(寛永三年七月)廿四日~廿六日
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| 廿四日
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薬師薬猟 |一、御くすしいしん、薬種をとらせニ近所之在郷へ被参候ニ付、御馬壱疋申付遣候、馬之儀ハ上田忠
| 左衛門ニ申渡候也、
| (河田)
鋤簾ノ要 |一、しよれん四つ五つ入候由、八右衛門所ゟ申来候、不破平太夫・中山左次右衛門へ、才覚候て、遣
普請惣奉行 | 候へと申遣候事、
| (ママ)
水替桶 |一、水かへ候用ニおけノ事、八右衛門方ゟ申来候間、上林甚介与手前ニ有之除掃おけ遣候へと申付候
| 事、
明神米ノ滞納 |一、築城郡明神米、赤尾甚右衛門百性前ニ滞米有之ニ付、御郡奉行由断ニ而候間、御郡奉行手前ゟわ
| きまえ被立候へと、申渡候事、
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| 廿五日
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|一、京都ゟ富田彦右衛門尉被罷下、 御書被成下候を持参被仕候事、
|一、加藤新兵衛、御郡へよひニ遣、被罷帰、今朝登城被仕候事、
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三斎清水寺法印へ |一、三斎様ゟ清水寺法印ニ成被遣 御書幷仁喜斎ニ成被遣 御書、同宿をよひ、相渡、御印それ/\
ノ書状 | ニ相渡候帳ニ、判形をさせ置候也、
仁喜斎ヘノ書状 |
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| 廿六日
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惣談 |一、御家老衆・與右衛門殿・利斎何も御談合之儀候而、頼母佐殿へ御より合被成候、御横衆も三人共
| ニ被罷出候事、
泰勝院ニテ光寿院 |一、今朝泰勝院ニて、御法事御座候事、
法事 |
|一、栗野伝介、御郡ゟ被罷帰候事、
扶持方貸 |一、詰小早ニて、上方へ御ふちかたかしの儀、可得 御諚ため差上せ申候、御船頭ハ石井又左衛門
| 也、此御船頭京へ直ニ参候へと申付候也、
| (鬼籠) 小倉町
小倉町人鬼籠村ノ |一、国東郡木子村ノ惣吉〇五右衛門出入之儀ニ付、池内源助を遣、双方之口を聞届、書物を取、被
百性ト女敵討出入 | (ママ)
詮索 | 帰候而、御年寄衆・與右衛門殿・利斎ニ頼母佐殿ニ被懸御目候処ニ、五右衛門おち申上ハ、加為
| (さく脱)
| 其分候、併五右衛門書物を御町奉行へ上ヶ候儀は、二左衛門上ヶ候由候間、今一往せん可然由
| 候間而二左衛門口を、與右衛門殿ゟ、御聞せ可被成由、御年寄衆被 仰渡候事、
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