(寛永元年八月)廿七日
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| 廿七日 両人詰 朝ハ曇
| (茸)
三斎へ松茸献上 |一、田川ゟ松竹弐本参候、林與兵衛方ゟ、すくニ中津へ被遣候由申候て、與兵衛者ニ被渡候事
| (吉重) (正重)
魚住正重遺物献上 |一、沢村大学登城、魚住加介ゟ進上候鉄炮壱丁七匁玉、鞍壱口くろぬり十文字ノ金巻絵、右二色持
| (安場) (三上)
| せ被参候事、但、鉄炮ハ仁左衛門・宗於ニ被渡候、鞍ハ嶋田孫兵衛ニ被相渡候
|一、今度江戸ゟ罷下候村田忠右衛門、則中津ヘノ御書持参仕、罷帰候事、御返書御座候事
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| (長兵衛)(勘三郎)
早舟ノねうし接ガ |一、元田・入江登城、今度被仰付候御早舟ノねうし取置候処ニ、はき候ハてハ不成候、御念入候御舟
デハ成ラズ | (忠有)
| ニて御座候ニ、はき候てハいかゝニ御座候間、取なをし申度候、左候ハヽ、彦山座主御知行山ニ
| 有之儀ニ候間、座主へ御状被遣候へと申候、則状被渡候事
波奈之丸仕直シ |一、右両人、なミなし丸ノ御舟、今度御船頭甚右衛門ニ御この三被 仰付候而、仕なおし御座候故、
| (樋口)
| 御奉行之ニ付候衆、御さしかミ不で候、然ハ、かゝみ善右衛門不承儀申候間、淡路罷下候而可否
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| 申付之由申候而、さしかミ不出候、おかゝ可仕哉と申候、善右衛門さ様候とても、御直ニ御こ
| のミ被成候と申、大分之儀ニ候間、急出来不申候ヘハ、いかゝニ候間、急被申付候へと、被申渡
| 候事
|一、冨田十太夫与小頭四左衛門、十太夫理被申候ニ付、被召上、似相之御用等可申付之由候、小頭
| 余人ニ申付由、十太夫申候ニ付、右之通、昨夕四左衛門ニ被申渡候事
|(一脱) (野中)
狼ノ頭黒焼 | 大かめノ頭ヲ、国東郡之御惣庄屋二子久左衛門進上仕候而、塩木又兵衛持参被申候事、則作庵ニ
| 申付、黒やきニ仕候へと被申渡候事 〃
末次宗也ヨリ借銀 |一、長崎之銀子上方ゟ被下候故、長崎ニ而かり候へと借状調、明日御舟可下之由ニ候、末次宗也銀
| 子之由、先日申越候故、彼仁へ借状当、式ア殿・御奉行衆加判之事
| (田川郡)
香春ノ籠修理 |一、香春籠そこめ申候通、林與兵衛申候、則河田八右衛門ニ與兵衛を被引付候て、繕之儀、被申渡候
| 事
| (河喜多正直)(仁保慰英)
奉行等談合 |一、五郎右衛門・太兵衛所へ、御奉行衆被集ス籠而談合之事
新規召抱ノ禁 |一、同所ニ而御物書、其外新之者召抱間敷之由候
船作事定手伝 |一、同所ニ入江・元田手前定手伝ニ成候者見立申候間、御抱可被成之由候、是又今まてノ分ニ出人
| にて可仕候、新参ニ抱申間敷由之事
| (松本)(栗野伝介)
|一、藤崎言斎内十兵衛を抱、彦市・伝ニ可渡由之事
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