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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン 「要点整理」 2016年版(電子書籍版)
https://itunes.apple.com/jp/app/28nian-ban-zhu-zhai-xin-bao/id966040589?mt=8
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■□ 2016.8.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No669
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。
最後の追い込みということで、
必死に勉強をされている方が多いかと思います。
試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
残された時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額
の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和( A )年4月1日
以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が
適用される。
障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは
行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が( B )か月に満たない
ときは、これを( B )か月として計算する。
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、
請求すべき( C )の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方
の申立てにより、( D )は当該対象期間における保険料納付に対する
当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき( C )を
定めることができる。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「厚生年金保険法」問5-A・問7-B・問10-Cで出題
された文章です。
【 答え 】
A 21
※「昭和16年」などではありません。
B 300
※「240」などではありません。
C 按分割合
※「改定割合」ではありません。
D 家庭裁判所
※「厚生労働大臣」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「「社会保障・税番号制度」の導入」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P506)。
☆☆======================================================☆☆
社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・透明性・
効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという観点から社会保障・
税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年5月には「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野
における手続が対象となっており、これらの手続において、国民一人ひとりに付番
されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に情報の連携を行うことで、所得証明
書等の添付書類の省略や給付調整事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの指定・通知、
2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバーの利用開始、2017(平成
29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年7月に地方公共団体との連携開始を
予定している。
☆☆======================================================☆☆
いわゆる「マイナンバー制度」に関する記述です。
この白書の記述が直接的に出題される可能性は低いですが、
多くの法律が、この改正の影響を受けています。
たとえば、雇用保険法の届出や支給申請に関して改正が行われました。
「個人番号の変更の届出」が新たに規定されたり、
雇用継続給付の支給申請の手続が事業主を経由して行うこととされたり
などがあります。
細かい部分の改正が多いのですが、前記のような箇所については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額
の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和( A )年4月1日
以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が
適用される。
障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは
行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が( B )か月に満たない
ときは、これを( B )か月として計算する。
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、
請求すべき( C )の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方
の申立てにより、( D )は当該対象期間における保険料納付に対する
当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき( C )を
定めることができる。
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平成27年度択一式「厚生年金保険法」問5-A・問7-B・問10-Cで出題
された文章です。
【 答え 】
A 21
※「昭和16年」などではありません。
B 300
※「240」などではありません。
C 按分割合
※「改定割合」ではありません。
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社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・透明性・
効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという観点から社会保障・
税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年5月には「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野
における手続が対象となっており、これらの手続において、国民一人ひとりに付番
されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に情報の連携を行うことで、所得証明
書等の添付書類の省略や給付調整事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの指定・通知、
2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバーの利用開始、2017(平成
29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年7月に地方公共団体との連携開始を
予定している。
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いわゆる「マイナンバー制度」に関する記述です。
この白書の記述が直接的に出題される可能性は低いですが、
多くの法律が、この改正の影響を受けています。
たとえば、雇用保険法の届出や支給申請に関して改正が行われました。
「個人番号の変更の届出」が新たに規定されたり、
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などがあります。
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