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平成27年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>

2015-11-25 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、平成27年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は13.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:24.5%
300~999人:18.5%
100~299人:16.9%
30~99人 :11.0%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:11.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると8.4%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.0%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いということもあり、あまり出題されていません。

ただ、まったく出題がないわけではなく、


【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【24-5-D】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


という出題があります。

【11-2-C】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【24-5-D】は正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割となっています。
平成27年調査でも、約1割といえる状況です。
企業規模別の状況についても、同じ傾向になっています。

みなし労働時間制については、
【24-5-D】の出題内容と
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分でしょう。


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労災法11-1-C

2015-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法11-1-C」です。


【 問 題 】

労働者災害補償保険法第7条第2項において規定される「合理的
な経路及び方法」とは、住居と就業の場所との間を往復する場合
に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等を
いうので、自動車、自転車等を泥酔して運転する場合は合理的な
方法と認められないが、単なる免許不携帯の場合は、必ずしも
合理的な方法ではないものとの取扱いはなされない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

免許を一度も取得したことがない者が自動車を運転する場合などは
合理的な方法と認められませんが、免許不携帯の場合には、自動車
を運転できない者が運転をしているわけではないので、必ずしも
合理的な方法ではないと取扱う必要はありません。


 正しい。 
 

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