「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付-最高裁
「大法廷に回付されたのは、遺族の1人が別の遺族に対し、約3800万円の預金などの遺産分割を求めた審判。一審大阪家裁と二審大阪高裁は、遺族間の合意がない場合、預金は分割できないと判断した。」
この記事は正確ではないと思う。
大法廷への回付は、いわゆる「論点回付」というものであり、下級審の判断が覆される場合に開かれる「弁論」の場合とは違う。だから、必ずしも原審と異なる判断が出るとは限らない。
今回の「論点回付は」、多くの銀行は「相続人全員の実印+印鑑証明書」か「遺産分割協議書」がなければ預金全額の払い戻しに応じないため、調停が不成立となり審判に移行すると、結局払い戻しが出来ないままの状態となるという不都合を解消するのが狙いではないだろうか。
「大法廷に回付されたのは、遺族の1人が別の遺族に対し、約3800万円の預金などの遺産分割を求めた審判。一審大阪家裁と二審大阪高裁は、遺族間の合意がない場合、預金は分割できないと判断した。」
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大法廷への回付は、いわゆる「論点回付」というものであり、下級審の判断が覆される場合に開かれる「弁論」の場合とは違う。だから、必ずしも原審と異なる判断が出るとは限らない。
今回の「論点回付は」、多くの銀行は「相続人全員の実印+印鑑証明書」か「遺産分割協議書」がなければ預金全額の払い戻しに応じないため、調停が不成立となり審判に移行すると、結局払い戻しが出来ないままの状態となるという不都合を解消するのが狙いではないだろうか。