○寄合之式
御在国 御在府
選 選 (註:選挙方)
三日 六日
十三日 十六日
廿三日 廿六日
刑 刑 (註:刑法方)
八日 十日
十九日 廿日
廿八日 晦日 小ノ月廿九日
一、出役諸事会議之通 尤佐弐役ハ出席不致分職根取物書一人完罷出候事
出役諸事会議の通 尤佐弐役は出席致さず分職(奉行)根取物書一人あて罷出る事
一、御在国は御勝手方大御奉行まて定日には政府江出席有之 其餘同席中大御目附出席無之候 尤御用人ハ出方有之候事
但御在府者同席中大御目附 政府に付 詰懸寄合有之候 右之通ニ付御勝手方之外ハ定日たりとも改晦日候而も不苦
候事
御在国は御勝手方大御奉行まて定日には政府(奉行所)へ出席有之り、其餘の同席(家老)中・大御目附は出席無きこと 尤御用人は出方有る事
但御在府は同席中・大御目附 政府に付詰懸寄合い有ること、 右の通に付御勝手方の外は定日たりとも晦日に改めても苦しからず事
○復議之式
御在国 御在府
朔日 十七日
十日
廿一日
一、會議之帳并一同復議之帳共窺箱ニ入 復議定日御奉行より御用番江差出候事
但選挙方根取執筆之伺物其節一同ニ大御奉行江欠席之節ハ御用番江差出相成候得者詰懸致巡覧候事
会議の帳并一同復議の帳共、窺箱に入れ 復議の定日御奉行より御用番へ差出す事
但選挙方根取執筆の伺物、其節一同に大御奉行へ、欠席の節は御用番へ差出し相成れば詰懸致し巡覧の事
一、御用番清見総巡覧之上御用番奥書相認印形いたし 差廻候得ハ銘々名之下ニ印形大御奉行 大御目附共いたし 御用番江
返しニ相成候得者 佐弐役を呼箱之内等改サセ 窺帳入組御用番封印を用御用人を呼出 御用番坐ニて相渡差上候
尤一同復議并根取執筆之選挙方伺物者 御奉行江返候ヘハ彼方より差上ニ相成候
但伺箱ニは伺帳并半切又ハ辞職御奉公御断之竪紙其外頭々之封物御目附引取書等入組候事
御目附之引取書ハ御横目之聞方之書附ニて僉議ニ相成候上 復議定日前ニ右聞方之書付御奉行より差出相成候
間まて 復議前日迄差出ニ相成候様申達
御用番清見総巡覧の上、御用番奥書相認め印形いたし 差廻わせば銘々の名の下に印形、大御奉行・大御目附共いたし 御用番へ返せれれば、 佐弐
役を呼び箱の内等を改めさせ、窺帳を入組み御用番封印を用い、御用人を呼出 御用番坐にて相渡し差上げのこと
尤一同復議并根取執筆の選挙方伺物は、御奉行へ返せば彼方より差上げに成ること
但伺箱には伺帳并半切又は辞職御・奉公御断の竪紙其外頭々の封物・御目附引取書等入組みの事
御目附の引取書は、御横目の聞方の書附にて僉議に成った上 復議定日前に右聞方の書付は御奉行より差出しに成るまで、復議前日迄に差
出される様申達す
一、欠席有之候得者印形等不相揃 定日ニ差上之儀出来兼候節ハ 翌日差上之儀も有之 左様之時分ハ其段御用人を以御用番
座へ呼申達申上候事
欠席が有れば印形等揃わず 定日に差上げが出来兼る節は 翌日差上げる事も有り、左様の時は其段御用人を以て御用番座へ呼び申達申上げる事
一、右同断之節者伺帳之箱ニ御用番封印を用 佐弐役江相渡候得ハ 翌朝欠席之面々宅印形取ニ機密間御物書を差廻 宅より
