこで、最後の試験対策として、このコーナーを設ける
ことにしました。
科目ごとに、これだけは押さえておかないといけない10のキーワードを
とりあげます。

次回から掲載しますので、ご期待ください。

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31号

2005-07-25 21:24:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No31

2005.6.27

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

現在、K-Net社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
では、会員専用ページを準備しています。
会員専用ページには、「入門」「一問一答」「横断」「改正」などの情報を
掲載していきますが、まだわずかな情報しか掲載していません。

そこで、準備期間中(7月末まで)、メルマガの読者の方に無料開放します。
K-Net社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
の「会員専用ページ」から次のIDとパスワードを使って、専用ページに
入室できますので、ご利用ください。
ID:navi
パスワード:free

※このIDとパスワードが利用できるのは、本日から7月31日まで
ですので、ご了承ください。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回も、引き続き雇用保険の介護休業給付に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

介護休業給付金の支給額の算定方法が、育児休業基本給付金と同様に
改正されています。
従来は、すべての支給単位期間について、
「休業開始時賃金日額×30×40/100」
で計算した額を支給していましたが、これが
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の40
となりました。支給日数の考え方は、育児休業基本給付金の場合と同じです。
休業を終了した日の属する支給単位期間以外の支給単位期間は30日、当該
休業を終了した日の属する支給単位期間は、実際に休業をした日数です。

そのため、前回に話した点と関連するのですが、連続した3か月間の休業を
した場合に支給される日数は
30日+30日+実際に休業した日数(最高31日)
となります。最後の支給単位期間は、同じ1か月でも実際の休業日数を用いる
ので、28日から31日の幅が出ます。

これに対して、断続的な休業をした場合、たとえば、1か月と10日休業すれば、
「30日+10日」が支給され、その後、再度介護休業した場合には
「93日-40日」の53日まで支給されることになります。

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3 白書対策 

今回の白書対策は、労働者のキャリア形成支援の推進に関する記載について
みてみます。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

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近年の技術革新の進展、産業構造の変化、労働者の( A )の多様化等に
伴う労働移動の増加、職業能力の( B )の拡大等に的確に対応し、雇用の
( B )を解消するため、今後は、職業能力開発行政の重点として、労働者の
( C )に即した( D )な職業能力開発(キャリア形成)を促進するとともに、
これに資する( E )を整備することが必要となっている。
このため、2001年4月に、労働者個々人の( C )に即した( D )な職業
能力の開発及び向上の促進を図る観点から、職業能力開発の基本法である
職業能力開発促進法を改正し、労働者の( D )な職業能力開発を促進する
ために事業主が講ずべき措置の明確化等を行った。

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職業能力開発に関しては、平成11年に選択式で「技能検定」が出題されて
います。択一式では平成15年に出題があります。出題頻度としては、それほど
高くはありませんが、フリーターやニートの対策として職業能力開発など様々な
取組みが行われているので、キーワードは押さえておいたほうがよいでしょう。

フリーターやニートの対策は、結局、年金制度にもつながることですからね。
若年者納付猶予制度などとからめた出題だって、なくはないですよね(?)。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

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今回は健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
任意継続被保険者に関しては、色々なパターンで出題されますが、
今回は資格の取得についてみてみましょう。

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【9-3-C】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者
(日雇特例被保険者を除く)であった者は、任意継続被保険者となる
ことができる。

【11-5-A】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者
となることはできない。

【14-9-C】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日
までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。

【16-9-A】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで
継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、
継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

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一番の論点は「継続して2月以上被保険者であったこと」ですね。
それも資格喪失日の前日まで。
次は、資格喪失事由ですね。退職や適用除外に該当したことによる資格の
喪失の場合に任意継続被保険者になれるという点ですね。

それと、現在の法条文では
2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の
組合員である被保険者を除く)
としています。
平成9年の問題は「被保険者(日雇特例被保険者を除く)」で正しいとして
いますが、現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。
そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が
長くなってしまうということが考えられます。
そこで、平成16年の問題文にある
「2月以上一般の被保険者」という表現、今後、このような表現を用いた
出題が考えられます。この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。

解答は、次の通りです。

【9-3-C】 正しい肢として出題されています。現在の規定から判断
すると、正しいとは言い難いですが・・・

【11-5-A】 誤り。任意包括被保険者という表現は現在使いませんが、
任意適用事業所に使用される被保険者のことです。つまり、事業所が認可を
受けて適用事業所でなくなったことによる資格の喪失では任意継続被保険者
となることができない点をついた問題です。ただ、退職による資格の喪失等
では任意継続被保険者となることができるので、誤りとなります。

【14-9-C】 誤り。「通算」ではなく「継続」です。

【16-9-A】 誤り。「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」です。

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【解答】
( A )就業意識
( B )ミスマッチ
( C )職業生活設計
( D )自発的
( E )職業能力評価制度


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30号

2005-07-25 21:24:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No30

2005.6.21

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

いよいよ試験まで残り10週間ほどになりました。
この時期、さすがに新しいことに手をつけるというよりは、
今まで勉強してきた知識を確固たるものにする時期ですね。

問題演習を利用して、知識を確認したり・・・・
横断学習で、知識を定着されたり・・・
とか。

模試とかを受けられる方も多いのでは?

そこで、
模試の結果をすごく気にされる方、結構いるんですよね!

