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「過重労働解消相談ダイヤル」・「労働条件相談ほっとライン」の相談結果

2015-11-26 05:00:01 | ニュース掲示板
11月24日に、厚生労働省が


11月を過重労働解消キャンペーン期間として、過重労働や賃金不払残業の撲滅に
向けた集中的な取組を行い、「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談
ほっとライン」の相談結果をまとめたものを公表しました。

これによると、
相談内容としては、長時間労働・過重労働、賃金不払残業、休日・休暇について
のものが多くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104623.html



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労災法13-1-E

2015-11-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-1-E」です。


【 問 題 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、
特段の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為と
みることができ、その後合理的な経路に復した後は通勤と認め
られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の行為は、逸脱又は中断に該当しますが、日常生活上必要な
行為であって厚生労働省令で定めるもの(日用品の購入その他
これに準ずる行為)とされるので、それが、やむを得ない事由
により行うための最小限度のものである場合は、合理的な経路
に復した後は通勤と認められます。


 正しい。 


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