30 の前尓立ける尓如何尓弥五兵衛兼々の鎗の手練
を試ミ我手並の程をも一見あれと互尓言葉
をか王し鎗を合せ又七郎抜群な連ば弥五
兵衛が胸板を突て鎗を捨て引退く 又七郎
■■懸臆病也弥五兵衛引なと云ければ振り
返り迯る尓あらす腹を切成と云捨て内尓入
弟七之允馳来り又七郎尓渡合暫く戦ひ又七
郎が高腿を突痛手なれハ働き不■■ 七之
允ハ是を打捨置多くの敵尓向ひ誰か為尓討
連けるが切腹や志たりけん 又七郎ハ鎗を捨立
上らんとせしが歩行なら須打臥たり 誰とハ知ら
す又七郎手負たり天晴見事也引退ソかれ
か脱ヵ
よと云ハ又七郎か曰不甲斐無言葉□な引程の
足阿れハ先ニ進み也とのゝ志りける処尓家来馳
来り肩尓か希て退ける 今日の討手の甲乙を
高見権右衛門■尓言上せし尓も栖本か功を
第一とす早速又七郎組頭谷内蔵之允上使
として被仰渡けるハ今度阿部兄弟之儀に
付働無比類段高見権右衛門ゟ被聞召上
御満足ニ被 思召上候 手疵随分養生可致
也とて其後又内蔵之允 御花畑江被 召出
御意の趣ハ今度栖本又七郎阿部兄弟共
(寛永三年七月)朔日~四日
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| 朔日
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松ノ丸中奉行所ニ |一、松ノ御丸中奉行所ニて、惣談御座候事、
テ相談 |
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| 二日
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|一、惣右衛門と申加子壱人病死仕候由、鏡善右衛門申候也、松本彦進へ其段可被申渡由、被申渡候
| 也
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| 三日
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元和九年張付奉行 |一、下川加兵衛、元和九年分御貼付奉行被 仰付、寛永元年ニハ、大坂御ふしんの大工奉行ニ罷上、
大坂城普請ノ大工 | 罷下候而、追付御金山へ被遣候、右ノはり付之御さん用終ニ節々可仕上由、申届候へ共、右仕合
| 〃〃
奉行勤役ニヨリ算 | ニ候ゆへ、終ニ御算用不仕上候ニ付、私親所ニ御帳箱預置候ヘハ、六月廿九日ノ夜ノ火事ニやき
用未完 算用帳 | (林) (河田)
焼失ニツキ先例ニ | 申候、御算用如何可仕哉と被申候、弥五右衛門・八右衛門被申候も、古木小屋右ゟ一両度やけ候
ヨリ算用ナシ | 時ニ、御帳箱やき候衆ハ無御算用通り申由ニ付、先例次第たるへき由、加兵衛ニ申渡候、当番
| (吉田)
| 少右衛門也、
| (是門) (虫損)
中津ノ売米調 |一、中津ニうり米御座候由、御聞及候由、米田與右衛門殿ゟ被仰越ニ付、□□様子聞ニ、町人壱人可
継馬ノ状 | 被遣候、則次馬ニて参候様ニ、可被仰付候、次馬ノ状調進之候事、
|一、井門亀右衛門
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| 四日
| (ママ)
|一、井門亀右衛門与之遠藤市太夫と昨日病死仕由、小頭山本吉介申来候事、
| (長岡孝之)(忠興四弟)
|一、中山長三郎娘十ニ成候を、 中務様へ被進候処ニ、此中相煩候ニ付、国東ニ残置、養生仕、快気
| (同上) (渡) (破損)
| 仕由ニ而、次左衛門・與左衛門召連、罷出、 中書様御内加左衛門ニ相□、切手取□、候事右同
| 人被申候事、
|一、今度罷上候御船頭森山源右衛門尉、但、竹・なわ・薪・ひへ、
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| (直正)
豊後横目庄田安照 |一、豊後御横目衆へ引せ被遣囚人、慥連届、相渡候由、寺本八左衛門与小頭與左衛門、続亀介与ノ小
へ走者ヲ引渡ス | 頭申来候事、
| (正重)
|一、右ノ囚人ノ御奉行黒田蔵人囚人相渡、罷帰候由申、登城被仕候事、
|一、去ル三月ニ、江戸へ遣候御鉄炮衆井門亀右衛門与大塚少左衛門、桑原主殿与の伊藤弥太夫、御小
| 人三人、京都ゟ之 御書共請取、持下候事、
忠利書状 |一、六月廿二日之御日付之 御書、右御鉄炮衆今日持下、致頂戴候内ニ、御家老衆三人、民ア少殿へ
| も可申渡由、被 仰下候ニ付、則写候而進之候事、
| (吉田兼治室、細川藤孝女)伊也
|一、浄勝院様ゟ 中書様へ、こも包二つ参候、上羽浄和を以上ケ申候、杉本左介持参仕候也、
| (長岡孝之)