模試はあくまでも練習試合、なので、結果はそれほど気にしなくて
良いのでは?
実際、模試の結果と本試験の結果って、一致しないことがしばしば
ですからね。
模試の択一で20点台とか30点台とかでも試験に合格する人も
たくさんいますし、逆に40点台とかでも残念なんてことも
ありますから。

あちこち間違えた場合、なぜ間違えたかを分析するってことが
大切です。
そうすれば、その分、本試験で点を上乗せできますからね。

逆に、模試で高得点を取った方、油断は禁物ですよ。
その安心感が不幸を生むなんてこともありますよ。

それでは、残り2か月、がんばりましょう。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回は、雇用保険の介護休業給付に関してです。

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 介護休業給付金も育児休業基本給付金と同様に育児介護休業法の改正
に伴い、その支給期間が改正されました。
従来、対象家族1人につき、1回の休業に限り、連続した3か月を
限度に、介護休業給付金を支給していたものを、対象家族1人につき、
要介護状態ごとに通算93日までの休業について、介護休業給付金を支給
することとしました。

 これを条文ベースで表現すると、次のようになります。

被保険者が対象家族を介護するための休業について、介護休業給付金
の支給を受けたことがある場合であって、当該休業を開始した日から起算
して93日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれか
に該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
1 当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を
介護するための休業
2 当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護する
ための休業をいいます)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した
日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の休業

1は、対象家族の要介護状態が続いている場合に、いったん休業を中断
して、しばらくした後に再び休業を取得しても、介護休業給付金は支給
されないことを言っています。
つまり、前述の「要介護状態ごと」を指します。

2は、支給対象となる休業の上限は93日ということを言ったものです。

そこで気を付けて頂きたいのは、支給対象となる休業日数は93日を
上限にしていますが、「支給単位期間」の定義は、従来どおりで、対象
家族を介護するための休業を開始した日から起算して3月を経過する日
までの期間に限るとされている点です。
連続した一の休業の場合、3月を限度とする点は従来どおりです。
断続的に休業を取得した場合、最高93日分までの支給があるという点です。

万が一、支給単位期間の定義が出題され、
「休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間」
という文章が出てきて、「3月」の部分が空欄となっているときに、
「93日」を入れないようにしましょう。

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  社労士受験生向け、勉強にもなる短期アルバイト募集

                       社会保険労務士中島浩一事務所

私は、資格予備校で講義をしている開業社労士です。これから、2005年
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答練の解答をして論点を整理したりする作業)
     社労士事務所の業務の一部手伝い
給  与 時給 800円~950円
(交通費は地域により全額または上限額支給 応相談)
時  間 午前9時より午後5時30分(昼休憩1時間)
勤務場所 当事務所(有楽町線江戸川橋駅徒歩2分 東西線神楽坂駅徒歩7分)
詳しくはホームページ参照
  http://www.lmconsulting-nakajima.com/
応募方法 メールにて簡単な履歴と社労士試験勉強歴をご連絡ください。
昨年も受験された方は、昨年の択一の点数を記入してください。
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東京都文京区関口1丁目6-8 ラフィネ小石川101
社会保険労務士・行政書士 中島浩一事務所
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※こちらの求人に関しては、直接、中島浩一事務所にお問い合わせ下さい。

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3 白書対策 

前回までの白書対策は、社会保険に関する一般常識で出題されそうな
記述を取り上げてきましたが、今回からは労働に関する一般常識で
もしかしたら出題されるかもという記述を取り上げます。
社会保険関連の科目とは異なり、労働関連の科目では、選択式で白書が
出題される傾向は低いのですが、万が一のため、それと、択一対策も兼ねて
いくつかの項目を取り上げていきます。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

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厚生労働省では、2002年9月に、「少子化対策プラスワン」(以下
「プラスワン」という)を取りまとめ、2003年3月14日には、少子化
対策推進関係閣僚会議において、政府としての「次世代育成支援に
関する当面の取組方針」(以下「取組方針」という)が定められた。
プラスワンや取組方針においては、「子育てと仕事の両立支援」を
中心としてきた従前の対策に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、
「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子
どもの社会性の向上や自立の促進」といった4つの柱に沿った対策を
総合的・計画的に推進することとし、政府・地方自治体・企業等が一体
となった取組みを進めることとした。特に、「男性を含めた働き方の見
直し」については、子育て期間中にある者の残業時間を縮減するとと
もに、( A )に取り組むこと等を掲げたほか、( B )について、男性
10%、女性80%(2002年度は男性0.33%、女性64.0%)という社会
全体としての目標を設定するなど、「家庭よりも仕事を優先する」という
これまでの働き方を見直すことに本格的に取り組むこととした。

こうしたプラスワンや取組方針に掲げられた各種の事項について、その
実現を図っていくためには、個々の地方自治体や企業における総合的な
取組みを促進するための枠組みの整備を行うとともに、個別の制度の
見直しを進めることが不可欠であり、取組方針では、2003年及び2004年
の2年間を次世代育成支援対策の基盤整備期間と位置づけ、一連の立法
措置を講ずることとし、まず2003年3月に、今後の対策の基盤となる
「( C )案」及び個別法改正の第一弾として、地域における子育て支援の
取組み強化を図る「児童福祉法改正法案」を第156回通常国会に提出し、
同年7月に成立したところである。
「( C )」は、2003年8月に厚生労働省を始め関係7省庁で策定した
( D )策定指針に即し、すべての市町村・都道府県や大企業等に対して
( D )の策定を義務付けるものである。
また、第156回通常国会においては、少子化社会において講ずべき施策
の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的
に推進するために「( E )」が成立したところである。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

次世代育成支援対策に関する記述です。
次世代育成支援対策は、現在、最も力を入れている施策の一つといえるでしょう。
昨年は、この支援対策に関して、「児童手当法」「児童福祉法」「育児介護休業法」
さらに、「年金法」の改正が行われています。

