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平成29年度試験に向けて

2016-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

平成28年度試験の結果、
合格かどうかということは、合格発表までは、確定しません。

ただ、試験が終わり、自己採点をし、その結果、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。

で、来年度の試験に、再びチャレンジしようか考えている方は少なからずいます。
また、「受験する」と即決した方もいるでしょう。

とはいえ、少し休憩してから勉強を再開しようという方、
多いかと思います。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際、
平成28年度試験で合格基準点に達しなかったのはどうしてなのか、
しっかりと分析をしましょう。

それがわからずに、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまうことにもなりかねませんので。

たとえば、平成28年度の択一式では事例の問題が多くありました。
このような問題を間違えたということであれば、応用力を身に付ける必要があります。

ケアレスミスが多かったということであれば、
そのようなミスをなくすようにする必要があります。
どうしてミスをしてしまったのかを考え、それを解消できるようにする必要があります。

選択式で、基本の用語を適切に選べなかったというのであれば、
知識の定着を図っていく必要があります。

基本をちゃんと理解し、しっかりと定着させることで、ある程度の得点は可能です。

そのうえで、考える力を養い、応用力を付け、ミスを減らせば、
合格基準には届くでしょう。


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労基法22-2-C

2016-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-2-C」です。


【 問 題 】

労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならない
が、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由
と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職時の証明書は、使用者に交付が義務づけられているものなので、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、たとえ、それが、労働者の見解と相違していたとしても、
基本的には法違反とはなりません。
ただし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した
事由と異なる場合等)には、「退職時の証明書」の規定の義務を果たし
たことにはなりません。


 正しい。  


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