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381号

2011-02-20 07:31:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律に関連して
毎年のように変わるものってありますよね。

その1つに、「雇用保険率」があります。

変わらないときもありますが。

一昨日、平成23年度の雇用保険率が告示されました。

厚生労働省でも告知しています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf

平成22年度と同じ率です。

同じですから、覚えるもの、わずかですが、減ったってことですね。

平成22年度の確定保険料の計算問題が出たとしても、
平成23年度の概算保険料の計算問題が出たとしても、

どちらも同じ率で計算することになります。


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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成22年
平均で59.6%となり、前年に比べ0.3ポイント低下し、3年連続の低下と
なった。
なお、労働力人口比率は、前年に引き続き過去最低(ここでは、昭和28年
以降での比較について「過去最低」という)の水準となった。

男女別にみると、男性は71.6%と0.4ポイント低下し、13年連続の低下と
なった。女性は48.5%と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成22年平均は74.0%と前年
に比べ0.1ポイント上昇し、6年連続の上昇となった。
男女別にみると、男性は84.8%と同率となった。
女性は63.1%と0.2ポイント上昇し、8年連続の上昇となった。



☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( A )は、( A )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( A )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( B )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、選択式で出題されることがあるので、
基本的な用語の定義は、ちゃんと確認しておく必要があります。


労働力率の動向については、この記述式で出題されている女性の労働力率、
これに関する出題が多いですね。

たとえば、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、
25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピークとするM字型
カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から30~34
歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和43年以降
初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年に比べ上昇
した、としている。


というような出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。


女性の労働力率って、育児介護休業法の改正などとも関連すること
ですから、押さえておいたほうがよいですね。


【 10-記述 】の答えは
A:労働力率   
B:M字型(又は「M字」)



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」に
関する記載です(平成22年版厚生労働白書P268)。


☆☆======================================================☆☆


女性の継続就業のためには、労働者が性別により差別されることなく、かつ、
働く女性が母性を尊重されつつその能力を十分に発揮できる雇用環境を整備
することに加え、男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業
の自主的かつ積極的取組みであるポジティブ・アクションを促進することが
効果的である。
このため、企業の人事労務担当者を対象にセミナーを開催し、具体的取組方法
等について情報提供している。また、ポジティブ・アクションの取組みをさらに
広げ、より多くの企業に促すため、2001(平成13)年より、経営者団体と連携し、
企業のトップで構成する「女性の活躍推進協議会」を開催している。
2010(平成22)年には、協議会において、企業、労使団体等がポジティブ・
アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができる
シンボルマークを公募し、応募総数173作品の中から決定(愛称:「きらら」)
するとともに、女性の活躍推進に向けた経営者からのメッセージ・取組内容等
をまとめた「ポジティブ・アクション宣言」を発表し、サイト上で公表
http://www.mhlw.go.jp/positive-action.sengen/index.html
を行う等により、事業主を始め国民にポジティブ・アクションの必要性や効果等
についての理解をより深めていくこととしている。
その他、ポジティブ・アクションについての情報ポータルサイトを構築し、企業
の取組事例の検索や、企業が自社の女性の活躍状況を診断できるシステムの開発・
運営を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「女性の職業キャリアの継続が可能となる環境整備」などに関する記載です。

平成22年度試験の労働に関する一般常識の選択式は
「均等法」関連でした。

ですので、2年連続というのは、ないのではと思いますが・・・・・

「ポジティブ・アクション」については、平成11年度試験の記述式で


事業主が、固定的な( A )の役割分担意識に根ざす制度や慣行に
基づき( A )労働者間に事実上生じている格差の解消を目指し、
積極的かつ自主的な取組み、いわゆるポジティブ・アクションを行う
場合には、国は相談その他の援助を行うことができる。


という出題があります。

答えは「男女」です。

女性・育児介護休業関連については、

育児介護休業法が大きな改正が行われており、
次世代育成支援対策推進法も改正されているなど、
色々と動きがあります。

こういうときって、改正があった法律だけでなく、
それに近い法律が合わせて出題されるってこともあるので、
「均等法」関連も、ちゃんと確認しておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-徴収法<雇保法>問10-C「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。



☆☆======================================================☆☆


「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-雇保10-C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。



【 12-雇保9-D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10
に相当する額の追徴金を追徴される。




☆☆======================================================☆☆



印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。

それに関連する問題ですが、

まず、
追徴金の額を計算する場合、
認定決定の規定により決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てて計算します。

計算の基礎となる額に細かい額があると、
計算結果、さらに細かくなってしまいます。

ですので、1,000円未満を切り捨てます。

この点について
【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」
としています。
誤りですね。


そこで、
納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。

たとえば、

納付を怠った額が17,600円なら、
1,000円未満の端数の600円を切り捨てます。

納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、
これも1,000円未満ですが、この額を基礎にして追徴金を算定したら、
1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の基礎となってしまう場合が
あり、不公平ですよね。

ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは
追徴金を徴収しないようにしています。

【 22-雇保10-C 】は、正しいです。


それと、【 12-雇保9-D 】ですが、
こちらは、「1,000円未満である場合を除き」とある点は正しいです。

ただ、追徴金を計算する際の率、
これが、「100分の10」となっています。

「100分の25」ですよね。
ですので、誤りです。

端数処理の額、
計算に用いる率、
どちらも論点にされることがあるので、

どちらかだけに目が行き過ぎて、
1つを見落としてしまうなんてことがないようにしましょう。



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              加藤 光大
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労働保険徴収法<雇保>2-10-D[改題]

2011-02-20 07:30:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>2-10-D[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業で労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している
ものについては、納付すべき概算保険料の額が40万円未満である
場合には延納することができない。    
                    

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【 解 説 】

労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主に
ついては、概算保険料の額を問わず延納することができます。


 誤り。 


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