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平成28年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2016-09-20 05:00:01 | 労働経済情報
9月16日に、厚生労働省が

平成28年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、
平均妥結額は843,577円で、過去最高の平成19年に次ぐ、
9年ぶりの水準となり、前年に比べ11,285円(1.36%)
の増で、対前年比は4年連続のプラスとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000136800.html



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労基法19-2-D

2016-09-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき
事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第
11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当については、支払期日に関する明文の定めはありませんが、
賃金と解し、所定賃金支払日に支払うべきものとされています。


 正しい。 
 

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