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平成28年-社会一般・選択「社会保険の沿革」

2016-09-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-社会一般・選択「社会保険の沿革」です。


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日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、
( A )に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、( B )に
「健康保険法」を制定した。


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「社会保険の沿革」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-健保1-A 】

健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険
に関する法である。


【 10-7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月1日
より施行された。


【 9-9-A 】

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする健康保険法
が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民健康保険法が昭和13年
に創設された。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法は、日本で最初の「社会保険」で、大正11年に制定されました。

施行については、
保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から
でした。

この公布から施行までの期間、かなりありますが、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。

ということで、
「大正11年に制定され、同時に施行された」とある【 21-健保1-A 】は誤り、
【 10-7-A 】は正しいです。
【 9-9-A 】は、国民健康保険法の創設についても触れていますが、正しいです。

国民健康保険法は、昭和13年に制定され、施行されています。

【 28-選択 】の答えは
A:ドイツ   B:大正11年
です。

この選択式の問題では、選択肢に「大正15年」「昭和13年」などがあり、
施行の時期や国民健康保険法の制定時期と勘違いしたり、混同したりして、
間違えてしまった受験生も少なからずいるようです。

社会保険の沿革については、このほか、国民皆保険や国民皆年金など、
何度も出題されているものがあるので、
主だったものは、正確に覚えておきましょう。


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労基法22-7-A

2016-09-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が
有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の
強行的・直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117
条以下〕の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者
には及ばない。


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【 解 説 】

労使協定が締結された場合、その効力は、当該事業場の全労働者に
及びます。
したがって、労使協定の締結に反対している労働者にも、その効力は
及びます。


 誤り。 
 

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