(寛永三年十一月)十日
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| 十日
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田川郡横目ニ免ノ |一、田川郡御横目松村吉左衛門尉召寄、御郡中之面之様子相尋候処ニ、今晩ハ何共違御座候儀不承之
様子ヲ尋ヌ | 由ニ候間、弥相究処聞届候て可申上旨、申渡候事、
| (忠有)
忠有後室女貸米ヲ |一、彦山僧正御房後室・御息女之米借付被下候様ニ被 仰上ニ付、御かし付可被遣候間、其段可申
渡願フ | 旨、被 仰出付、内衆よひよせ候て御意旨申渡候事、
貸米百石 |一、彦山僧正御房後室へ、右一つ書通申進之候処ニ、小野五左衛門を以、被 仰越候ハ、米百石御座
| 候間、米かしニ成共、又ハ銀子ニ被成候而成共、御貸付被成被下候様ニと被仰越候、上方へ米御
| 上せ候儀は難成思召候間、いか様共 御諚次第由候事、
| (英貴)
三斎下着ニ音信ノ |一、中津へ御音信ニノ御使者ニ、有吉頼母佐殿昨日御越候、頼母佐殿ハ未中津ニ御逗留ニ而、御進物
使者有吉英貴 | 〃
| 二付被遣候歩之御小性原孫助ニ、頼母殿ゟ御状御越候て、御きけん能上り申候、御返書で次第ニ
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| (氏次)
| 御帰可被成之由、被 仰越候、則頼母殿ゟ状、田中與左衛門 御前へ持参被申候事、
江戸供ノ願書 |一、来年江戸御供仕度由、竹内八兵衛書物持参、被申候事、
|一、三斎様御下着ニ付而、有吉頼母殿御使者ニ被遣候、然ニ昨日四つ時分ニ御進物上り申候、今朝頼
| (浅山) (田中氏次) (三淵之直)
| 母ニ罷上候へ、御返事可被成 御意之由、清右衛門・與左衛門迄状参候を、左膳方にて、御前へ
| 上ヶ申候也、
走者ノ親ニ呼返ヲ |一、松田佐太郎親ニ、早太郎儀尋出シ候而、呼返シ可申旨、不破忠左衛門申候処、忝御諚共ニ候、則
命ズ | 方々立聞候而、呼返シ可申通、申上候事、
荒地茅開 |一、続少右衛門、同亀助知行所へ参候而、田地ノ荒地を茅開申才覚仕度候、いかゝ無之哉とノ儀ニ候
| 被
| 間、冣前も、何も在々へ参度者可参旨、 御諚被成候間、可〇参旨申渡候事、
知行所行ノ届 |一、明日亀助知行所へ罷越候、
| 十一月十一拾日 続少右衛門尉(花押)
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江戸供ノ願書 |一、本庄長助来年之御供望之書物持参、被申候事、
| (飯田)
家中上方借銀ノ袖 |一、寛永三年之上方御借銀 御袖御判■帳 御前へ御用之由候而、飯才兵衛ニ相渡候事、
判控帳 | (表記不可・扌偏に只)
| (勝永) (武次)
上方借銀返弁 |一、上方御借銀寛永三年分之内、寺尾左介・牧丞大夫編弁仕、御袖判弐枚取返し被罷下候、御判御け
忠利ノ袖判ヲ消去 | し被成候を、清右衛門・與左衛門見届可申旨、 御意ノ由、飯田才兵衛方被申候、見申候て、右
スルヲ見届 | ノ御袖判弐枚才兵衛方手前ニ被置候へと申、返上申候、幷左介・丞大夫御銀子請払ノ目録も見可
| 申 御意ノ由、見申、是又才兵方へ返上申候也、
金山詰ノ弓鉄炮足 |一、御金山へ参候御弓・御鉄炮野小頭ニ、御法度書仕渡候を、小頭吉助・三郎四郎ニ相渡候事、
軽ノ法度書 |
| (宗茂) (重成)
立花家中ヨリ隼ヲ |一、立花飛騨様内、八嶋石見所ゟ隼二居すへさせ被越候間、宿奉行可申付由、式ア少輔殿ゟ被仰越候
贈ル | 事
| (沼田延之) ・後に清田主馬乗治室になる「国」か
河口出女切手ノ願 |一、長岡勘解由殿おは京ニ御座候、彼方へ女壱人上せ預ケ申候間、川口出切手ノ 御印被仰上候へ
コノ国生レノ女ハ | ハ、御国にて生候もの他国へ被遣間敷旨 御意候、就夫、切手勘解由殿へ返シ申候、使永井惣右
他国へ出サズ | 衛門也、
金山鉄炮足軽ノ扶 |一、御鉄炮衆御金山へ被遣ニ付、御ふちかた可被相渡との状、幷小頭共判形ノ付立、壱つニ包、友田
持方付立 | 二郎兵衛与住江少左衛門・松岡久左衛門与三浦與左衛門両人ニ相渡候事、
| (木下利房ヵ)
木下利房ト鷹鶴ヲ |一、村田彦市・木村十左衛門、宮内様へ御鷹すへさせ被遣候処ニ、今日下着被仕候、呉服三つ宛拝領
贈答ス | 被仕候由候、宮内様ゟはいたか一居被進之候事、 (鬮 取)
江戸供鬮取 |一、本庄長吉被申様、今度御供望之書物差上申候、当春 御上洛之時も御供望申候へ共、くしとりニ
| 被 仰付故、はつれ申候、其段差出ニハ書付不申候間、しせん御吟味も御座候ハヽ、其段被仰上
| 可被下由被申候事、
江戸供ノ願書 |一、竹内八兵衛、来年御供望之書物被差上候事、
|一、田中兵二郎、右同前ニ書物被差上候事、
| (林) (河田) (ママ)御
鉄砲足軽金淘ノ運 |一、弥五右衛門、八右衛門与之小頭小堀長左衛門・永井市左衛門右両人金山へ被遣、御鉄炮衆金ゆり申運
上差引ノ算用 | 上仕、差引ノ御算用ノため遣候事
| (唐 猫)
美シキ唐猫ヲ求ム |一、うつくしきからねこ御用候間、当町ニ所持仕もの候ハヽ、可被差上由、吉田少左衛門申渡候事、
触 |