(寛永元年八月)十九日
| 十九日 両人詰 晴天
| (小笠原長元)
|一、民ア殿へ 御書参候を、御奉行衆へ被持越候、頂戴被仕候、様子ハ何とも不存候事、
| (正直)(慰英)(田中氏久)(全右衛門)(伝右衛門)
小倉城廻貸売田 |一、御城廻り作貸田毛上売・春売田ノ儀、御奉行衆三人、河喜多・仁保・猪兵衛・福田・河崎惣談ニ
| 而相済候、子細ハ書物御奉行衆ニ有、写此方ニも御座候事
|一、泰勝院殿ヘノ御茶、河喜多被出候事
物書召出 |一、御物書伊藤権右衛門と申者、山田次右衛門申候而被 召出候、明日より相詰候へと被申渡候事
| ゟ
大橋板出 |一、御家老衆〇両使、大橋板出シ之儀、御出船之節ハ役人大坂ニ有之故、御留守居衆・町人として香春
| ゟ出可申旨、 御諚ニ而可有之候、只今御普請衆大坂ゟ罷下候条、御留守居衆・町人共出候儀い
国役銀 | かゝニ候、御留守居衆之内ニ而も御国役被仕候衆少々御座候、其外ハ御国役之銀子ハ出之、役人ハ
| 出間敷と御座候条、書分可給之由候、則書立ニてんをかけ候て、右之使弥次右衛門・助右衛門ニ
| 被渡候ヘハ、重而之使、弥右之通ニ候へハ、役人も大坂ゟ罷下、今七百人はかり大坂ニ罷居候、
| 町人・御留守居衆ゟ被出候事ハ御無用ニ候、番方ゟ迄出可申候間、左様被心得候へとの儀ニ候、
| 御奉行衆ともかくも御意次第ニ候、今度指上せ申候御飛脚ニ、右之通言上可仕之由被申候事
|一、同御郡奉行衆も役不被仕衆前々てんかゝり候、何々との御夫、是ハ正月ニ十日、二月卅日、六月・
国役年ニ百日 | 七月、合百日、御国役被仕候へと 御諚ニ候、其後又御借米取立之儀を御郡奉行衆ニ被 仰付候、
| ハや御取立之時分ニ候間、御役被仕候儀ハ罷成間敷之由、返事被申候ヘハ、又夫 御諚之通ニ候
| 間、御尤ニ候、乍去、一年ニ百日被仕候分ハ、いつニ而も役を御取候て可然之由、御申候事
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