宅江持廻候節銘々封印ヲ用 印形相済佐弐役より御用番江差出候 左候得ハ前条之通取計候事
但一同復議之伺帳も一ツ箱ニ入組尤選挙方 根取執筆之伺帳者差廻ニ不及候
右同断の節は、伺帳の箱に御用番封印を用い 佐弐役へ渡せば、 翌朝欠席の面々宅へ印形取に機密間御物書を差廻し 宅より宅へ持廻り、銘々封印
を用い 印形相済み佐弐役より御用番へ差出すこと、そうして前条の通り取計いの事
但一同復議の伺帳も一ツ箱に入組み、尤選挙方 根取執筆の伺帳は差廻しには及ばないこと
一、賞罰共ニ一箱ニ入組差上候 尤年頭之初伺御下国後之初伺等ニハ 病死跡又ハ御咎筋なと之伺ハ見合候事
賞罰共に一箱に入組み差上ること 尤年頭の初伺・御下国後の初伺等には 病死跡又は御咎筋などの伺は見合せる事
一、御着座後初伺ニハ会議帳不差上御着座後初而会議有之候上 右伺帳ハ御着座之前終会議之伺帳と一同ニ二度目之伺日之
前 復議日ニ差上候事
当時ハ此差別ナシ
但右両度之伺帳二箱ニ取分候而差上候
(帰国)御着座後初伺には、会議帳は差上づ御着座後初ての会議有るとき 右伺帳は御着座の前終会議の伺帳と一同に二度目の伺日の前 復議日に
差上る事
当時は此の差別なし
但右両度の伺帳二箱に取分けて差上げること
一、半切伺ものハ拝領方又ハ小姓組ニ組替又者免職等ニ而御印頂戴不仕之事
但右之外急場之伺ハ惣而半切を以奉伺 追而御印頂戴仕候 尤免職も不應等ケ条有之分ハ追而僉議帳ニ直候事
半切(用紙)の伺ものは、拝領方又は小姓組に組替又は免職等にて御印頂戴仕まらず事
但右之外急場の伺は惣じて半切を以て伺いたてまつり、 追って御印頂戴すること 尤免職も應ぜず等個条有る分は、追って僉議帳に直す事
付紙
○御在府之節半切ニ而伺之節 江戸詰定
紙面案
何某ニ而儀ニ付別紙半切を以奉伺候条以御序被達御聴被仰出候趣被仰越候者御印者追而会議帳を以頂戴可仕
候 以上
何々口 連名
在江戸名当
○御在府の節半切(用紙)にて伺の節 江戸詰定紙面案
何某にての儀に付、別紙半切を以て伺いたてまつり候条、御序をもって達せられ御聴仰出され候趣、仰越され候は御印は追て会議帳を以
って頂戴仕るべく候 以上
何々口 連名
在江戸名当
一、御在府は復議定日月ニ一度ニて御飛脚
△ 間合も有之之事ニハ候へも定日御奉行より差出候得者即日御用番奥書致し詰懸同席 印形いたし佐弐役江相渡置 欠席
之面々印形ハ御飛脚前迄ニ相揃候得ハ宜候事
御在府は復議定日月に一度にて御飛脚間合も有る事ではあるが、定日御奉行より差出されれば即日御用番より奥書致し、詰懸同席(家老) 印形
(花押もしくは押印)いたし佐弐役へ渡し置き 欠席の面々の印形は御飛脚出発前迄に揃ろえば宜き事
付紙
△半切認様
中杉原半切紙認様惣而帳面之見合ニて候 書出右者と認帳面と違右何某儀とは不相認 書留可被仰付哉可被下置哉 以
上を書月を認日付ハ御在国御在府之無差別不認連名なし
付紙
△半切の認め様
中杉原半切紙認め様は惣じて帳面の見合にて 書出「右は」と認め、帳面と違い右何某儀とは認ためず 書留仰付らる可きや、下し置かれる哉 以
上を書月を認め日付は御在国・御在府の差別なく認めず連名なし