昨年の択一式で次世代育成支援対策推進法が1肢出題されてもいるので、
このような問題が出題されてもおかしくないですよね。

法律の名称を2つほど空欄にしましたが、平成15年の選択式でも法律や条約の
名称が空欄とされたことがあることを考えると、とりあえず、法律を周知しようという
観点から、法律の名称を解答にすることも十分考えられます。


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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は健康保険法の健康保険組合に関する問題です。

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【8-10-C】
被保険者を使用する2以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する
場合に必要な被保険者の人数は、それぞれの事業所について常時300人
以上でなければならない。

【10-4-A】
厚生労働大臣は、常時300人以上の従業員を使用する事業主に対し、
健康保険組合の設立を命ずることができる。

【14-選択】
健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。任意設立とは、
1又は2以上の事業所について常時( B ) 人以上、総合組合では常時
( C ) 人以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して
各事業所に使用されている被保険者の( D ) 以上の同意を得て規約を
作り( E ) の認可を得て設立するものをいう。

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健康保険組合の設立の要件となる被保険者数の問題です。
ここ10年の出題は、この3問だけなので、よく出るとまではいえません。
ただ、今年は気を付けたほうがよいのではないでしょうか。
というのは、厚生年金基金の設立の要件となる被保険者数が改正され、
500人以上から、単独設立は1,000人以上、共同設立は5,000人以上
となっており、これとの勘違いを狙う出題が考えられます。
厚生年金基金の改正を意識しすぎると、健康保険組合の設立要件と混同
してしまうなんてこともあるので、ちゃんと確認しておきましょう。

解答は、次の通りです。
【8-10-C】 誤り。それぞれ300人以上ではなく、合算して3,000人
以上です。

【10-4-A】 誤り。強制設立の際の被保険者数は、現在、具体的に定めら
れていません。出題時は、500人以上とされていたため誤りとされました。

【14-選択】 
B  700      C  3,000 
D  2分の1   E  厚生労働大臣

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【解答】
( A )多様就業型ワークシェアリング
( B )育児休業取得率
( C )次世代育成支援対策推進法
( D )行動計画
( E )少子化社会対策基本法

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29号

2005-07-25 21:23:35 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No29

                                 
2005.6.15

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

受験とはまったく関係ない話ですが。。。
最近、知り合いのFP(子育てに奮闘する女性です)が運営するサイト
のモニターをしています。
二人の娘(すでに中学生ですが)の親ということで、依頼されたのですが。

「親子で一緒にお金と仕事を考える」というテーマのサイトです。

http://www.1kinsenkyouiku.com/index.html

子育て中の方には、けっこう興味深い内容が盛りだくさんですよ。
ちなみに、無料の部分と有料の部分があって、有料部分は会員(1月当たり
会費が800円)じゃないと、利用できないようになっています。

興味のある方は、とりあえず、無料の部分だけでもご覧になってみては。。。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回も、引き続き雇用保険の育児休業給付に関してです。

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 育児休業基本給付金の支給額の算定方法が改正されています。
従来は、すべての支給単位期間について、
「休業開始時賃金日額×30×30/100」
で計算した額を支給していましたが、休業を終了した日の属する支給単位
期間については、実際に休業した日数に応じた支給をするようにしました。
今までは、事務処理の都合から、最後の支給単位期間については、休業した
日数にかかわらず、1か月まるまる休業したのと同じ日数だけ支給していた
わけで・・・そこを現実に休業した日数分、つまり、本来所得保障すべき分
にしたというものです。

計算式は
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の30
となります。

支給日数は、
1 休業を終了した日の属する支給単位期間以外の支給単位期間は、30日です。
(従来と変わらないということです)
2 当該休業を終了した日の属する支給単位期間は、当該支給単位期間における
当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数、
つまり、実際に休業をした日数です。

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3 白書対策 

今回の白書対策は、生活保護に関する記載について検証してみます。
生活保護といえば、平成16年に選択式で出題されたということは
ご存知ですよね。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

では、まず、次の文章をみてください。

< A >制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働
能力などを活用してもなお< B >を維持できない場合に、その困窮
の程度に応じて保護を行うものであり、健康で文化的な< B >を
保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の< A >法の制定以降50数年が経過した今日
では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など< A >
制度を取り巻く環境は大きく変化している。近年は、景気後退による
< C >、< D >の進展などの影響を受けて、ここ数年< A >
受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、また2001年度
の< A >受給世帯数は過去最高の約< E >世帯となっており、
国民生活のいわば最後の拠り所である< A >制度は、引き続き重
要な役割が期待される状況である。

【解答】
( A )生活保護
( B )最低限度の生活
( C )失業率の上昇
( D )高齢化
( E )81万

平成16年の選択式ですよね。これは平成15年版厚生労働白書の
P341に記載されている内容を、そのまま抜粋したものです。厳密に
言えば< E >の解答の「81万」が白書では「80万5,000」となっていた
ので、まったく同じとはいえませんが、99%は白書の抜粋ですね。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今度は次の文章をみてください。

