最高裁、だまされたふりも罪成立
「振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。
こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。」
騙されたことに気づいた時点で、既遂に至る現実的危険が消失するとみれば、無罪という判断もあるのだろう。
だが、この種の事案で無罪判決というのは、さすがに結論の妥当性に欠けると思われる。
「振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。
こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。」
騙されたことに気づいた時点で、既遂に至る現実的危険が消失するとみれば、無罪という判断もあるのだろう。
だが、この種の事案で無罪判決というのは、さすがに結論の妥当性に欠けると思われる。