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パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進

2011-02-26 06:22:46 | 白書対策
今回の白書対策は、「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度
の導入・定着促進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P274)。


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1)パートタイム労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進

近年、パートタイム労働者は増加し、2009年には1,431万人と雇用者総数の
約26.9%にも達し、従来のような補助的な業務ではなく、役職に就くなど
職場において基幹的役割を果たす者も増加している。
一方で、パートタイム労働者の待遇がその働き・貢献に見合ったものになって
いない場合もあり、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、働き・貢献に
見合った公正な待遇を確保することが課題となっている。

こうしたことから、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮すること
ができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」(平成5年法律第76号)に基づき、事業主への相談・支援や行政指導等
を実施するとともに、パートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む事業主
等に対して助成金を支給する等、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、
正社員転換の実現のための取組みを推進している
(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の概要については、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf を参照)。


2)短時間正社員制度の導入・定着促進

短時間正社員制度については、育児・介護や地域活動など個々人のライフ
スタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待
されるものであり、2010(平成22)年6月に仕事と生活の調和推進官民
トップ会議において決定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
において、2020(平成32)年には29%の企業での導入が目標として設定
されたところである。

こうした中、厚生労働省では、事業主における短時間正社員制度の導入・
定着を支援するべく助成金を支給するほか、短時間正社員制度の概要や
取組事例等の情報提供を行うWebサイトを運営するとともに、同制度の
導入マニュアル等により、制度の周知・啓発に努めている
(詳細は「短時間正社員制度導入支援ナビ」http://tanjikan.mhlw.go.jp/
参照)。


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「パートタイム労働者の均衡待遇確保等と短時間正社員制度の導入・定着促進」
に関する記載です。

白書では、まず、
「パートタイム労働者は増加し・・・・・」という記載がありますが、
ここのところ労働経済の出題、パートタイム労働者に関すること、
けっこう出ています。

ですので、このような記載は確認しておいたほうがよいでしょう。


それと、
パートタイム労働法については、
平成20年に改正があり、平成20年度試験の択一式で出題されています。

白書に記載がある「正社員転換の実現のための取組み」という点について、


【 20-3-E】

パートタイム労働法第12条第1項によれば、事業主は、通常の労働者
への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、同項
第1号から第3号までに定められた措置のうちいずれかの措置を講じ
なければならないこととなったが、第1号においては、「通常の労働者
の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等に
より、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該
募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知する
こと」と定められている。


という正しい出題がありました。

労働経済でパートタイム労働者に関することが、けっこう出ているって
ことを考えると、当然、パートタイム労働法についても、しっかりと、
確認しておいたほうがよいでしょう。


白書では、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に関連することも
記載していますが、行動指針に関しては、平成21年度試験の択一式で
出題されています。

指針の細々とした内容を1つ1つ押さえるのは、
さすがに無理ですから、そこまでは必要ないですが、
指針の名称は、押さえておいたほうがよいですね。



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労働保険徴収法<労災>1-10-D

2011-02-26 06:22:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>1-10-D」です。


【 問 題 】

有期事業のメリット制が適用されたため確定保険料の額が
引き上げられた場合には、その引き上げた確定保険料額と
申告に係る確定保険料額との差額を、通知を発する日から
起算して30日を経過した日をその納期限と定めて事業主に
通知することとなっている。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

有期事業のメリット制が適用された場合の差額徴収は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が通知を発する日から
起算して30日を経過した日を納期限として定め、
納入告知書により事業主に通知することにより行われます。


 正しい。
 

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