寛永三年十二月廿五日の「日帳」に、次のような記述がある。
「明石源左衛門身上之儀ニ付、手前不成との書物差上ケ候処ニ、弥いか様と存候処を書付、上ケ可申旨、被 仰出候、当年ハ源左衛門壱人ニ不限儀ニ候間、 殿様より思召にてかわれ候儀無之との 御意候、其旨申渡候」
生活が立ち行かぬのは源左衛門一人に限った事ではないので、特別の思し召しは無いという意である。この時期に限った事ではないが、「家臣の困窮」や「走り者」に関する記述が多いことに気がつく。
■寛永元年十月十三日
林弥五左衛門手前不罷成ニ付、知行上ケ可申之由候て、書物上ケ申候、いかヽ可仕哉と、被尋候
へハ、御留守ニ知行を上ケ候とても、各として請取儀ニあらす候間、江戸へ可被請御内証之由ニ
相究、書物を被返候へとの儀ニ候事
■寛永三年十一月廿一日
上野左右馬助知行日ニ焼、其上年々不足米有之ニ付、知行所より一粒も米取申儀無之、礑うえ
ニおよひ申仕合候間、如何様とも被 仰出儀なと候ハヽ、承度候、左も無之候ハヽ、うへニ及申候
間、せはらをもやもやふり(背腹をも破り)申にて可有候間、一たん御とヽけ申由被申候、其段如何
様ニ成共、談合可申候間、可被得其意由、申渡候事
■寛永三年十二月廿三日
魚住木工允手前礑(はたと)不罷成候間、御次手も有之ハ、立 御耳候様ニとの被申候事(ママ)
■寛永四年正月廿八日
塚原徳斎儀、手前不罷成由、直訴仕ニ付、切腹被 仰付候、但、小笠原宮内(長良)・道家左近
右衛門(立政)・永良長兵衛、三人けんこう寺(玄功寺)へ召連被参、切腹仕廻被申由ニて、登城被
仕候、并徳斎書置被仕候を、御家老衆へ被相渡候処ニ、修理・兵庫ニも見せ可申由、被仰候とて、
うけ取置申候事
(正月晦日:塚原徳斎妻子、御国を被成御払候)
(二月朔日:塚原徳斎妻子弐人下関へ被成御払、川口出申見届人ニ、小頭荒瀬角兵衛遣候事)
「明石源左衛門身上之儀ニ付、手前不成との書物差上ケ候処ニ、弥いか様と存候処を書付、上ケ可申旨、被 仰出候、当年ハ源左衛門壱人ニ不限儀ニ候間、 殿様より思召にてかわれ候儀無之との 御意候、其旨申渡候」
生活が立ち行かぬのは源左衛門一人に限った事ではないので、特別の思し召しは無いという意である。この時期に限った事ではないが、「家臣の困窮」や「走り者」に関する記述が多いことに気がつく。
■寛永元年十月十三日
林弥五左衛門手前不罷成ニ付、知行上ケ可申之由候て、書物上ケ申候、いかヽ可仕哉と、被尋候
へハ、御留守ニ知行を上ケ候とても、各として請取儀ニあらす候間、江戸へ可被請御内証之由ニ
相究、書物を被返候へとの儀ニ候事
■寛永三年十一月廿一日
上野左右馬助知行日ニ焼、其上年々不足米有之ニ付、知行所より一粒も米取申儀無之、礑うえ
ニおよひ申仕合候間、如何様とも被 仰出儀なと候ハヽ、承度候、左も無之候ハヽ、うへニ及申候
間、せはらをもやもやふり(背腹をも破り)申にて可有候間、一たん御とヽけ申由被申候、其段如何
様ニ成共、談合可申候間、可被得其意由、申渡候事
■寛永三年十二月廿三日
魚住木工允手前礑(はたと)不罷成候間、御次手も有之ハ、立 御耳候様ニとの被申候事(ママ)
■寛永四年正月廿八日
塚原徳斎儀、手前不罷成由、直訴仕ニ付、切腹被 仰付候、但、小笠原宮内(長良)・道家左近
右衛門(立政)・永良長兵衛、三人けんこう寺(玄功寺)へ召連被参、切腹仕廻被申由ニて、登城被
仕候、并徳斎書置被仕候を、御家老衆へ被相渡候処ニ、修理・兵庫ニも見せ可申由、被仰候とて、
うけ取置申候事
(正月晦日:塚原徳斎妻子、御国を被成御払候)
(二月朔日:塚原徳斎妻子弐人下関へ被成御払、川口出申見届人ニ、小頭荒瀬角兵衛遣候事)