津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■閏年

2020-02-28 18:24:03 | 細川家譜

           閏年や一日遅き花の春   子規 

 正岡子規の句である。そうか春の到来が例年より一日遅いか・・・うまいな~とほとほと感心してしまう。

「閏(うるう)」という字は「じゅん」と読むが、「本来は門構えに壬(じん)」が本当ではないかといいはる友人がいた。
王はどう考えても「じゅん」とは読めんという。ご高説は左の耳で聞いて右の耳から聞き流したが、随分のこだわりだった。そのご仁、名前が潤一だった。
しばらくして、「そういう説もある」という先生の話をきいて、してやったりという顔でまた講釈を受けた。
4年ごとの2月29日を迎えると思い出す話だが、その友人とも会う機会が全くなくて面影さえ浮かばなくなった。

例えば「正閏」という言葉がある。「南北朝正閏論」の正閏だが、この場合の「閏」は「本来あるもののほかにあるもの」「正統でないあまりもの」と解されている。この意味を気にしていたのかしらと今では思ったりする。

お~い、潤一元気にしてるか・・・

 

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■原文に触れる「志方半兵衛言上之覚」(11)

2020-02-28 08:22:51 | 史料

        先にUPしました原稿が左右入違っておりました。2/29 15:50差し替えました。

                               

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■細川小倉藩(162)寛永三年・日帳(十一月廿三日)

2020-02-28 07:46:21 | 細川家譜

                  (寛永三年十一月)廿三日

         
         |    廿三日
         |    
蜂須賀忠英ヘノ使 |一、阿波ゟノ御使、此度ハ被差延、被遣間敷旨、そねへ才兵衛をめし被 仰下候事、 忠利曽根の茶に滞在中
者派遣中止    |    〃
         |                      本多
         |一、あ波守様へ被進之候ミかんの内、壱籠五百入、甲斐守様へ可被進之候間、藤十郎殿舟ニつミ、
         |                       (政朝)
         |  (室)  (名村)  
         |  むろの左太夫ニ 御書もミかんも可相渡 御意、飯田才兵衛奉、
         |一、江戸へ被遣ミかんも、井谷莵右衛門替ニ参候者二可遣旨、 御意之事、
         |                   ?猩々緋とは緋色のものをいう?
黒ノ猩々緋上方ニ |一、上方へ申上せ、江戸へ之為御音信ニ、くろきしやう/\ひ百間、当暮やすく可有之と被 思召候
テ購入      |  間、可買調候、左候て、来正月五日ニ江戸へ之御物可被遣候間、其次而ニ、江戸へ越候様ニ可申
         |  遣、御意之ふく事、来ル廿五日ニ出船可仕旨、 御意之事、
         |               
         |  (久我梨)                            (喜左衛門)(與兵衛)
久我梨買入    |一、こかなし五つを、銭三百文ニ国東ニてかい来候、金子・中神所へ遣、ひかへニ付させ由候事、
         |一、続少右衛門被罷帰由ニて、登城被仕候事、
香箱ノ金銀吹ノ横 |一、友田二郎兵衛与ノ久兵衛、御香箱ノ金銀ふき申横目ニ遣候也、
目        |
         |寛永三年十一月十九日
加子二百五十人  |一、弐百五拾人之御加子之事、           白井兵介
         |                         鏡善右衛門
         |   右之弐百五十人之御加子、方々ゟ戻次第
賜暇       |   追々成共、御暇遣可被申候、但、月引な
         |   しニ御暇可被申候也、
召替船四十二丁立 |一、御召替四十弐丁立ノ御加子四拾弐人之事     白井兵介
         |                         鏡善右衛門
         |   右之御加子乗組ハ、相定御役目ニハ
         |   いつれノ御舟ニても方々へ遣可被申候也
         |  右之分ニ肩書仕、遣候也、
         |一、弓削與次右衛門、知行所ゟ被罷帰候由ニて、登城被仕候事、
         |           (国遠)
長崎判紙ノ請取  |一、我等長崎判紙三枚、道倫へ遣候を、慥ニ請取申候也、        飯銅庄内(花押)
         |一、庄村ニ左衛門儀、御台所へ被参、左介手伝可被仕由申渡、遣候事、
         |   (典通)
稲葉典通歿    |一、稲葉彦六様御遠行被成之由、 殿様そねへ被成御座候ニ付、そねへ注進御座候、そねゟ 御書被
之書状      |   稲葉一通室・忠利妹・多羅
一通へ弔問ニ時付 |  遊、民ア少輔様江戸へ被成御座候ニ付、御飛脚両人申付、時付にて江戸へ可遣旨、式ア殿へ被
         |  仰下、則申付候、御小早御船頭ハ中靏弥吉、御飛脚ハ山田市左衛門与ノ藤崎新介、続亀介与ノ前
         |  川茂次右衛門遣候也、
誅伐ニ様斬    |一、伊藤武左衛門今日誅伐物被仕候、売わきさしニてきり被申候処ニ、殊外きれ申ニ付、其段可申上
売脇差ニテ殊ノ外 |  由ニて、そねへ被罷越候事、
切ル       |
         |               大たか
高麗ヨリノ兄鷹ヲ |一、下関伊藤木工允所へ、高麗ゟ○兄鷹売ニ参候ハヽ、可被申越由申入候処ニ、参次第可申上由之返
求ム       |  事、他国之段ニ入置候事、
京ヨリ袖判持参  |一、御小早御船頭小出惣左衛門、京都ゟ御袖判持参申候事、
         |    (ママ)
         |十一月四日ニ遣弐十人
薩摩ヘノ飛脚ニ銀 |一、薩摩へ被遣候御鉄炮衆西沢文右衛門与ノ田中左兵衛、御小人ノ九右衛門、薩摩ニて、弐人間ニ銀
子ヲ給与サル   |  子壱枚被下候由申候、今日罷帰候事、
         |

  

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