<生活保護>制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、
稼働能力、他法他施策などを活用してもなお<最低限度>の生活を
維持できない場合に、その困窮の程度に応じて保護を行うものであり、
健康で文化的な<最低限度>の生活を保障するとともに、その自立
の助長を目的とする制度である。
1950(昭和25)年の<生活保護>法の制定以降50数年が経過した
今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など<生活
保護>制度を取り巻く環境は大きく変化している。近年は、景気後退に
よる<失業率の上昇>、<高齢化>の進展などの影響を受けて、1995
(平成7)年度を底に、<生活保護>受給者数、<生活保護>受給率共
に急激に増加しており、2002年度は、<生活保護>受給者数が約124
万人、人口千人当たりの被保護人員が9.8人、<生活保護>受給世帯数
は過去最高の約87万世帯となっている。こうした中、今後とも最後のセー
フティネットとしての機能が果たされるよう、<生活保護>制度の見直しを
行うための検討を進めることが必要である。

文章の途中までは平成15年版厚生労働白書の記載内容とまったく同じ
ですね。
これは平成16年版厚生労働白書のP234に記載されている内容なのです。
実は、白書って、かなりの部分が前年版や前々年版の記載を踏襲しています。
特に制度の概要的な記載については、制度が抜本的に変わらない限りは、
何年も同じような記載が続きます。

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生活保護に関する出題が、さすがに3年連続というのは考えにくいというか、
可能性としてはかなり低いとは思うのですが・・・・
念には念をということであれば、平成15年の選択、平成16年の選択の2つの
問題のキーワードに加えて、平成16年版白書で「最後のセーフティネット」
という用語が出てきているので、この言葉をキーワードとして追加しておけば
よいのではないでしょうかね。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は再び労働保険徴収法に戻って、
労働保険事務組合に関する問題です。
労働保険事務組合に関する問題も、ほぼ毎年出題されています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【10-労災8-C】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる
事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を
主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する
事業主とされている。

【12-雇用8-B】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主
の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主と
されているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員
である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働
保険事務組合に事務を委託することができる。

【13-雇用8-C】
事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の
構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理
を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものに
ついては、当該委託をすることができる。

【16-労災10-A】
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって
代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可
を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の
構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める
数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を
処理することができる。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

委託事業主に関する問題です。
問題の論点は、だいたい事業規模(労働者数)と団体の構成員であるか
というような点です。
平成16年の問題がもっとも基本となる規定です。
その問題文にある「厚生労働省令」の内容を論点にしたのが、その他の
問題です。
いずれにしても、難しい内容ではありませんので、確実に押さえておきましょう。

解答は、次の通りです。

【10-労災8-C】 誤り。サービス業については正しいが、その他の事業の
事業主については、「常時50人以下」です。

【12-雇用8-B】 誤り。事業主団体の構成員である事業主であっても、原則
として、常時300人以下の労働者を使用する事業主でなければ、委託することは
できません。

【13-雇用8-C】 正しい。

【16-労災10-A】 正しい。
 
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28号

2005-07-25 21:22:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No28

2005.6.9

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

10日ほど前、社労士会から会報が届きました。
毎月、届くんですが、で、それと一緒に色々とちらしとかが送られてきたり
します。今回は「社労士試験 本部員・監督員の募集について」という
お知らせが入っていたんですね。
東京会は公募制で試験監督とかを社労士から募るんです。
加藤は一度はやってみたいんですがね、できないんですよ。
「社労士試験の受講講座等の関係者は応募できません」って、断り書きが
必ず入っていて、開業当時というより、正式開業前からこういう仕事を
していたので、一度もやっていないんですね。

社労士を引退する前に受験関係業から引退すれば、できるのかな?と
思ったりして、何十年か後に社労士試験があったら、そのときにでも
やりましょうって感じです。

ただ、応募条件に「過酷な業務に加えて猛暑が予想されますので
ご高齢者の方は御熟考下さい」なんて記載があるので、何十年か後
ではダメですかね。

さて、「猛暑が予想されます」なんてことがこの案内にもあるわけで、
試験の当日はかなり暑いなんてことも考えられるので、体調管理は
気をつけましょうね。
試験当日もそうですが、こらからは天候が変わりやすい梅雨どきです。
体調を崩したりしないようにしましょう。

どんなに優秀であろうが、どんなに勉強していようが、
当日、試験会場に辿りつけなければ、合格できませんからね。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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今回も、前回に引き続いて雇用保険の育児休業給付に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

 前回は支給の対象となる期間が1歳6か月まで延長されたことを話しま
したが、今回は「期間を定めて雇用される者」の取扱いです。

従来、期間を定めて雇用される者は育児休業の対象とされていませんでしたが、
新たに育児休業の対象となりました。そのため、育児休業基本給付金の支給
対象となるための要件を明らかにしました。

要件は、たった1つです。
「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者が
その事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続
が予定されていると認められるものであること」
というものです。
当たり前の要件ですよね。雇用継続給付というのは、雇用を継続するために
支給するものですからね。
休業終了後に雇用の継続が予定されないものに支給するなんてことはありえ
ませんからね。

それと、この要件が加わったことで、休業開始時賃金証明書の提出に際して添付
すべき書類に「雇用期間を証明することができる書類」が加わっています。
(添付書類は試験対策としては、あまり意識しなくてもOKでしょう。
山のようにありますからね)

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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、
日米社会保障協定・日韓社会保障協定に関する記載を取り上げます。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

