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受験案内等の請求方法について

2024-03-04 03:00:01 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和6年度(第56回)社会保険労務士試験」に関する
「受験案内等の請求方法について」を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/jyukenannaiseikyu_56.pdf

受験申込みについては、「郵送申込み」と「インターネット申込み」があり、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。

「インターネット申込み」に関しては、
令和6年1月23日18時30分~令和6年4月上旬の間、
申込専用サイトのメンテナンスが実施されているので、
後日、お知らせがあると思われます。

それと、令和5年度試験を受けられた方、
令和5年度において登録したマイページの情報は削除され、令和6年度試験の
申込みをする場合は、マイページの登録から行う必要があります。

 

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徴収法<雇保>H28-10-イ

2024-03-04 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-10-イ」です。

【 問 題 】

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付
する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立したこと
を主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、時効
と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張しても
納付することはできなくなるってことです。
ですので、徴収権が時効により消滅している労働保険料その他の徴収
金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する
意思を示したときであっても、政府はその徴収権を行使することは
できません。

 誤り。

 

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