今回は、平成27年-厚年法問9-D「障害手当金」です。
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障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たして
いても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が
治っていなければ支給されない。
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「障害手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。
【 26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日まで
の間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の障害の状態である場合に、その者に支給する。
【 23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であ
った者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害
の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
【 13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。
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障害手当金の支給要件に関する問題です。
障害厚生年金は、傷病が治ゆしているか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば
支給されますが、障害手当金は傷病が治っていなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点に
しています。
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその傷病
の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに
支給されます。
ですので、
「5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない」
とある【 27-9-D 】は正しいです。
【 20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 26-選択 】です。
【 23-1-D 】は、治ったという記述はなく、
「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当
することなく3年を経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、
誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかも
しれませんね。
【 13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、
「治ってはいないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しくなります。
年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、
「あれ?」なんてことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、
その他の箇所も、しっかりと確認をしておきましょう。
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障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たして
いても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が
治っていなければ支給されない。
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「障害手当金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。
【 26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日まで
の間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度
の障害の状態である場合に、その者に支給する。
【 23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)であ
った者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害
の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。
【 13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。
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障害手当金の支給要件に関する問題です。
障害厚生年金は、傷病が治ゆしているか否かにかかわらず、所定の要件を満たせば
支給されますが、障害手当金は傷病が治っていなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点に
しています。
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその傷病
の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあるときに
支給されます。
ですので、
「5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない」
とある【 27-9-D 】は正しいです。
【 20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 26-選択 】です。
【 23-1-D 】は、治ったという記述はなく、
「障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当
することなく3年を経過した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、
誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、
「5年」とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかも
しれませんね。
【 13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、
「治ってはいないが症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しくなります。
年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、
「あれ?」なんてことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、
その他の箇所も、しっかりと確認をしておきましょう。