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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法H25-2-オ[改題]

2021-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H25-2-オ[改題]」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した
際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満
であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料
免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の
保険料を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の夫は被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権を有するので、
65歳に達したときに、第2号被保険者の資格を喪失します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者ですので、第2号
被保険者がその資格を喪失すれば、第3号被保険者は、第3号被保険者
ではなくなります。
設問の第3号被保険者であった者は、日本国内に住所を有しているので、
種別の変更により、第1号被保険者となり、設問の保険料免除に該当し
なければ、保険料を納付しなければなりません。

 正しい。  

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令和3年3月大学等卒業者の就職状況

2021-05-23 05:00:01 | 労働経済情報
5月18日に、厚生労働省が「令和3年3月大学等卒業者の就職状況」を
公表しました。

これによると、
大学生の就職率は96.0%(4月1日現在)と、前年同期を2.0ポイント
下回っています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00016.html



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国年法H21-10-C

2021-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H21-10-C」です。

【 問 題 】

国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号
被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料
の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るものの
うち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いた
ものを合算した期間のみをいう。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険料全額免除期間には、設問の期間のほか、「学生納付特例」や
「納付猶予」の規定により保険料が免除された期間のうち、追納の
規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間
を除いたものも含まれます。

 誤り。

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911号

2021-05-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、全力で進んで行きましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
場合においては、( A )賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を
返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合に
おいては、使用者は、異議のない部分を、( A )支払い、又は返還し
なければならない。

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることが
できる時間」に関する「( B )」は、1か月について45時間及び1年
について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として
3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、
1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について
定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項
により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条
第1号の( C )の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆======================================================☆☆

令和2年度択一式「労働基準法」問5-オ・6-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 7日以内に
  ※「遅滞なく」とかではありません。

B 限度時間
  ※「時間外労働」とか、「制限時間」とかではありません。

C 罰則
  ※「付加金の支払」とかではありません。 

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-国年法問4-D「付加保険料と給付」です。

☆☆==========================================☆☆

死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。

【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。

【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。

【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。

【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。

☆☆==========================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て
年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられている
もので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとし
ても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることは
ありません。

ですので、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。

これらに対して、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額に、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
【 H24-4-イ 】と【 H21-8-E 】は寡婦年金の額に、
それぞれ加算があるとしているので、誤りです。

【 R2-4-D 】では、「遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される」
とありますが、付加保険料を納付していた者が死亡としたとしても、その遺族
に付加年金が支給されることはないので、この問題も誤りです。


この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H26-7-A

2021-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-7-A」です。

【 問 題 】

国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を
行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理に
より行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「すべての給付は保険原理により行われる」とありますが、すべて
の給付について、保険原理により行われているのではありません。
「保険原理」とは、一般的に、偶発の事故に備えて多数の者があら
かじめ保険料を負担して共有の準備財産を作っておき、事故が起きた
ときにその共有準備財産から保険給付を行い、損害をてん補していく、
というものです。
国民年金制度においては、例えば「20歳前傷病による障害に基づく
障害基礎年金」のように、保険料を拠出しない間に生じた損害を対象
とする給付があり、また、「保険料免除制度」があり、まったく保険料
を納付していなくとも、給付を受けることができる場合があります。
なお、「保険給付」という記述については、国民年金では「給付」と
いうので、この点も不適切な記述です。

 誤り。

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令和2年-国年法問4-D「付加保険料と給付」

2021-05-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-国年法問4-D「付加保険料と給付」です。

☆☆==========================================☆☆

死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。

【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。

【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。

【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、
夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額
が加算される。

【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。

☆☆==========================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階建て
年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けられている
もので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金
とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、死亡一時金に加算額が加算されることがあります。

では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していたとし
ても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われることは
ありません。

ですので、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。

これらに対して、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額に、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
【 H24-4-イ 】と【 H21-8-E 】は寡婦年金の額に、
それぞれ加算があるとしているので、誤りです。

【 R2-4-D 】では、「遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される」
とありますが、付加保険料を納付していた者が死亡としたとしても、その遺族
に付加年金が支給されることはないので、この問題も誤りです。


