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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成23年度の年金額
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、
総務省から
「全国消費者物価指数 平成22年平均」と
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」
厚生労働省から
「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」
という発表がありました。
「労働力調査」は、過去に何度も出題されています。
ですので、
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」
について、次号以降で、順次、内容を紹介していきます。
「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」については、
発表内容を、このあと、紹介します。
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└■ 2 平成23年度の年金額
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平成22年度試験の国民年金法の選択式の問題、
厚生労働省の発表がベースになっていました。
平成22年度の国民年金法の選択式は、
多くの受験生が大苦戦をし・・・・・・
基準点が1点に下がりました。
そういうこともあるので、
さすがに、2年続けて選択式で出題ってことはないかと思いますが(?)
概略は、押さえておいたほうがよいでしょうね。
☆☆=== 厚生労働省発表 ======================================☆☆
総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)
の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。
現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在
は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額
を改定することとしています。
平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%と
なったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)
☆☆======================================================☆☆
このように発表されています。
つまり、平成23年度においても、物価スライド特例措置
(物価が上昇しても年金額を据え置き、物価が直近の年金額の改定の基礎と
なった物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる措置)
が適用されるということです。
今回の引下げで、
本来水準の年金額と物価スライド特例措置の年金額との差は、2.5%となり、
今後、物価や賃金の上昇により、この差が解消されるまでは、
物価スライド特例措置の年金額が支給されることになります。
※厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若者の自立の実現」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P261)。
☆☆======================================================☆☆
若者の雇用情勢については、15~24歳以下の完全失業率が、2003(平成15)
年以降5年連続で改善していたものの、2009(平成21)年には9.1%(前年差
1.9ポイント増)、25~34歳については、6.4%(前年差1.2ポイント増)と
悪化している。
また、新規学校卒業予定者の就職内定状況についても、ここ数年改善傾向が続い
ていたものの、2008(平成20)年秋以降の急激な経済情勢の悪化に伴い、2010
(平成22)年3月卒業の新規高卒者が93.9%(3月末現在、前年差1.7ポイント
減)、新規大卒者が91.8%(4 月1日現在、前年差3.9ポイント減)と厳しい
状況となっている。
さらに、フリーターについて、2003年の217万人をピークに5年連続で減少
したものの、2009(平成21)年には6年ぶりに増加(平成21年178万人)
するなど厳しい状況にある。
このため、新規学校卒業者の就職支援を強化するとともに、フリーター等が安定
した職に就くことができるよう「フリーター等正規雇用化プラン」等を推進する
ことにより、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、若者等に対する包括的な支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「若者の雇用情勢」などに関する記載です。
若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。
たとえば、フリーターなどに関しては、けっこう出題があり、
【21-3-B】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【16-4-C】で、
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
いずれも、人数が論点で、
【21-3-B】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【16-4-C】は、これはフリーターの人数が違っているので誤りでした。
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。
ただ、おおよその人数くらいであれば、
覚えておけるのではないでしょうか。
わずかな違いで誤りにしているのではなく、
大きく違った人数を出して、誤りにしていますから、
おおよその人数を知っているだけでも、
正誤の判断ができるってことあります。
ですので、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。
ちなみに、【21-3-B】の論点となった若年無業者については、
白書では、
「いわゆるニート状態にある若者(15~34歳)の数は63万人(平成21年)
となっており」
と記載しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<労災法>問8-B「延納」です。
☆☆======================================================☆☆
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、
当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係
成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しな
ければならない。
☆☆======================================================☆☆
「延納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-労災8-C[改題] 】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
である、とされていました。
【 18-雇保8-D[改題] 】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月
31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
☆☆======================================================☆☆
「延納」に関する問題です。
【 22-労災8-B 】と【 20-労災8-C[改題] 】は、
継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。
延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。
そこで、【 22-労災8-B 】ですが、
これは、最初の期の納期限が論点です。
継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」になります。
7月1日に保険関係が成立した場合、
本来の第1期の末日(7月31日)までの期間が2カ月以内になるので、
最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して
50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。
そこで、
【 20-労災8-C[改題] 】ですが、
こちらも、最初の期の納期限が論点です。
「10月31日」とありますが、
保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算して50日以内ですから、
「7月21日」となります。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 18-雇保8-D[改題] 】は有期事業なので、
最初の期の納期限は、「20日以内」です。
保険関係の成立が6月8日とあるので、
最初の期分が「6月28日」までで正しくなります。
最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、
正誤の判断ができます。
それと、何期に分けて延納することができるのかという点、
継続事業も有期事業も基本的な考え方は同じです。
前述しているように、
保険関係が成立した日が属する期が2月以内なら、
次の期と合わせて1つの期とします。
最初の期がいつまでになるのか、
これを適切に判断できないと、
各期の納期限とか、納付額とか、
正しい判断ができなくなってしまうので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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1 はじめに
2 平成23年度の年金額
3 白書対策
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昨日、
総務省から
「全国消費者物価指数 平成22年平均」と
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」
厚生労働省から
「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」
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「労働力調査」は、過去に何度も出題されています。
ですので、
「労働力調査(基本集計) 平成22年平均(速報)結果」
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「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」については、
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└■ 2 平成23年度の年金額
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平成22年度試験の国民年金法の選択式の問題、
厚生労働省の発表がベースになっていました。
平成22年度の国民年金法の選択式は、
多くの受験生が大苦戦をし・・・・・・
基準点が1点に下がりました。
そういうこともあるので、
さすがに、2年続けて選択式で出題ってことはないかと思いますが(?)
