今日の過去問は「健保法R元-9-ア」です。
【 問 題 】
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、
事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合
には、任意継続被保険者になることが一切できない。
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【 解 説 】
適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外事由に該当する
に至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除きます)の資格を喪失
した者が所定の要件を満たしていれば、任意継続被保険者となること
ができます。
設問の記述の「被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格
喪失した」というのは、適用除外事由に該当するに至ったということ
なので、この者が所定の要件を満たしていれば、引き続き適用事業所
に使用されていたとしても任意継続被保険者となります。 誤り