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平成27年転職者実態調査の概況

2016-09-28 05:00:01 | 労働経済情報
9月20日に、厚生労働省が

平成27年転職者実態調査の概況

を公表しました。

これによると、

転職者を採用する理由(3つまでの複数回答)は、
「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、
「経験を活かし即戦力になるから」及び「専門知識・
能力があるから」の割合が高く、その他の職種は
「離職者の補充のため」の割合が高くなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-h27.html



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労基法20-4-C

2016-09-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-4-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に
利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者
に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは
許されないとするのが最高裁判所の判例である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

最高裁判所の判例では、「休憩時間の自由利用といってもそれは時間を
自由に利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用
が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する
管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約
を免れることはできない」としたうえで、
「局所内において演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、
休憩時間中であっても、これを局所管理者の許可にかからせることは
合理的な制約ということができる」としています。
つまり、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加える
ことは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。


 誤り。 
 

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