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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、今日から3連休ということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?
そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。
試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。
ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「少子高齢化は急速に進展している」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P25~26)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の人口構成の推移について見ると、年少人口(14歳以下)割合は、1950
(昭和25)年以降、第2次ベビーブームの影響により微増している1975(昭和
50)年を除き低下し続けており、2014年は12.8%と過去最低となっている。
また、生産年齢人口(15~64歳)割合についても、1992(平成4)年の69.8%
をピークに現在まで低下し続けている。
一方で、高齢化率(総人口に占める老年人口割合(65歳以上人口割合))は、
1950年以降一貫して増加している。
1950年時点では4.9%であったのが、1985(昭和60)年には10.3%、2005(平成
17)年には20.2%と急速に上昇しており、2014(平成26)年は26.0%と過去最高
となっている。
高齢化率の推移について主要国と比較してみると、我が国の高齢化率が最高水準
であるのみならず、高齢化のスピードが著しく速いことが分かる。
☆☆======================================================☆☆
「人口構成の推移」について、少子高齢化が進行していることを記述したものです。
そこで、「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
現在、日本の高齢化率は過去最高となっています。
この「高齢化率」については、
【 4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
【 27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。
という過去問があります。
いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。
ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「26.0%と過去最高」という点、この辺は押さえておくとよいでしょう。
「26%」という点は、25%を超えている(4人に1人は65歳以上人口)
というような押さえ方でもよいでしょう。
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└■ 3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:24.5%
300~999人:18.5%
100~299人:16.9%
30~99人 :11.0%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.4%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.0%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。
ただ、まったく出題がないわけではなく、
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
という出題があります。
【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成27年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。
みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-安衛法問10-イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-10-A 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17-10-D 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17-9-B 】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。
この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。
そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。
では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。
ですので、【 27-10-ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。
「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27-10-ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。
それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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少しずつ寒いと感じる日が増えてきています。
寒いと朝がつらいということも。
まして、今日から3連休ということであれば、
ついつい寝坊ということになるかもしれませんね?
そうすると、
朝早く起きて、勉強をしようという方は、
ちょっとサボり気味になってしまうかもしれません。
試験は、午前中から始まるので、
朝から脳みそが活発に動くようにした方がよいのですが、
この時期は、まだ、そこまで調整しなくても大丈夫でしょう。
ですので、寝坊をしたから、その日の勉強時間を減らすのではなく、
別の時間帯に、ちゃんと勉強を進めるようにしましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「少子高齢化は急速に進展している」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P25~26)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の人口構成の推移について見ると、年少人口(14歳以下)割合は、1950
(昭和25)年以降、第2次ベビーブームの影響により微増している1975(昭和
50)年を除き低下し続けており、2014年は12.8%と過去最低となっている。
また、生産年齢人口(15~64歳)割合についても、1992(平成4)年の69.8%
をピークに現在まで低下し続けている。
一方で、高齢化率(総人口に占める老年人口割合(65歳以上人口割合))は、
1950年以降一貫して増加している。
1950年時点では4.9%であったのが、1985(昭和60)年には10.3%、2005(平成
17)年には20.2%と急速に上昇しており、2014(平成26)年は26.0%と過去最高
となっている。
高齢化率の推移について主要国と比較してみると、我が国の高齢化率が最高水準
であるのみならず、高齢化のスピードが著しく速いことが分かる。
☆☆======================================================☆☆
「人口構成の推移」について、少子高齢化が進行していることを記述したものです。
そこで、「高齢化率」とは、総人口に占める65歳以上人口の割合のことですが、
現在、日本の高齢化率は過去最高となっています。
この「高齢化率」については、
【 4-6-A 】
我が国では、平均寿命の伸長と出生率の低下(平成2年度においては過去最低
の1.54を記録)により、平成2年10月1日現在、65歳以上の高齢者の人口は
1,489万5千人で総人口の12%を占め、今後も急速な高齢化が進むことが予想
されている。
【 22-2-E 】
日本の高齢化のスピードは、世界に例を見ないスピードで進行しており、高齢
化率(総人口に占める65歳以上の者の割合)が7%を超えてからその倍の14%
に達するまでの所要年数によって比較すると、フランスが115年、ドイツが40
年、イギリスが47年であるのに対し、日本はわずか24年しかかからなかった。
【 27-9-E 】
日本の高齢化率(人口に対する65歳以上人口の占める割合)は、昭和45年に
7%を超えて、いわゆる高齢化社会となったが、その後の急速な少子高齢化の
進展により、平成25年9月にはついに25%を超える状況となった。
という過去問があります。
いずれも正しい内容として出題されたものですが、これらの問題にある数値、
そのすべてを覚えるということまでは必要はないでしょう。
ただ、「高齢化率」の定義、それと、できれば、白書にある記述のうち
「26.0%と過去最高」という点、この辺は押さえておくとよいでしょう。
「26%」という点は、25%を超えている(4人に1人は65歳以上人口)
というような押さえ方でもよいでしょう。
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└■ 3 平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:24.5%
300~999人:18.5%
100~299人:16.9%
30~99人 :11.0%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.4%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.0%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。
ただ、まったく出題がないわけではなく、
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【24-5-D】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
という出題があります。
【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成27年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。
みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-安衛法問10-イ・ウ「特定業務従事者に係る健康診断」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。
事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、
当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則
に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「特定業務従事者に係る健康診断」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 12-10-A 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17-10-D 】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。
【 17-9-B 】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
定期健康診断は、定期的に労働者の健康状態を確認するために行うものです。
具体的には、1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務づけられています。
ただ、健康を害しやすい業務に従事する場合は、その頻度を高くしています。
この「健康を害しやすい業務」を特定業務といい、
特定業務に常時従事する労働者(特定業務従事者)に対しては、当該業務への
配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりま
せん。
そこで、ここで挙げた問題は、労働者が従事している業務が特定業務なのか
どうかを論点としています。
では、特定業務とはどのような業務かといえば、
● 異常気圧下における業務
● さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
● 重量物の取扱い等重激な業務
● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
● 坑内における業務
● 深夜業を含む業務
などが規定されています。
ですので、【 27-10-ウ 】の「高さ10メートル以上の高所での作業」以外は
該当し、正しいです。
「高さ10メートル以上の高所での作業」は特定業務ではありません。
この業務は、健康を害しやすいというよりは、危険な業務です。
ということで、【 27-10-ウ 】は誤りで、
高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者は、1年以内ごとに
1回、定期に健康診断を行うことで足ります。
それと、特定業務とは別に、特殊健康診断の対象となる業務がありますが、
こちらも有害な業務を対象としています。
で、特殊健康診断は一般健康診断の上乗せという位置づけで行われるもので、
特別の項目について健康診断を行うものですから、特定業務に対するものとは
別物です。
ということで、これらを混同しないようにしましょう。
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