この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしておきましょう。

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健保法H22-6-A

2021-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-6-A」です。

【 問 題 】

事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その
事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、1)
新規適用事業所の届出、2)被保険者の資格取得の届出、3)育児
休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「育児休業等を終了した際の標準報酬月額の変更の届出」の届出
期限は、「速やかに」とされています。「5日以内」ではありません。
なお、「新規適用事業所の届出」と「被保険者の資格取得の届出」の
届出期限は、5日以内です。

 誤り。

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令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2021-05-20 05:00:01 | 労働経済情報
5月7日に、厚生労働省が
令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
を公表しました。

これによると、
(1)監督指導の実施事業場: 9,120事業場
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
 1 違法な時間外労働があったもの:2,807事業場(30.8%)
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
      月80時間を超えるもの:640事業場(22.8%)
      うち、月100時間を超えるもの:341事業場(12.1%)
      うち、月150時間を超えるもの:59事業場( 2.1%)
      うち、月200時間を超えるもの:10事業場( 0.4%)
 2 賃金不払残業があったもの:478事業場( 5.2%)
  3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場 (20.1%)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18389.html



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健保法H27-9-D

2021-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H27-9-D」です。

【 問 題 】

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は
労務不能であった日ごとにその翌日である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険の保険給付を受ける権利の消滅時効にかかる期間は、一律2年
とされています。
その起算日は、保険給付により異なっていますが、傷病手当金については、
「労務不能であった日ごとにその翌日」です。

 正しい。

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令和2年度択一式「労働基準法」問5-オ・6-C・D

2021-05-19 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆====================================================☆☆

【 問題 】

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
場合においては、( A )賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を
返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合に
おいては、使用者は、異議のない部分を、( A )支払い、又は返還し
なければならない。

労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることが
できる時間」に関する「( B )」は、1か月について45時間及び1年
について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として
3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、
1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働
時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について
定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない
違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項
により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条
第1号の( C )の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

☆☆====================================================☆☆

令和2年度択一式「労働基準法」問5-オ・6-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 7日以内に
  ※「遅滞なく」とかではありません。

B 限度時間
  ※「時間外労働」とか、「制限時間」とかではありません。

C 罰則
  ※「付加金の支払」とかではありません。 


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健保法H26-4-E

2021-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-4-E」です。

【 問 題 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる
が、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、
その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する
処分についての不服の理由とすることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会
保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に不服
があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すようなことに
なり、再度争うことになってしまいます。
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

 正しい。

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令和2年賃金事情等総合調査(確報)

2021-05-18 05:00:01 | 労働経済情報
4月28日に、中央労働委員会が
令和2年賃金事情等総合調査(確報)を公表しました。

これによると、
令和2年6月分の所定内賃金を構成する各賃金の構成比をみると、
調査産業計では、基本給 89.2%、奨励給 1.6%、職務関連手当 3.0%、
生活関連手当 5.5%、その他の手当 0.6%となっています。

また、学歴、年齢別にみた「モデル所定内賃金」のピークをみると、
調査産業計では大学卒事務・技術(総合職)は 55 歳で 606.7 千円
でした。
なお、「モデル所定内賃金」は、学校を卒業後、直ちに入社して継続
勤務し、標準的に昇進した者のうち、設定されたモデル条件(事務・
技術労働者又は生産労働者、総合職又は一般職、学歴、年齢、勤続
年数別)に該当する者の所定内賃金をいいます。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/20/index.html



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健保法H22-6-D

2021-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H22-6-D」です。

【 問 題 】

保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して、
これを督促しなければならない。ただし、法に基づいて、保険料を
繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない。督促をしようとする
ときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発しなければ
ならない。この督促状により指定する期限は、督促状を発する日から
起算して10日以上を経過した日でなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

督促に関連する規定を並べた問題です。
このうち「保険料を繰り上げて徴収するときは、督促の必要はない」の
部分について、この場合、納期限までに納めていないという状態では
ないので、督促の必要がありません。
督促は、「保険料等を滞納する者があるとき」に行わなければならない
ものです。

 正しい。 

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これからです

2021-05-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和3年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、全力で進んで行きましょう。

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健保法H23-10-D

2021-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-10-D」です。

【 問 題 】

事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に
使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)
は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の
負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務
を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1日に2以上の事業所に使用される日雇特例被保険者について、
保険料の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する
事業主」です。
「その者を使用するすべての事業主」に保険料の負担及び納付
義務があるのではありません。

 誤り。 
 
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