3月15日に、厚生労働省が
令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は 91.6%(前年同期差+0.7ポイント)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00045.html
3月15日に、厚生労働省が
令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)
を公表しました。
これによると、大学生の就職内定率は 91.6%(前年同期差+0.7ポイント)
となっています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00045.html
今日の過去問は「健保法H28-6-B」です。
【 問 題 】
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例
被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の
前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、
任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員
である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、
任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続
被保険者となることができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
任意継続被保険者としての要件を満たしたとしても、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者となる場合は、
その資格を優先するため、任意継続被保険者とはなりません。
なお、資格喪失事由が適用事業所に使用されなくなったためであっ
たり、適用除外事由に該当したためである場合は、任意継続被保険
者となることができますが、任意適用事業所が適用取消しの認可
を受けたことにより被保険者資格を喪失した場合は、任意継続被
保険者になることはできません。
正しい。