国際的な人的交流の活発化に伴い、海外で就労・生活する日本人や
日本国内に居住する外国人が増加する傾向にある。このため、日本から
海外に( A )に派遣される被用者等について、日本と諸外国の年金制度
等に二重に加入し、保険料を二重に負担するという二重加入の問題や、
諸外国の年金制度へ加入しても加入期間が短いために給付に結び付か
ないという問題が生じている。これらの問題を解決するため、( A )に
海外に派遣される被用者等については、派遣先国の年金制度等への
加入を免除し厚生年金保険等にのみ加入すればよいこととし、また、加入
期間が短く給付に結びつかない問題については、諸外国との間で加入
期間を相互に( B )し年金受給権を確立する等を目的とした、二国間の
( C )締結の促進を図る必要がある。
我が国においては、既にドイツ及びイギリスとの間で( C )を締結し、ドイ
ツについては平成12年2月、イギリスについては平成13年2月から、それ
ぞれ( C )を実施しているところである。
平成16年2月には、アメリカ及び韓国との間でも( C )の署名に至り、
( C )及び( C )を実施するために必要な厚生年金保険法等の特例
措置を定めた実施特例法案をそれぞれ第159回通常国会に提出している
ところであり、いずれも平成17年度中に実施できるよう、両国政府間に
おける取組みを進めているところである。なお、アメリカとの( C )では、
( D )の保険料二重負担の問題も解決するため、年金制度だけではなく
( D )制度の適用も調整することとなっている。
さらに、フランス及びベルギーとの間で、現在( C )締結のための政府間
交渉を行っているほか、幾つかの国から( C )締結に向けた交渉を我が
国との間で開始したい旨の申入れがされているところである。今後とも、
諸外国との間で( C )の締結に向けた取組みを積極的に進め、( E )
時代に対応した年金制度を構築していくこととしている。

社会保障協定については、平成12年に出題されています。
そのときは、「二重適用」「受給資格期間」「ドイツ」が解答でした。
平成12年からすでに5年、社会保障協定については、その当時よりかなり
知られるようになってきています。

その辺を考えると、当時の解答であった、「二重適用」「受給資格期間」という
ような用語が再び同じように出題されるかどうかというとちょっと疑問です。
なので、ここでは、これらとは異なるような用語を空欄としておきました。


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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は
前回の督促の横断に続いて、延滞金に関する問題を科目横断的に
見てみましょう。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【徴収法10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

【徴収法15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則
として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から
その完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収する。

【健保法15-10-C】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促を
したときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の
翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した
延滞金を徴収する。

【国年法11-9-B】
保険料の滞納者に対し督促をしたときは、社会保険庁長官は、年14.6%
の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金
完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収
する。

【厚年法12-9-B】
期限を指定した督促状による督促がなされる場合、延滞期間について
保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算
日は、督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり、この起算日
から保険料の完納日までの日数について延滞金が課せられる。

【厚年法14-5-A】
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、
当該指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日まで
の日数について、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額
に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【徴収法10-労災10-C】 誤り。「督促状に指定する期限の翌日」から
ではなく、「本来の納期限の翌日」から労働保険料の完納又は財産差押えの
日の前日までの日数により計算されます。

【徴収法15-労災10-E】 正しい。

【健保法15-10-C】 誤り。「徴収金完納又は財産差押えの日までの日数」
ではなく、「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算
します。
 
【国年法11-9-B】 誤り。「督促状の指定期限の翌日から」ではなく、
本来の保険料の「納期限の翌日」からです。

【厚年法12-9-B】 誤り。「保険料の完納日までの日数」ではなく、
「保険料の完納日の前日までの日数」です。

【厚年法14-5-A】 誤り。「指定期限の翌日」ではなく、「納期限の
翌日」からです。

延滞金の計算については、どの法律からも出題されていますが、
笑っちゃうくらい、同じ論点ですよね。
延滞金を計算すべき期間。
頭は「翌日」、それも、本来の納期限の「翌日」ですね。
尻は「前日」ですね。

このほかにも、14.6%を論点においたり、端数処理を論点においたり
することもあるので、その辺も確認しておく必要がありますね。

それと、徴収法では、追徴金を納付しない場合、延滞金の対象となるか
なんていうのも論点にされてますので、ここもしっかりと確認しましょう。


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【白書対策・解答】
( A )一時的
( B )通算
( C )社会保障協定
( D )医療保険
( E )国際化

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27号

2005-07-25 21:21:28 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No27 
         
2005.6.4

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

最近、HPの「リンク集」の相互リンク先を徐々に増やしております。
あちこちのサイトを見て、役立ちそうなものを見つけると、こちらから
依頼したり、逆に相互リンクの依頼が来たりなんてこともあり。

役立つ情報を満載したサイトがたくさんありますので、皆さん、活用して
ください。

それと、
K-Netにリンクしていただくのは、基本的に何ら問題なしです。
相互リンクを希望される方は、連絡してください。

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転職に関する相談があれば、いつでも、お気軽にご連絡ください。
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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

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前回までは年金関係の改正を取り上げてきましたが、
今回は、雇用保険の育児休業給付に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

育児休業基本給付金の支給対象となる休業は「1歳に満たない子を養育
するための休業」とされていましたが、育児介護休業法の改正に伴い、一定
の要件を満たす被保険者については、子が1歳に達した後も「1歳6か月に
満たない子を養育するための休業」であれば、支給対象とすることになり
ました。

条文では、
「育児休業基本給付金は、一般被保険者が、その1歳(その子が1歳に
達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と
認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、
1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該
休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上で
あったときに、支給単位期間について支給する」
とされています。つまり、カッコ書きの部分が新たに加わったということです。

では、「厚生労働省令で定める場合」とは、どんな場合でしょうか?