概略は、押さえておいたほうがよいでしょうね。
☆☆=== 厚生労働省発表 ======================================☆☆
総務省より、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)
の対前年比変動率がマイナス0.7%となった旨発表されました。
現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引下げの年(現在
は平成17年の物価が基準)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額
を改定することとしています。
平成22年の物価は、基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%と
なったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。
(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)
☆☆======================================================☆☆
このように発表されています。
つまり、平成23年度においても、物価スライド特例措置
(物価が上昇しても年金額を据え置き、物価が直近の年金額の改定の基礎と
なった物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げる措置)
が適用されるということです。
今回の引下げで、
本来水準の年金額と物価スライド特例措置の年金額との差は、2.5%となり、
今後、物価や賃金の上昇により、この差が解消されるまでは、
物価スライド特例措置の年金額が支給されることになります。
※厚生労働省「平成23年度の年金額は0.4%の引下げ」↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html
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今回の白書対策は、「若者の自立の実現」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P261)。
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若者の雇用情勢については、15~24歳以下の完全失業率が、2003(平成15)
年以降5年連続で改善していたものの、2009(平成21)年には9.1%(前年差
1.9ポイント増)、25~34歳については、6.4%(前年差1.2ポイント増)と
悪化している。
また、新規学校卒業予定者の就職内定状況についても、ここ数年改善傾向が続い
ていたものの、2008(平成20)年秋以降の急激な経済情勢の悪化に伴い、2010
(平成22)年3月卒業の新規高卒者が93.9%(3月末現在、前年差1.7ポイント
減)、新規大卒者が91.8%(4 月1日現在、前年差3.9ポイント減)と厳しい
状況となっている。
さらに、フリーターについて、2003年の217万人をピークに5年連続で減少
したものの、2009(平成21)年には6年ぶりに増加(平成21年178万人)
するなど厳しい状況にある。
このため、新規学校卒業者の就職支援を強化するとともに、フリーター等が安定
した職に就くことができるよう「フリーター等正規雇用化プラン」等を推進する
ことにより、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、若者等に対する包括的な支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「若者の雇用情勢」などに関する記載です。
若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。
たとえば、フリーターなどに関しては、けっこう出題があり、
【21-3-B】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【16-4-C】で、
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
いずれも、人数が論点で、
【21-3-B】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【16-4-C】は、これはフリーターの人数が違っているので誤りでした。
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。
ただ、おおよその人数くらいであれば、
覚えておけるのではないでしょうか。
わずかな違いで誤りにしているのではなく、
大きく違った人数を出して、誤りにしていますから、
おおよその人数を知っているだけでも、
正誤の判断ができるってことあります。
ですので、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。
ちなみに、【21-3-B】の論点となった若年無業者については、
白書では、
「いわゆるニート状態にある若者(15~34歳)の数は63万人(平成21年)
となっており」
と記載しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<労災法>問8-B「延納」です。
☆☆======================================================☆☆
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、
当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係
成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しな
ければならない。
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「延納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-労災8-C[改題] 】
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
である、とされていました。
【 18-雇保8-D[改題] 】
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月
31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
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「延納」に関する問題です。
【 22-労災8-B 】と【 20-労災8-C[改題] 】は、
継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。
延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。
そこで、【 22-労災8-B 】ですが、
これは、最初の期の納期限が論点です。
継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」になります。
7月1日に保険関係が成立した場合、
本来の第1期の末日(7月31日)までの期間が2カ月以内になるので、
最初の期は、次の8月1日~11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して
50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。
そこで、
【 20-労災8-C[改題] 】ですが、
こちらも、最初の期の納期限が論点です。
「10月31日」とありますが、
保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算して50日以内ですから、
「7月21日」となります。
ですので、誤りです。
これらに対して、【 18-雇保8-D[改題] 】は有期事業なので、
最初の期の納期限は、「20日以内」です。
保険関係の成立が6月8日とあるので、
最初の期分が「6月28日」までで正しくなります。
最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、
正誤の判断ができます。
それと、何期に分けて延納することができるのかという点、
継続事業も有期事業も基本的な考え方は同じです。
前述しているように、
保険関係が成立した日が属する期が2月以内なら、
次の期と合わせて1つの期とします。
最初の期がいつまでになるのか、
これを適切に判断できないと、
各期の納期限とか、納付額とか、
正しい判断ができなくなってしまうので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。
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