津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■拾い読み「北窓瑣談」から

2019-11-25 11:35:56 | 書籍・読書

北窓瑣談」とは江戸後期の 宮川春暉(橘南谿)という人物の随筆集である。
全九十七条ある中に、細川家にかかわることが二編見える。

     ・六十一  肥後の薮茂二郎先生が、大坂の中井善太(竹山)先生を初めて訪うた時、冬だのに薄羽織を着てゐた。
          中井が怪しんで、「どうして先生は夏羽織をお召ですか」と問うたら、藪は答へて、「国許を夏に出まし
          たので」といつたそうである。

     ・八十三  ある時蒲生氏郷が、細川家の茶道具に富んでゐる由を聞き及んで、「御道具を拝見いたしとうござる。
          いついつの日にまゐり申さう」と約束した。その日に到って見ると、細川家で名物名作といはれる武具の
          鎧や太刀から鎗などに至るまでが飾りつけてある。氏郷は驚いて、「所望したのは、御茶具のことでござ
          る」といつたら、忠興答へて、「道具と承つたので、武具とばかり心得てござる。それならば」と、改め
          て茶器のかずかずを見せ給うたといふ。これらは人のよく知ってゐる話ではあるが、本業を忘却しない心
          がけが快い。その頃の名のある茶人は、大方は人としてすぐれてゐた。今時の茶人の俗情のはなはだしい
          のとは大いに異るものがある。

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■細川小倉藩(85)寛永元年・日帳

2019-11-25 06:18:39 | 細川小倉藩

          (寛永元年八月)廿八日

         |                          
         |     廿八日 両人詰 曇
         |                                                    (卯の下刻)六つ時(午前5時~7時)を三つ割りした7時前の40分
江戸ヨリ三斎へ鮭 |一、江戸ゟ、御飛脚二人中津へ被進之候、うノ下刻ニ下着、 則中津へ被遣候、鮭二尺被成 御進上
進上       |  候、右ノ御飛脚壱人ハ、片岡九郎左衛門与ノ御鉄炮衆後藤助左衛門・御小人二郎介、江戸を八月
飛脚ノ旅程    |  十三日ひる過ニ罷出候由之事
         |  (正成)
河口女出切手   |一、藪図書ゟ、紀伊国ニ居候高橋宇左衛門母彼地へ参候ニ付、江戸ニ而河口 御印申請候ニ付、御奉
         |              (野間ヵ)
         |  行衆ゟ切手被出候、請人間野九兵衛罷立候事   
         |   (刑以下同)
長崎ノ借銀ノ借状 |一、形ア・助進御用之儀候て、式ア殿へ被参候、御用之儀ハ不存候事、我等両人ハ参ニ不及儀ニ候由
他国ヨリノ入米ノ | (西郡清忠)(横山重嘉)  
禁は忠利ノ命ニテ |  候事、但、長崎への御借銀之借状ニ、式ア殿判形取被申候と、今度ノ 御書ニ、他国ゟ売米不入
ハナシ      |  儀、無 御意事を申付候と被 仰下候通を、式ア殿・民ア殿見せニ参候事
         |
病死人ノ貸米ハ損 |一、御長柄ノ者壱人七月病死候、此御貸米御損米ニ成可申哉と、小頭尋ニ参候、 御損米ニ可成との
米トナル     |  事
畠作ノ平二郎出府 |一、畠作之平二郎、何とて遅ク江戸へ指越候哉と、今度之 御書被 仰下候ニ付、急度上せ可申由、
         |  被申渡候事
         |     (宮村)田辺城籠城衆、
鉄砲屋出雲船筒張 |一、御鉄炮屋出雲登城、御舟筒はり直シ申候ニ付、御鉄炮之かつかう冣前ノことくニ可仕哉と、仁左
直シノ事ヲ伺ウ  |  衛門ニ尋申候ヘハ、御奉行衆ニ相尋候へと被申候、いかゝ可仕哉と申候、御奉行衆被申様ニ、仁
         |                                    ( マ  マ )
         |  左衛門きこへさる申分、中々さたかきりニ而候、此御鉄炮之儀ニ付、両度ませくさし申候、昨日
         |       (三上)
         |  甚左衛門・宗於ニ申渡候間、其通ニ可仕之由候、拙者式も右同前ニ存候事
田川郡奉行松茸進 |一、林與兵衛登城、田川松茸出来次第、中津へ直ニ進上嘉仕哉と申候、先日も申候様ニ、小倉御奉行
上ノ伺      |             (へ脱)
         |  共申付候と、中津御奉行衆申遣、直ニ被上ケ候へと、被申渡し候事
なべ知行米    |一、遠藤吉右衛門登城、御なべ殿御知行之御米、御代官衆ゟ取寄候切手ニ、二郎兵衛加判仕間敷之由
         |  候、吉右衛門壱人ノ判ニ而請取可申哉と申候、先二郎兵衛、弥河畔仕間敷と申候哉、口かため候
         |  て、重而可申上候よし、被申渡候事付、吉右衛門・小介、荒仕子とも御扶持方も、御なべ殿御米
         |  之内ニ而請取候へと被申候
塀ノ控柱ノ購入  |一、林弥五右衛門・河田八右衛門登城、へいノひかへはしら、ゆす・くり・しいノ中ぢん、中国へか
         |  いニ被遣候ハヽ候て可然候、つね木ゟ高ク候へ共、右之木ニ而被成候ヘハ、七八年ハつゝき申
         |      〃〃〃
         |                                      (麦) (雑穀)
         |  候、此由五郎右衛門へも談合申候ヘハ、可然由被申候、今程ハ御銀子無之候間、むき・ざこくニ
         |  而御かい候て可然由、被申候事
鞍ノ蒔絵     |一、御鞍之巻絵奉行八谷新介、ミのかミを三帖うけ取候て、四帖ノ払方ノ書出ニ仕候、不念ニ候間、
         |            (財津)(深野)
過怠       |  惣当之過怠可申付之由、久七・新介ニ被申渡候、同御横目ニ付居候者、猶以無念之儀ニ候間、是
         |  又過怠被申付之由、被申渡候事
         |  

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