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若者の自立の実現

2011-02-04 06:18:34 | 白書対策
今回の白書対策は、「若者の自立の実現」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P261)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、15~24歳以下の完全失業率が、2003(平成15)
年以降5年連続で改善していたものの、2009(平成21)年には9.1%(前年差
1.9ポイント増)、25~34歳については、6.4%(前年差1.2ポイント増)と
悪化している。

また、新規学校卒業予定者の就職内定状況についても、ここ数年改善傾向が続い
ていたものの、2008(平成20)年秋以降の急激な経済情勢の悪化に伴い、2010
(平成22)年3月卒業の新規高卒者が93.9%(3月末現在、前年差1.7ポイント
減)、新規大卒者が91.8%(4 月1日現在、前年差3.9ポイント減)と厳しい
状況となっている。

さらに、フリーターについて、2003年の217万人をピークに5年連続で減少
したものの、2009(平成21)年には6年ぶりに増加(平成21年178万人)
するなど厳しい状況にある。

このため、新規学校卒業者の就職支援を強化するとともに、フリーター等が安定
した職に就くことができるよう「フリーター等正規雇用化プラン」等を推進する
ことにより、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、若者等に対する包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

たとえば、フリーターなどに関しては、けっこう出題があり、

【21-3-B】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【16-4-C】で、

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。



という出題があります。


いずれも、人数が論点で、
【21-3-B】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【16-4-C】は、これはフリーターの人数が違っているので誤りでした。

このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。

ただ、おおよその人数くらいであれば、
覚えておけるのではないでしょうか。

わずかな違いで誤りにしているのではなく、
大きく違った人数を出して、誤りにしていますから、
おおよその人数を知っているだけでも、
正誤の判断ができるってことあります。

ですので、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。



ちなみに、【21-3-B】の論点となった若年無業者については、
白書では、
「いわゆるニート状態にある若者(15~34歳)の数は63万人(平成21年)
となっており」
と記載しています。


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労働保険徴収法<労災>61-8-B

2011-02-04 06:17:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>61-8-B」です。


【 問 題 】

業務災害により休業している社員に対して支給する休業補償に
ついては、法定額を上回る部分を含むその全額について労働
保険料の算定基礎としての賃金総額に算入する必要がない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法に規定する休業補償は、その額が平均賃金の60%を
超えた場合についても、その超えた額を含めて賃金とはなりません。
したがって、賃金総額に算入する必要がありません。


正しい。  


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