認知症男性のJR事故 家族の責任どう判断
通常の自殺であれば、家族が「自殺を防止すべき責任」は観念できないから、本人の損害賠償債務を相続した遺族が被告となるという構成のはずだが、本件はそうではない。
判決が「はいかいが予測できたのに防止するための適切な措置を取っていなかった」と指摘しているところからして、遺族固有の「徘徊防止責任」ともいうべき責任を認定している。
一見すると家族に酷な判決のようにも思えるが、危険行動が起きていたのに施設に入所させるのを怠っていたなどの事情があれば、話は違うのではないだろうか。
通常の自殺であれば、家族が「自殺を防止すべき責任」は観念できないから、本人の損害賠償債務を相続した遺族が被告となるという構成のはずだが、本件はそうではない。
判決が「はいかいが予測できたのに防止するための適切な措置を取っていなかった」と指摘しているところからして、遺族固有の「徘徊防止責任」ともいうべき責任を認定している。
一見すると家族に酷な判決のようにも思えるが、危険行動が起きていたのに施設に入所させるのを怠っていたなどの事情があれば、話は違うのではないだろうか。