大きく分けて2つの場合があります。
その1
子を保育園に入所させようとして申込みをしたのにもかかわらず、入所
できないような状況にある場合です。
その2
子が1歳になった後については、配偶者が養育するはずだったのにも
かかわらず、その配偶者が亡くなってしまったとか、病気などで養育
することができなくなってしまったような状況になったときです。

この辺の考え方は、育児介護休業法の規定に準じたものですので、
合わせて押さえておきましょう。

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▼メーリングリストに参加しませんか?
K-Net 社労士受験ゼミでは、受験生がお互いに情報交換をする場として
メーリングリストを設けています。

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3 白書対策 

今回の白書対策は、平成16年版厚生労働白書から、
年金積立金の運用に関する記載を取り上げます。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

年金積立金は、2002(平成14)年度末現在、約148兆円に上っている。
少子高齢化が進む中、年金積立金の安全・効率的な運用により、年金
制度の長期的な安定を図ることが課題となっており、その重要性は一層
高まっている。年金積立金は、平成12年度までは、その全額を旧大蔵省
の資金運用部(現在の財政融資資金)に預託する義務が課されていたが、
平成13年度の財政投融資改革により、年金積立金の預託義務が廃止
され、( A )による自主運用の仕組みが構築された。具体的には、( A )
が年金積立金の管理・運用を行う特殊法人である( B )に対して年金
積立金を寄託し、( B )は、( A )が定める運用の( C )に従って、
民間の運用機関を活用しながら、年金積立金の管理・運用を行ってきた。
しかしながら、2001年に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に
おいて、次期財政再計算時(平成16年)までに、年金資金運用の在り方
について検討するとともに、( B )の組織の在り方についても検討し、
決定することとされた。
このため、今回の改正では、専門性の徹底や( D )の観点から年金積立
金運用の在り方を見直し、年金積立金の管理・運用を行う専門機関として
「年金積立金管理運用独立行政法人」を設立すること、従来( A )が策定
していた資産構成割合(基本ポートフォリオ)については、専門機関である
年金積立金管理運用独立行政法人が策定すること、年金積立金管理運用
独立行政法人の内部に( E )からなる運用委員会を置き、運用の( C )
の審議や法人の業務の執行状況を監視させることなど、年金積立金運用の
新しい仕組みを構築することとしている。

平成13年の厚生年金保険法の選択式で出題された内容が、この記載の
中に若干含まれていますね。
そのときの解答と、今回空欄にした箇所のうち2箇所は、同じものになって
います。
過去に問われた用語が異なる文章で再び出題されるってことは過去に
何度もあります。
たとえば、
「脱退一時金」は、国民年金で平成11年と平成16年に出題されていますし、
福祉年金に関する用語は、まったく同じものではありませんが、「母子」
(平成16年)、「母子福祉」(平成9年)、「福祉年金」(平成12年)など、
年月日に関しては、「昭和36年4月」(国年・平成12年)、「昭和36年4月
1日」(厚年・平成8年)とか、
それに、社一は「負担」という言葉が好きなのか「負担」(平成7年、9年)、
「保険料負担」(平成13年)、「国庫負担」(平成14年)というように、類似の
用語が出題されています。

結局、作問する立場になると、空欄にしたい言葉って、どうしても同じような
ものになってしまうんですよね。
ですので、過去に解答となったような用語は、注意しておきましょう。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は
科目を横断して「督促」に関する問題をとりあげます。
保険関係の科目には出てくる項目ですよね。
どの科目でも、結構出題されてますが、規定の仕方は、ほとんど同じなので、
出題の傾向も似ています。
ですから、横断的に押さえてしまうというのが得策ですね。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【徴収法12-労災10-A】
労働保険料を納付しない者に対しては、政府は、期限を指定して督促しなけ
ればならない。この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する
日から起算して1週間以上経過した日でなければならない。

【徴収法14-労災9-D】
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、
政府は、期限を指定して督促しなければならない。この場合において、
督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上
経過した日でなければならない。

【国年11-9-A】
保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができ
るが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算
して10日以内と定められている。

【国年12-6-B】
社会保険庁長官は、保険料を滞納する者があるときは納付義務者に対して、
督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から
起算して14日以上を経過した日でなければならない。

【国年14-5-E】
社会保険庁長官は、保険料を滞納する者があるときは、納付義務者に対して、
督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から
起算して10日以上を経過した日でなければならない。

【厚年12-9-C】
社会保険庁長官が発する督促状に指定される期限は、督促状を発する日から
起算して14日以上を経過した日でなければならないが、保険料納付義務者が
破産手続開始の決定を受けている場合にはこの限りではない。


∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【徴収法12-労災10-A】 誤り。指定すべき期限は、督促状を発する日
から起算して10日以上経過した日です。

【徴収法14-労災9-D】 正しい。

【国年11-9-A】 誤り。「10日以内」ではなく、「10日以上経過
した日」です。

【国年12-6-B】 誤り。「14日以上を経過した日」ではなく、「10
日以上経過した日」です。

【国年14-5-E】 正しい。

【厚年12-9-C】 誤り。「14日以上を経過した日」ではなく、「10日
以上経過した日」です。

出題の論点の多くは、督促状に指定する期限です。
これは、共通した規定で「10日以上経過した日」です。
ですので、まず、この期限は完璧にしておきましょう。
それと、督促については、国民年金法では他の法律と異なり、
「督促することができる」という規定になっています。
つまり、社会保険庁長官の裁量で行うことになっています。
他の法律は、督促が義務付けられているので、この点は注意して
おきましょう。

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【白書対策・解答】
( A )厚生労働大臣
( B )年金資金運用基金
( C )基本方針
( D )責任の明確化
( E )学識経験者

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26号

2005-07-25 21:20:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No26          
                                      
2005.5.31

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

明日からは6月です。
今日で受験申し込みは終了です。

試験まで3ヶ月を切ってしまいました。

学習の進んでいる人は、そろそろ、基本書を離れて、まとめの学習に
突入してもよいのではないでしょうか?

