今回は、令和2年-徴収法〔雇保〕問9-D「認印の印影の届出」です。
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事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき
認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H8-雇保9-C 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用保険印紙の消印に
使用すべき認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、
所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
【 H12-雇保9-B 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用
すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、
その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者
手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。
そして、事業主は、この消印に使用すべき認印の印影を、あらかじめ所轄公共
職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも、同様に届け出なければなりません。
これは、雇用保険印紙の不正購入の防止等を図るため、雇用保険印紙購入通帳
に有効期間を設けているのと同様、印紙保険料の納付についても不正が生じない
ように、消印に使用すべき認印の印影を届けさせ、この届け出た認印に限って
消印することができるようにしたものです。
そこで、【 H8-雇保9-C 】と【 H12-雇保9-B 】では、いずれも、
年度ごとに届け出る内容になっていますが、消印に使用すべき認印の印影は、
雇用保険印紙購入通帳の有効期間のような規定はなく、1度届け出れば足り、
その認印を変更しようとする場合を除き、改めて届け出る必要はありません。
つまり、毎年度、届け出る必要はないので、いずれも誤りです。
【 R2-雇保9-D 】は、単に「あらかじめ届け出る」という内容なので、
正しいです。
認印の印影の届出については、届出の時期や有効期間の有無などが今後も
論点にされることがあるでしょうから、出題されたときは間違えないように
しましょう。
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事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき
認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H8-雇保9-C 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用保険印紙の消印に
使用すべき認印の印影を、前年度の3月1日から3月31日までの間に、
所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
【 H12-雇保9-B 】
日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印に使用
すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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雇用保険印紙の消印に使用する「認印の印影の届出」に関する問題です。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、
その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者
手帳における該当日欄にはり、消印しなければなりません。
そして、事業主は、この消印に使用すべき認印の印影を、あらかじめ所轄公共
職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも、同様に届け出なければなりません。
これは、雇用保険印紙の不正購入の防止等を図るため、雇用保険印紙購入通帳
に有効期間を設けているのと同様、印紙保険料の納付についても不正が生じない
ように、消印に使用すべき認印の印影を届けさせ、この届け出た認印に限って
消印することができるようにしたものです。
そこで、【 H8-雇保9-C 】と【 H12-雇保9-B 】では、いずれも、
年度ごとに届け出る内容になっていますが、消印に使用すべき認印の印影は、
雇用保険印紙購入通帳の有効期間のような規定はなく、1度届け出れば足り、
その認印を変更しようとする場合を除き、改めて届け出る必要はありません。
つまり、毎年度、届け出る必要はないので、いずれも誤りです。
【 R2-雇保9-D 】は、単に「あらかじめ届け出る」という内容なので、
正しいです。
認印の印影の届出については、届出の時期や有効期間の有無などが今後も
論点にされることがあるでしょうから、出題されたときは間違えないように
しましょう。