津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■丹後舊事記・巻之五から(1)「細川家系竝軍記之事」

2021-09-08 16:50:30 | 史料

   ■細川家系竝軍記之事

細川兵部大輔藤原朝臣

 足利一族讃岐守頼春八代孫兵部少輔元有孫播磨守元常男従四位下侍従行有近衛權少將兼兵部大輔藤孝號
 室町之將軍光源院義輝公靈陽院義昭公二代仕就夫將軍義昭公三好亂避王江州竝越前流浪折節一色式部大
 輔藤長禄   以後は義道なり藤長は誤なるべし    頼之大舘伊豫守晴氏曾我兵庫介祐乘林相儀而忠勤抽て其後織田
 信長公に仕へ山州淀之城を攻て岩木主税介左道を討取り此恩賞に同國長岡の郷を賜る故に氏を長岡と改
 む。田邊府志に曰く織田信長より當國平均の事を免し玉ふに依て兵部大輔藤孝天正六年初て與謝郡に入
 猪岡の八幡に陣取すと云とも一色家の一族一國の障徼を固め譜代の諸將を置故に平均安からずして軍天
 正六年より十年に至る。一色親子竝に幕下随身して村々に籠居する者を歸降して加佐郡八田の地を改め
 田邊と名付け城郭を營み市街を開て居城とす普請天正十二年成就す。同書に曰く此所を田邊と云町地と
 なす事は古へ八田村と云て民家二百餘軒の湊なり其頃の地頭に田邊小太夫と云人有此人仁義道を能辨へ
 神を崇め佛を信じて民を勞る、圓隆寺の諸堂を建立し信仰有ける芳名諸將に勝れたればこの人の目出度
 かりしに習ひ田邊と名付けるなり。

細川少將忠興朝臣
 正親町天皇十年父藤孝に當國を譲り受て田邊城に移り又舎弟玄蕃頭興元を吉原峯山の城主とし松井四郎
 兵衛 一説四郎右衛門 を神戸湊久美濱の城主とす竝に宮津市場の出張に父幽齋家士五郎左衛門を置き内府
                                                         
 公之御取持に依て豊後國杵木城六石の闕下地成しを加増に下さる寄て家臣松井佐渡守有吉四郎右衛門兩
 人を遣し代官とす本領十二萬石加増合十八萬石慶長四年なり翌慶長五年神祖之命に依て豊後國小倉へ移
 封し采地卅九萬石餘父子二代丹後國主間廿三年なり。 

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有吉家文書解説‐「年中行事抜粋」(三十七)出火之節覚

2021-09-08 06:29:20 | 有吉家文書

  〇出火之節覚

大抵左之通
一、御用番者御在国御在府之無差別御殿江出仕之事
  御用番(月番家老)は(殿様の)御在国・御在府(在江戸)の差別なく御殿(花畑邸)へ出仕の事
一、御用番外者御在国ハ御殿江出出(仕カ)御在府者大御番所江出仕之
  御用番外は御在国は御殿へ出仕、御在府の場合は大御番所(頬当御門前)へ出仕の事
一、両御寺近辺出火之節ハ御用番ハ御寺江罷越御用箱之鍵ハ近辺之同席江譲可申申事
     但泰勝寺者在中之事ニ付火元得と分候上罷越候筈ニ候事
  両御寺(泰勝寺・妙解寺)近辺出火の節は、御用番は御寺へ罷り越し、御用箱の鍵は近辺の同席(家老)へ譲り申すべき事
     但泰勝寺は在中の事に付、火元得と分った上罷り越す筈である事
一、往生院 神護寺近辺出火之節者御城出仕之上申談御用番之外より一人罷越筈ニ候事
     但急場之節ハ御用番より駆付鍵ハ右同断譲可事
  往生院 神護寺近辺出火の節は御城に出仕の上申し談じ、御用番(月版家老)の外より一人罷り越す筈の事
     但急場の節は、御用番より駆付け鍵は右同断譲ずるべき事

  安永七年
  御城御花畑御近所火事之節心得之覚
  安永七年御城・御花畑御近所火事の節の心得の覚
一、火事之節役懸ニ而被罷出候場所兼而定有之輩ハ先其場所江可被相揃候左候而其内より火防之方ニ配候儀も候ハヽ拙者
  共より
可差図事
  火事の節役懸にて罷り出られる場所は、兼ねて定有る者は、先ず其の場所へ江揃わるべきこと、そうして其内より火防の方に配置することもあ
    れば,、
拙者(家老・有吉氏)差図すべき事
一、其外火防ニ懸被申候面々御城ハ大手門前御花畑ハ表御門ニ駆付可被申候右両所共御門前ニ御目附出張罷在筈候条被罷
  出
面々ハ右御目附江可被申達候左候ハヽ拙者共承届可被差図候左候而引取被申候節御物頭衆ハ足軽何人召連候との儀
  御目附江被申達
其外手人数有之面々茂其人数之儀右同断
     但御目附出張之所夜中ハ御紋附挑燈差出置候事
  其の外火防に懸る面々、御城は大手門前、御花畑は表御門に駆せ付けるべきこと、右両所御門前に御目附出張罷り在る筈で、罷り出る面々は御
    目附へ申し達せらるべきこと、そうであれば拙者(有吉氏)共承届差図さるべきこと、そうして引取る節は御物頭衆は「足軽何人召連候」との
         事を御目附へ達せられ、其外手人数有る面々も其の人数のこと同様である

     但御目附出張の所、夜中は御紋附提灯を差出し置かれる事
一、御城御花畑より隔キ候火事ニ手一旦火元ニ罷出被居候内風筋悪御両所之間火近相成候ハヽ直ニ駆付可被申候事
  右之趣支配方へも被相達其節ニ到間違之儀無之様堅示合置可被申候以上
     八月
  御城・御花畑より隔き火事にて一旦火元に罷り出居られたる内、風筋悪く御両所の間火近きなれば直に駆せ付け申さるべき事
    右の趣、支配方へも相達され、其節に到り間違いなき様堅く示合せ置き申さるべきこと、以上
     八月

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