K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

674号

2016-09-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2016.9.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No674   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 教材選び

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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9月は休みが多いという方、たくさんいるのではないでしょうか。

平成28年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。


平成29年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。


平成29年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成29年度試験向け会員申込みの受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2017member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 教材選び
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平成28年度試験の結果が思わしくなく、
早速、平成29年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいるでしょう。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、平成28年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、平成29年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?

平成28年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-安衛法・選択「総括安全衛生管理者の選任」です。


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労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、( A )を
もって充てなければならない。」とされている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-9-A 】

常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する
者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


「総括安全衛生管理者の選任」に関する問題です。

総括安全衛生管理者に関しては、どのような事業場で選任しなければなら
ないのか、どのような者から選任しなければならないのか、これらを論点
とする出題があります。
ここで挙げた問題は、「どのような者から選任しなければならないのか」が
論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における「労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置に関すること」などを統括管理することなどを職務
にしています。
ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、責任を
果たすことができません。
つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということ
です。
そのため、総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を
充てなければなりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を設けて
しまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することができ
ない、という状況も起き得ます。
そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
「事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有して
いない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」と
あり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに
準ずる者」でもよいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。

【 28-選択 】の答えは
A:当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
です。

【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記述がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法17-2-E

2016-09-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-2-E」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象
となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックス
タイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者
については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。


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【 解 説 】

フレックスタイム制を採用する場合においても、使用者には、
労働時間の把握義務があります。



 誤り。
 

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