苦手な項目などをもう一度洗い出し、しっかりと確認しましょう。

それが終わったら、また過去問などの問題演習に取り組むのがお勧めです。

そこで、今回は、総まとめ用の参考書を紹介しておきます。

まるわかり社労士
http://tinyurl.com/aaa4e

まる覚え社労士
http://tinyurl.com/avr2a

出る順社労士重要事項総まとめ
http://tinyurl.com/ex3vw

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転職に関する相談があれば、いつでも、お気軽にご連絡ください。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、国民年金の保険料の追納に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

 免除された保険料の一部を追納する場合、従来は、学生等の保険料納付
特例の適用を受けた期間を何が何でも優先して納付しなければなりません
でした。
これは、将来、これらの期間がまったく年金額に反映されないという理由
からでした。
しかし、学生等の保険料納付特例の適用を受けた期間より前に、他の
保険料免除期間を有する場合には、その期間について、先に追納して
おかないと、追納することができなくなるということも考えられます。
追納できるのは免除されてから10年間です。

たとえば、申請により免除を受けた期間が9年前、学生等の保険料納付
特例の適用を受けた期間が3年前、一部だけで追納する余力ができたので、
追納しよう、しかし、次は数年先かな・・・・
というような状況で、もし学生等の保険料納付特例の適用を受けた期間に
ついて先に追納しなければならないと、申請により免除を受けた期間は
一切追納ができなくなってしまいます。

そこで、一部の追納の場合には、その優先順位を自ら選択できるようにした
のです。

法条文では
「学生等の保険料納付特例の規定により納付することを要しないものと
された保険料より前に納付義務が生じ、法定免除若しくは申請全額免除の
規定により納付することを要しないものとされた保険料又は申請半額免除
の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料
があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納
をすることができるものとする」
としています。

原則は学生等の保険料納付特例の適用を受けた期間を優先しますが、
それらの期間より前に申請免除などの期間があれば、そちらを優先して
追納することができます。


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3 白書対策 

今回の白書対策も、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
年金制度に関する記載を取り上げます。
何度も年金制度に関する記載を取り上げていますが、それだけ、年金制度に
関する記載が白書に多いということなのです。

空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

平成14年度の国民年金保険料の納付率は62.8%となっているが、
国民年金は( A )の基本であり、国民年金の未納問題は、制度に
対する信頼を損ね、( B )に基づく制度の根幹を揺るがしかねない
問題であるため、制度面の整備を含めて徹底した対応を図っていくこと
としている。厚生労働省では、平成15年8月から厚生労働大臣を本部長
として「国民年金特別対策本部」を設置し、「5年後に納付率を80%と
する」という目標を立てて、未納問題に対する取組みを進めてきている。
改正法においては、制度的な対応として
・保険料免除制度について、被保険者の( C )に対応したものとする
観点から、多段階免除制度や若年者に対する納付猶予制度を導入する
・特に若い世代の年金制度に対する理解を深め、信頼・安心を高めるため、
保険料納付実績や年金額の見込み等の( D )を被保険者にわかり
やすい形で定期的に通知する(ポイント制)
・( E )の実施、保険料免除制度の勧奨等の効果的実施等に必要と
なる所得情報等を取得するための法的整備を行う等の措置を講じている。
また、法律改正以外の対策についても、( E )の実施や地域の納付
協力組織の活用など効果的な施策を実施することとしている。


今回は、国民年金保険料の徴収対策の強化等に関する記載です。
国民年金の保険料の未納問題というのは、制度の根幹を揺るがしかね
ない問題ですよね。
潰れることは、まずないでしょうが、もし潰れたら、私的な年金に入って
いたって、根本がなくなったら、どうなるのって感じですからね。
私的な保険なんてものは、公的な社会保険があっての制度ですからね。
(障害、死亡さらには老後の終身年金に対応する私的な年金の保険料って
無茶苦茶高いから、私的な年金だけになったら、公的年金保険料払う
より生活苦しくなっちゃうわけでして)

それに、保険料払わないと税金が結局充てられ、税金がより多く取られる
なんてことにもなりかねないわけですから・・・

個人的には、払わん奴の財産をどんどん差し押さえろと思っているん
ですがね。

当然、厚生労働省も未納問題は放置しておけないので、色々と手を打った
ということを白書でも明らかにしています(できれば、試験とは関係ないん
ですが、社会保険庁の多くの失態も白書に記載して、お詫びでもすればと
思ってもいますが・・・)。



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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は
労働保険徴収法の印紙保険料に関する問題です。
印紙保険料に関する問題も、ほぼ毎年出題されています。
労働保険徴収法は、法律のボリュームがないため、出題される論点は
同じような内容が多いのです。そのため、過去問をある程度勉強すれば、
かなり得点を取ることができます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【12-雇用9-E】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する郵便局に、その保有する変更前の雇用保険印紙の
買戻しを申し出ることができる。

【14-雇用9-E】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇
労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。

【15-雇用10-B】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用
保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険
印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共
職業安定所長の確認を受けなければならない。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【12-雇用9-E】 正しい。

【14-雇用9-E】 誤り。この場合は、買戻し期間に制限はありません。

【15-雇用10-B】 正しい。
 
雇用保険印紙の買戻しに関しては、簡単に言えば、
「保険関係が消滅した」
「日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「印紙保険料が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。また、公共職業
安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、整理しておきましょう。

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【白書対策・解答】
( A )国民皆年金
( B )社会連帯
( C )負担能力
( D )年金個人情報
( E )強制徴収

