津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(84)寛永元年・日帳

2019-11-24 12:49:36 | 創作

          (寛永元年八月)廿七日

         |                          
         |     廿七日 両人詰 朝ハ曇
         |      (茸)
三斎へ松茸献上  |一、田川ゟ松竹弐本参候、林與兵衛方ゟ、すくニ中津へ被遣候由申候て、與兵衛者ニ被渡候事
         |          (吉重)     (正重)
魚住正重遺物献上 |一、沢村大学登城、魚住加介ゟ進上候鉄炮壱丁七匁玉、鞍壱口くろぬり十文字ノ金巻絵、右二色持
         |             (安場)  (三上)
         |  せ被参候事、但、鉄炮ハ仁左衛門・宗於ニ被渡候、鞍ハ嶋田孫兵衛ニ被相渡候
         |一、今度江戸ゟ罷下候村田忠右衛門、則中津ヘノ御書持参仕、罷帰候事、御返書御座候事
         |                               〃
         | (長兵衛)(勘三郎)
早舟ノねうし接ガ |一、元田・入江登城、今度被仰付候御早舟ノねうし取置候処ニ、はき候ハてハ不成候、御念入候御舟
デハ成ラズ    |                                    (忠有)
         |  ニて御座候ニ、はき候てハいかゝニ御座候間、取なをし申度候、左候ハヽ、彦山座主御知行山ニ
         |  有之儀ニ候間、座主へ御状被遣候へと申候、則状被渡候事
波奈之丸仕直シ  |一、右両人、なミなし丸ノ御舟、今度御船頭甚右衛門ニ御この三被 仰付候而、仕なおし御座候故、
         |                                    (樋口)
         |  御奉行之ニ付候衆、御さしかミ不で候、然ハ、かゝみ善右衛門不承儀申候間、淡路罷下候而可否
         |     〃
         |  申付之由申候而、さしかミ不出候、おかゝ可仕哉と申候、善右衛門さ様候とても、御直ニ御こ
         |  のミ被成候と申、大分之儀ニ候間、急出来不申候ヘハ、いかゝニ候間、急被申付候へと、被申渡
         |  候事
         |一、冨田十太夫与小頭四左衛門、十太夫理被申候ニ付、被召上、似相之御用等可申付之由候、小頭
         |  余人ニ申付由、十太夫申候ニ付、右之通、昨夕四左衛門ニ被申渡候事
         |(一脱)                                                      (野中)
狼ノ頭黒焼    |  大かめノ頭ヲ、国東郡之御惣庄屋二子久左衛門進上仕候而、塩木又兵衛持参被申候事、則作庵ニ
         |  申付、黒やきニ仕候へと被申渡候事                     〃
末次宗也ヨリ借銀 |一、長崎之銀子上方ゟ被下候故、長崎ニ而かり候へと借状調、明日御舟可下之由ニ候、末次宗也銀
         |  子之由、先日申越候故、彼仁へ借状当、式ア殿・御奉行衆加判之事
         |  (田川郡)
香春ノ籠修理   |一、香春籠そこめ申候通、林與兵衛申候、則河田八右衛門ニ與兵衛を被引付候て、繕之儀、被申渡候
         |  事
         |  (河喜多正直)(仁保慰英)
奉行等談合    |一、五郎右衛門・太兵衛所へ、御奉行衆被集ス籠而談合之事
新規召抱ノ禁   |一、同所ニ而御物書、其外新之者召抱間敷之由候
船作事定手伝   |一、同所ニ入江・元田手前定手伝ニ成候者見立申候間、御抱可被成之由候、是又今まてノ分ニ出人
         |  にて可仕候、新参ニ抱申間敷由之事
         |            (松本)(栗野伝介)
         |一、藤崎言斎内十兵衛を抱、彦市・伝ニ可渡由之事
         |

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■用人という仕事

2019-11-24 07:07:29 | 歴史

 「肥後讀史総覧」をみると、肥後藩主要役職員という項があり、ここに代々の役職を勤めた人々のリストがある。
「用人」については、都合182名の名前が連なっている。
「用人」は常に約7~8人が勤めているが、その仕事は広範にわたって居り、それぞれが幾つかの役職を分職兼帯していることが判る。
宝暦の改革以前は用人の職務の内容は、大御目付や知行にまで及んでおり、藩主の意向を代弁するなど家老に比肩すべき力を持っていた。
光尚公時代の林外記や、宜紀公時代の神谷矢柄などは、今もって宜しからざる人物として語られるほどである。

一方では、その職務を忠実に勤め、堀平太左衛門の力量を見抜いて重賢に推挙した竹原玄十郎などは、宝暦の改革の影の功労者ともいえる優れた用人だといえる。
その堀による機構改革を経て大御目付職の独立や、一部の職務が奉行所へ移管されると、用人の職務は藩主の家政的な業務のみに限定された。
そのことはそれまでは1,000石以上の出頭家臣や有力家臣にゆだねられていたが、改革を機に400石以上となし、席次も奉行職より下座となされた。
権限は制限されたものの、いつも君側にあることから、それなりに影響力を持っていたものと思われる。
寛文以降の「用人」の職務は以下のようなものである。

    ・御近習御次支配頭
    ・御宝蔵預
    ・御青印奉行
    ・御台所受込
    ・御書方
    ・御裏方支配頭
    ・御鷹方支配頭
    ・御馬方支配頭
    ・御納戸上聞
    ・御側御銀方上聞
    ・御腰物方上聞
    ・御作事方
    ・御倹約方上聞
    ・御能方
    ・御代筆
    ・御密書懸

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