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25号

2005-07-25 21:19:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.5.25

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本日のメニュー

1 はじめに

2 改正法の簡単解説

3 白書対策

4 過去問分析

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1 はじめに

皆さん、受験の申し込みをしておりますか?
申し込み期限(5月31日)まで残りわずかですよ。
まだ、手続きをしていない方は、急いでしてくださいね。

どんなに必死に勉強しても、申し込みを忘れたら、合格できませんからね。

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2 改正法の簡単解説

このコーナーでは、平成17年度試験に出題される可能性のある
法律改正事項の概要を紹介していきます。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は、国民年金の保険料の免除基準に関してです。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

 元々、国民年金の保険料免除制度の所得基準というのは、4人世帯を
モデルに設定されていました。そのため、どうしても若年者層に多い単身
世帯には厳しいものとなっていました。
ところが、保険料の納付状況を見ると、若年者の保険料納付率が低下
しているという面が生じています。
こうなると、現在の若年者は将来的に、無年金や低年金となってしまう
おそれがあるので、単身世帯を中心に、その所得基準を緩和しました。

 申請による全額免除の基準は
(扶養親族等の数+1)×35万円+24万円
※ 扶養親族等がないときは、24万円の加算はなし。
であったのを、
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
としました。
つまり、上乗せ的な基準の24万円を単身世帯にも認めましょうという
ものです。
この24万円というのは、地方税法上の所得控除加算額に応じた額なの
ですが、この額が税制改正で22万円とされたので、こちらの基準も
22万に変わっています。

申請による半額免除と学生等の保険料納付特例の基準は
68万円+扶養親族等の数×38万円
※扶養親族等が一定の者であるときは、38万円は48万円又は63万円
となります。
であったのを、
118万円+扶養親族等の数×38万円
※扶養親族等が一定の者であるときは、38万円は48万円又は63万円
となります。
としました。
こちらは50万円アップしました。
従来の基準は課税所得30万円を基準に基礎控除38万円を加えたもの
としていたのを、課税所得80万円を基準に基礎控除38万円を加えた
ものとしたのです。

これにより従来は保険料の免除の対象とされていなかった単身世帯でも、
保険料が免除されるようになる世帯が生じ、無年金や低年金の防止に
つながるということです。

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3 白書対策 

今回の白書対策も、前回に引き続き、平成16年版厚生労働白書から、
またまた、年金制度に関する記載を取り上げます。
空欄をいくつか設けていますので、適切な用語などで埋めてください。
解答は、過去問分析のコーナーの後に掲載しています。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

通常の場合、年金を初めて受給する場合(65歳時点)には、1人当たり
( A )の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は、( B )の伸び
で改定されるが、固定した保険料負担の範囲内でバランスが取れるように
なるまでは、年金額の計算に当たって賃金や( B )の伸びをそのまま使
うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整する仕組みを導入する。この
年金額の調整を行う期間においては、年金制度を支える力を表す( C )
や平均余命の伸び等を勘案した一定率を年金額の改定に反映させ、( D )
を1人当たり( A )や( B )の伸びよりも抑制する。(この仕組みを「
( E )」という。)
ただし、1人当たり( A )や( B )の伸びが小さく、調整を行うと現在
受給している年金額(名目)を下回ってしまう場合には、名目額を下限として
調整を行う。また、1人当たり( A )や( B )の伸びがマイナスの場合
には、その下落分は年金額に反映させることになるが、それ以上の調整は
行わない。


いわゆるマクロ経済スライドの記載です。
年金額の改定は、保険料水準固定方式により自動改定をしますが、その
特例的なものとしてマクロ経済スライドが位置づけられています。
ただし、これらの方法による改定は、物価スライド特例措置が適用されて
いる間は、適用されません。

ですので、現実にはしばらく使われないものなのですが・・・

どうも厚生労働省は、この特例(マクロ経済スライド)をかなり前面に押し出し
た告知をしているので、多くの方が、改正後はマクロ経済スライドに基づき
年金額が改定されるのが原則みたいに思われてしまっているのですが。。。

原則は保険料水準固定方式に基づく改定率による改定で、その特例が
マクロ経済スライド。
でも、現在、実際に適用されているのは物価スライド特例措置ということは
知っておきましょうね。

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4 過去問分析

このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

今回は
労働保険徴収法の労災保険率です。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

【15-労災9-D】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人
親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者
の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似
の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に
係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情
を考慮して厚生労働大臣が定める。

【15-労災9-C】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小
事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率
を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【16-労災9-A】
労災保険率は、保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができる
ものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業
の種類及び内容を考慮して定められる。

【14-労災8-E】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに
二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬∬

解答は、次の通りです。

【15-労災9-D】 正しい。

【15-労災9-C】 誤り。
通勤災害に係る災害率ではなく、二次健康診断等給付に要した費用の額です。

【16-労災9-A】 誤り。
二次健康診断等給付に要した費用の額も考慮されます。

【14-労災8-E】 正しい。

労災保険率は何を基準に定めているのか?これがこれらの問題のポイントです。
そもそも保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その保険料の算定
に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率は、業務災害、通勤災害、
さらに二次健康診断等給付が考慮されます。これに対して、特別加入者は二次健康
診断等給付の対象ではないのですから、当然、考慮されません。
保険料と保険給付、これらは、ある意味、表裏一体の関係といえますので、どの
ような保険給付が行われるのかを考えれば、必然的に正誤の判断ができるのです。


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【白書対策・解答】
( A )手取り賃金
( B )物価
( C )被保険者数の減少率
( D )改定率
( E )マクロ経済スライド

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